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必要な手続きや届け出
お役立ち情報 逝去後の事務手続き
お役立ち情報 逝去後の事務手続き

お役立ち情報①

必要な手続きや届け出

手続きの期限を確認

逝去後の届け出は住民票、戸籍、健康保険・介護保険、年金、税金、相続などに大別されますが、すべてを提出しなければならないわけではありません。必要な事務手続きは年齢や家族構成などによって変わってくるからです。手続きの多さに戸惑われるかもしれませんが、同じ窓口で同時に行えるものもあるので「何を、いつまでに、どこに」提出しなければならないのか、整理することから始めましょう。
届け出に必要な添付書類には重複するものも多いので、二度手間にならないよう、スケジュールを把握して準備することが大切です。

▶(PDF)ご逝去に伴う基本的な届け出の手続きチェックリストはこちら(PDFが開きます、ダウンロードしてご利用ください)

手続きの期限を確認 逝去後の届け出は住民票、戸籍、健康保険・介護保険、年金、税金、相続などに大別されますが、すべてを提出しなければならないわけではありません。何を、いつまでに、どこに行うか、手続きの期限を確認。

相続税、税金について

相続税は10ヵ月以内に申告・納付するため、時間的な余裕があるように感じられますが、相続財産や相続人の確定に時間がかかる場合もあります。たとえば、相続財産にマイナスの財産のほうが多い場合、相続放棄、もしくはプラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐ限定承認の手続きが必要です。これらの期限が3ヵ月以内なので、できれば親族が集まる四十九日法要の前後に遺産分割協議を行うのが理想的です。
また、故人の確定申告が必要な場合は、相続人などが代わりに準確定申告を行わなければなりません。この期限は4ヵ月以内です。相続税は原則として、被相続人の死亡から10ヵ月以内に現金で一括納付します。
葬祭費や埋葬料の請求、高額療養費の払い戻しは2年以内、遺族年金や未支給年金の請求は5年以内、復氏届や姻族関係終了届には期限が設けられていないので、あわてる必要はありません。チェックシートなどを活用しつつ、優先順位にしたがって進めましょう。

▶(PDF)届け出と手続きのスケジュールの便利なチェックシートはこちら(PDFが開きます、ダウンロードしてご利用ください)

相続税、税金について

届け出と手続きのスケジュール

期限 届名・内容提 区分 提出先・請求先
7日以内 死亡診断書・死亡届 お葬式 死亡者の死亡地・本籍地または
届出人の住所地の市区町村役場
火葬許可申請書 お葬式 原則として死亡届と同時に提出
お通夜・お葬式・火葬
10日以内 厚生年金
年金受給権者死亡届
年金 年金事務所
年金相談センター
14日以内 国民年金
年金受給権者死亡届
年金 年金事務所
年金相談センター
世帯主の変更 住民票 市区町村役場
国民健康保険の資格喪失届
(国保以外の健康保険は5日以内)
健康保険 市区町村役場
介護保険の資格喪失届 年金 市区町村役場
1ヵ月以内 公共料金・カード類・電話・ネット・運転免許証・パスポートの解約・名義変更・返却など
すみやかに 遺言書の確認 相続 公証役場
遺言書の確認 相続 家庭裁判所
四十九日法要・納骨/遺産分割協議
3ヵ月以内 相続放棄・限定承認 相続 家庭裁判所
4ヵ月以内 準確定申告 税金 税務署
事業承継青色申告承認申請書
※期限は死亡時期による
税金 税務署
10ヵ月以内 相続税の申告納付 相続 税務署
一周忌法要
1年以内 遺留分減殺請求 相続 自分以外の相続人
三回忌法要
2年以内 死亡一時金の請求 年金 市区町村役場
葬祭費・埋葬料の請求 健康保険 市区町村役場
高額療養費の払い戻し 健康保険 市区町村役場
高額介護サービス費の受給 介護保険 市区町村役場
3年以内 団体信用生命保険による
住宅ローン返済
生命保険 法務局
生命保険 生命保険 生命保険会社
5年以内 遺族年金の請求 年金 市区町村役場年金窓口
年金事務所年金相談センター
未支給年金の請求 年金 年金事務所
年金相談センター
相続税の更正の請求 相続 税務署
期限なし 復氏届 戸籍 届出配偶者の本籍地または
住所地の市区町村役場、子は家庭裁判所
姻族関係終了届 戸籍 届出配偶者の本籍地または
住所地の市区町村役場

目次

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