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葬儀のあと

埋葬許可証はいつ必要?取得できる場所や手続きの流れ、注意点を押さえて遺骨を納めよう

埋葬許可証はいつ必要?取得できる場所や手続きの流れ、注意点を押さえて遺骨を納めよう

「埋葬許可証」は、遺骨をお墓などに納めて供養する場合に必要になる書類です。本記事では、埋葬許可証を取得できる場所や手続きの流れ、注意点などを解説します。これから納骨を予定している方は、ぜひ目を通してみてください。

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埋葬許可証とは

まず、埋葬許可証とはどのようなものかを解説します。

埋葬許可証は納骨の際に必要な書類

埋葬許可証とは、遺骨をお墓などに納める際に必要な書類です。墓地、埋葬等に関する法律では許可のない納骨を禁じているため、納骨する場合は埋葬許可証が必要となります。

埋葬許可証は、火葬後に火葬場のスタッフから渡されます。ただし火葬後に新たに発行される書類という訳ではなく、遺族が火葬場に提出した「火葬許可証」に火葬が完了した旨の印鑑が押されたものが埋葬許可証です。

埋葬許可証は、「火葬・埋葬許可証」「死体火葬・埋葬許可交付申請書」「埋火葬許可証」など自治体によって書類の名前が異なる点に注意しましょう。

火葬許可証と埋葬許可証の違い

火葬許可証とは、その名の通り「火葬」を許可する証明書です。先述した「墓地、埋葬等に関する法律」で、火葬には必ず市町村長の許可を取得しなければいけないことから、火葬の際に必要な書類となります。

埋葬許可証は「埋葬(納骨)」を許可するための書類であるため、火葬許可証とは許可する対象が異なります。両者は元は同じ書類ですが、火葬済の印鑑が押されることによって埋葬許可証の役割が生まれます。火葬許可証に火葬済の印鑑が押された書類が、埋葬許可証へ転用されると考えると分かりやすいかもしれません。

埋葬許可証を発行してもらう手続きの流れ

埋葬許可証を発行してもらうまでは、死亡届の提出や火葬許可証の申請といったさまざまな手続きがあります。

これらの手続きは、葬儀や火葬、納骨にあたって遺族が主体となって行う一連の手続きです。埋葬許可証の発行手続きとあわせて、故人の死後に必要となる手続きの流れを確認しておきましょう。

①死亡届・死亡診断書を役所に提出

家族が亡くなった場合、その事実を知った日を1日目として7日以内(海外で亡くなった場合は3ヵ月以内)に死亡届・死亡診断書(死体検案書)を故人の本籍地または死亡地、もしくは届出人の所在地の役所に提出します。その際、自身の本人確認書類と印鑑も持参します。

死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、左部分が死亡届、右部分が死亡診断書(死体検案書)となっている1枚の書類です。一般的に病院が準備してくれるため自身で取得する必要はありません。

死体検案書は、事故死や変死、死因不明の自宅死などの場合に死亡診断書と代わって発行される書類のことです。病院で亡くなった場合には、基本的に死亡診断書が発行されます。

死亡届の届出人(記入する人)になれるのは、故人の遺族や家主、後見人、保佐人、補助人などですが、役所に提出するのは葬儀社のスタッフでも構いません。一般的には葬儀社が代行してくれることがほとんどです。

死亡届・死亡診断書に記載する内容(一部抜粋)

  • 故人の氏名・性別・生年月日
  • 死亡日時・死亡場所
  • 故人の本籍地・現住所
  • 届出人の氏名・生年月日・本籍地・現住所

②火葬許可申請書を役所に提出

死亡届・死亡診断書以外に故人の本籍地または死亡地、もしくは届出人の所在地の役所に提出する必要があるのが「火葬許可申請書(死体埋火葬許可申請書)」です。こちらは、役所の窓口やホームページなどで取得できます。火葬許可申請書を役所に提出すると、役所から「火葬許可証」が発行されます。

火葬許可申請書は火葬の許可を申請するための書類ですが、自治体によっては必要とせず、死亡届・死亡診断書を提出するとそのまま火葬許可証を発行してもらえることもあります。

火葬許可申請書は、死亡届・死亡診断書と一緒に役所に提出するのが一般的です。なお、死亡届・死亡診断書と同じく、役所への提出は葬儀社のスタッフが代行してくれることが多いです。ただし、火葬許可申請書の届出人は死亡届の届出人と同様に、故人の遺族や家主、後見人などでないといけない点には注意しましょう。

