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保険証や年金に関する届け出
お役立ち情報 逝去後の事務手続き
お役立ち情報 逝去後の事務手続き

お役立ち情報②

保険証や年金に関する届け出

未支給[年金・保険給付]請求書【年金】

まだ支払われていない年金があれば、受給資格のある遺族がもらえます。もらえるのは亡くなった方と生計を同じくしていた① 配偶者、② 子、③ 父母、④ 孫、⑤ 祖父母、⑥ 兄弟姉妹、⑦それ以外の3親等の親族で、この順番で請求することができます。請求先は国民年金が市区町村役場、厚生年金は年金事務所や年金相談センター。受給の時効は死亡から5年以内ですが、「年金受給権者死亡届」の提出と同時に手続きをすれば手間が省けます。

未支給[年金・保険給付]請求書【年金】

被扶養者の手続き 【健康保険・年金】

亡くなった方の健康保険に入っていた家族(被扶養者)は、故人の死亡日の翌日に健康保険の資格を失います。その後は自身が国民健康保険に加入するか、会社員である他の家族の被扶養者になるかを選択し、手続きをしなければなりません。また60歳未満であれば厚生年金の被保険者資格(第3号被保険者)も失うので、国民年金に加入(第1号被保険者)するか、自身が会社員として厚生年金に加入(第2号被保険者)することになります。

被扶養者の手続き 【健康保険・年金】 故人の健康保険等に入っていた場合、資格を失うため再度加入へ

葬祭費申請書と埋葬料申請書 【健康保険】

亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していると、お葬式を行った喪主などに葬祭費(1万円~7万円程度・市区町村役場によって異なる)が支給されます。一方、亡くなった方が会社員等で健康保険に加入していれば、亡くなった方が生計を維持していた場合、埋葬を行った人に埋葬料(5万円)が、被保険者の家族(被扶養者)が亡くなった場合は家族埋葬料(5万円)が支給されます。埋葬料は退職後3ヵ月以内なら請求でき、埋葬料を請求できる親族等がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬料」(5万円以内で実際に埋葬にかかった費用)が支給されます。

葬祭費申請書と埋葬料申請書 【健康保険】 故人が加入していた場合、葬祭費は1〜7万円程度支給、埋葬費は5万円支給

介護保険資格喪失届 【介護保険】

亡くなった方が65歳以上または40歳~64歳で要介護認定を受けていた場合は、市区町村役場に「介護保険資格喪失届」を提出し、介護保険被保険者証を返却します。介護施設などに入居するために住所を変更していても、変更前の市区町村役場が保険者である場合は、元の住所地に提出します。すでに納付した介護保険料は月割りで再計算され、未納や還付金が発生すると必要書類が送られてきます。ただし、この手続きには2ヵ月~3ヵ月かかるので、郵便物を受け取れる住所を送付先として申請しておく必要があります。

介護保険資格喪失届 【介護保険】 郵便物を受け取れる住所の申請が必要

事務手続き一覧表

手続き 期限 提出先 必要書類など 備考
世帯主変更届
(住民異動届)
14日以内 市区町村役場 ・国民健康保険証(加入者のみ)
・運転免許証等の本人確認資料
・委任状(代理人の場合)
・印鑑
世帯主の父が死亡し、遺族が成人の兄弟、もしくは母と15歳以上の子、成人であるなど、どちらも世帯主になる可能性がある場合は届け出が必要
国民健康保険資格喪失届 [要返却]
国民健康保険被保険者証
国民健康保険高齢受給者証
後期高齢者医療被保険者証
14日以内 市区町村役場 ・死亡を証明する戸籍謄本等
・世帯主の印鑑(認印)
・運転免許証等の本人確認資料
・後期高齢者医療制度加入者の場合は、相続人の印鑑、限度額適用・標準負担額減額認定書、特定疾病療養受療証など
世帯主が死亡し、その被扶養者も同じ国民健康保険に加入の場合は、健康保険証の返却と同時に、世帯主を書き換えた新しい健康保険証を発行される
年金受給権者死亡届 14日以内 年金事務所
年金相談センター
・亡くなった方の年金証書
・死亡を証明する戸籍謄本、
住民票、死亡診断書のコピーなど
年金は年6回、偶数月の15日に前2ヵ月分が支払われ、亡くなった月の分まで受け取れるが、死後も年金を受け取ると返還義務がある
未支給
[年金・保険給付]請求書
(年金受給権者死亡届と併出)
受給権者の年金支払日の
翌月の初日から5年以内
年金事務所
年金相談センター
・亡くなった方の年金証書
・死亡を証明する戸籍謄抄本、死亡診断書(コピー可)、住民票など
・故人と請求者の身分関係を証明する書類(市区町村長証明書・戸籍謄抄本)*住民票は不可
・金融機関の通帳(コピー可)
・故人と請求者が別世帯の場合は「生計同一」についての別紙
健康保険・厚生年金資格喪失届
[要返却]
健康保険被保険者証
健康保険5日以内
厚生年金10日以内
年金事務所
年金相談センター
・原則として勤務先が提出
・勤務先が求める書類(要確認)
故人の死亡をすみやかに勤務先の担当者に伝え、健康保険証(被保険者証)も勤務先に返却する
葬祭費申請書 お葬式の翌日から2年 市区町村役場 ・故人の国民健康保険証
・お葬式を行ったことを証明できる領収書など
・お葬式を行った人の印鑑
・お葬式を行った人の銀行口座がわかるもの
埋葬料申請書 死亡日の翌日から2年 故人の勤務先の
管轄協会けんぽ・健康保険組合
・事業主による死亡の証明(または火葬許可証などのコピーなど)
・埋葬費請求では領収書・明細書
介護保険資格喪失届
[要返却]
介護保険被保険者証
14日以内 市区町村役場 ・書式は自治体によって異なる
・介護保険負担限度額認定証(対象者のみ)

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