火葬許可申請書に記載する内容(一部抜粋)

  • 故人の氏名・性別・生年月日
  • 死亡日時・死亡場所
  • 故人の本籍地・現住所
  • 届出人の氏名・現住所

③火葬許可証を火葬場に提出

火葬許可申請書を提出して役所から発行された火葬許可証は、火葬当日に火葬場に提出します。火葬場に向かう際には忘れずに持参しましょう。

④埋葬許可証を火葬場から受理

故人の火葬と骨上げの儀式が終わったら、火葬場から埋葬許可証(火葬済の印鑑が押された火葬許可証)が渡されます。埋葬許可証は骨壷と一緒に収められていることも多いため、埋葬許可証を渡されなかった場合は確認してみましょう。

埋葬許可証は納骨の際に提出する

火葬・骨上げ終了後に火葬場で受け取った埋葬許可証は、納骨時に納骨先の管理者に提出する大切な書類です。

火葬日から納骨日(納骨式の日)まで期間が空いていることも多いため、それまで無くさないようにしっかりと場所を決めて保管しておきましょう。なお、納骨日については決まりはありませんが、四十九日法要の後に納骨することが多いです。

先述したように、埋葬許可証は火葬場のスタッフが骨壷と一緒に箱に収めていることもあるため、見つからない場合は確認してみてください。

納骨以外の供養形態として、パウダー状にした遺骨を海や山などに撒く「散骨」があります。散骨の場合は一般的に埋葬許可証を必要としませんが、業者によっては埋葬許可証の提出を求められることもあるため、いずれにせよ無くさず保管しておいてください。

散骨以外に手元供養を考えていて納骨の予定がない場合にも、のちのち納骨することになった場合などに埋葬許可証が必要となるため、保管しておくとよいでしょう。

埋葬許可証についての注意点

最後に、埋葬許可証についての注意点を解説します。注意事項を確認してスムーズに手続きをすませられるようにしましょう。

紛失した場合は再発行する

埋葬許可証を紛失してしまった場合でも、納骨の際には必ず埋葬許可証が必要です。そのため、万が一紛失した際は埋葬許可証の再発行をしてもらう必要があります。

埋葬許可証が発行されてから5年以内の紛失であれば火葬許可申請書が保管されているため、火葬許可申請書を提出した役所に出向けば再発行してもらえます。

5年以上経ってから紛失に気付いた場合は、まず故人の火葬をした火葬場に問い合わせ、火葬証明書をもらいましょう。その後に火葬許可証の発行手続きを行った役所に出向いて、火葬証明書と本人確認書類、印鑑を持参し問い合わせると再発行してもらえる可能性があります。ただし、5年以上経過していると再発行ができないことも多いため、紛失しないように注意しましょう。

分骨の際は分骨する場所ごとに埋葬許可証が必要

菩提寺と自宅近くの霊園の両方に納骨を考えている方もいらっしゃるでしょう。分骨を行いたい場合は、分骨する場所ごとに埋葬許可証が必要となります。

一部の遺骨を菩提寺に納骨し、残りの遺骨を散骨する場合にも埋葬許可証の提出を求められた際のことを考え、念のため2枚の埋葬許可証を取得しておくと安心です。

複数枚の埋葬許可証を取得する場合、火葬場に分骨の旨を伝えて必要な数を発行してもらいましょう。このとき、分骨証明書という書類が発行されることもあります。

埋葬許可証は納骨の際に必要となるため無くさず保管しましょう

この記事のまとめ

  • 埋葬許可証とは、遺骨をお墓などに納める(納骨)際に必要な書類のこと。火葬場に提出した「火葬許可証」に火葬済の印鑑が押されたものが埋葬許可証となる
  • 埋葬許可証を発行してもらう手続きの流れは、①死亡届・死亡診断書を役所に提出②火葬許可申請書を役所に提出(火葬許可証を役所から受理)③火葬許可証を火葬場に提出④埋葬許可証を火葬場から受理
  • 埋葬許可証は、納骨時に納骨先の管理者に提出する。火葬から納骨まで期間が空いていることも多いため、それまで無くさないように保管する
  • 埋葬許可証についての注意点は、①紛失した場合は再発行する②分骨の際は分骨する場所ごとに埋葬許可証が必要

本記事では、納骨の際に必要となる埋葬許可証について解説しました。埋葬許可証は無くしてしまうと再発行が必要となる重要な書類です。発行から5年以上経過してしまうと再度取得することが難しい場合もあるため、しっかりと保管しておきましょう。 

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