【一覧表】身内が死亡した後の手続き。やることから届出の期限までまとめて解説
突然身内が亡くなり、頭が真っ白になってしまう方は多いものです。しかし、身内が死亡した直後からさまざまな手続きを行わなくてはいけません。本記事では、身内が死亡した後にやるべき手続きや期日を詳しく解説します。万が一のときに慌てないよう、事前に確認しておきましょう。
身内の死亡後に行うべき公的手続き一覧
まず、身内の死亡後にやるべき公的手続きを紹介します。故人の死亡後すぐに取り掛からなくてはいけないことが多いため、どのような手続きが必要なのか把握しておきましょう。
必要な手続き | 期日 | ||
死亡届の提出 | 死亡後7日以内 | ||
年金受給停止 | 厚生年金の場合:死亡後10日以内 国民年金の場合:死亡後14日以内 |
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健康保険資格喪失の手続き | 死亡後14日以内 | ||
介護保険資格喪失の手続き | 死亡後14日以内 | ||
世帯主の変更 | 死亡後14日以内 | ||
国民年金の死亡一時金の請求 | 死亡日の翌日から2年以内 | ||
高額医療費の還付申請 | 医療費の支払いから2年以内 | ||
葬祭費・埋葬料の給付申請 | 葬儀を執り行った日の翌日から2年以内 | ||
遺族年金の請求 | 生計を維持していた人が亡くなった翌日から5年 |
死亡届の提出
故人の死亡後7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出しなくてはいけません。死亡届は、故人の死亡が確認された後に医師から渡されます。もし、死亡届を紛失してしまった場合は、早めに病院に問い合わせましょう。
年金受給停止
亡くなった身内が年金を受け取っていた場合、死亡後に年金受給停止の手続きを行います。手続きの期限は、国民年金の場合は死亡後14日以内、厚生年金の場合は死亡後10日以内です。
年金事務所または年金相談センターで、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出してください。
年金受給停止の手続きに必要な書類
- 年金受給者死亡届(報告書)
- 年金証書
- 故人の死亡を証明する書類(戸籍謄本、死亡診断書など)
健康保険資格喪失の手続き
国民健康保険に加入していた身内が亡くなった場合、死亡後に市区町村役場へ「国民健康保険資格喪失届(国民健康保険異動届出書)」を提出してください。合わせて保険証を返却します。
国民健康保険資格喪失届は、世帯主または亡くなった故人と同一世帯の人が、故人の死亡後14日以内に市町村役場へ提出します。基本的に役場に直接書類を提出する必要がありますが、故人が住んでいた自治体によっては郵送で手続きを行える場合もあります。
国民健康保険資格喪失の手続きに必要な書類
- 亡くなった身内の国民健康保険証
- 手続きを行う人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 故人の死亡を証明する書類(戸籍謄本、死亡届のコピーなど)
- 手続きを行う人の印鑑
その他の健康保険に故人が加入していた場合は、勤務先を通じて資格喪失に関する手続きを行う必要があります。勤務先は5日以内に届出を提出しなければいけないため、速やかに連絡を行いましょう。
その際、保険証についても勤務先に返却を行う必要がありますので、扶養されている家族分と合わせて送ります。
介護保険資格喪失の手続き
亡くなった身内が介護保険の被保険者だった場合、資格喪失手続きが必要な自治体があります。手続きが必要な自治体の場合は、故人が亡くなってから14日以内に「介護保険資格喪失届」を提出しましょう。手続きは、故人の住民票があった自治体の介護保険課または介護保険担当窓口で行います。
介護保険資格喪失の手続きに必要なもの
- 介護保険者証
世帯主の変更
世帯主の身内が亡くなり、世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合は、世帯主の変更手続きが必要です。故人が亡くなってから14日以内に、市区町村役場で「世帯主変更届」を出しましょう。身内がひとり暮らしだった場合や、新しい世帯主が明白な場合などは、手続きは必要ありません。
世帯主の変更手続きに必要なもの
- 住民異動届(世帯変更届)
- 手続きを行う人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 国民健康保険被保険者証(加入している人のみ)
国民年金の死亡一時金の請求
亡くなった身内が国民年金保険料を36ヶ月以上納めており、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受け取っていない場合、遺族は「国民年金の死亡一時金」を受け取れます。
金額は国民年金への加入期間によって変動しますが、約12〜32万円ほどです。故人が亡くなった日の翌日から2年以内に、年金事務所や年金センター、市区町村役場で手続きをすませましょう。
死亡一時金の請求に必要なもの
- 故人の年金番号が分かる書類
- 故人の住民票除票
- 死亡者と申請者の関係を示す戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し
- 申請者の世帯全員の住民票
- 振込先の口座情報が分かるもの
高額医療費の還付申請
長期間の入院生活で高額な治療費を払っていた身内が亡くなった場合は、高額医療費の還付申請を行いましょう。医療費を支払ってから2年以内に、市区町村役場や加入している健康保険組合などで手続きを行います。
高額医療費の還付申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 医療費の領収書
- 相続人の戸籍謄本など、故人との関係が分かるもの
- 手続きを行う人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
葬祭費・埋葬料の給付申請
国民保険に加入していた身内が亡くなり、喪主として葬儀を執り行った場合、葬祭費の給付申請を行えます。葬儀を行った翌日から2年以内に、市区町村役場で申請を行いましょう。受け取れる金額は1〜7万円ほどで、費用は自治体によって異なります。
葬祭費の給付申請に必要なもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 葬儀の喪主を証明する書類(会葬礼状など)
- 振込先の口座情報が分かるもの
- 葬儀にかかった費用を示すもの(葬儀の領収書など)
- 手続きを行う人の印鑑
故人が国民健康保険以外の健康保険組合に加入していた場合は、埋葬料の給付申請を行うことができます。金額はどの健康保険組合に加入していても一律5万円で、加入していた組合によって一定の付加給付が上乗せされる場合があります。
埋葬料の給付申請に必要なもの
- 埋葬料支給申請書
- 故人の健康保険証
- 死亡診断書等亡くなったことが確認できる書類
- 埋葬費用の領収書原本および明細書
- 住民票(被扶養者以外の同居家族が申請する場合)
遺族年金の請求
生計を維持していた方が亡くなった場合、一定の条件を満たし、その証明書類を提出することで遺族年金を受給することができます。請求の申請期限は生計を維持していた故人が亡くなってから5年です。
また遺族年金には遺族基礎年金・遺族厚生年金の2種類が存在し、それぞれ支給の要件や手続きが異なります。自身が申請することができる内容を確認しておきましょう。
遺族年金の申請に必要なもの(遺族基礎年金の場合)
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票写し
- 故人の住民票の除票
- 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書など)
- 子の収入が確認できる書類(子に収入がない場合は学生証など)
- 自治体に提出した死亡証明書
- 受取先金融機関の通帳
- 印鑑
遺族年金の申請に必要なもの(遺族厚生年金の場合)
- 年金請求書
- 戸籍謄本(受給権発行後のもの)
- 世帯全員の住民票写し(受給権発行後のもの)
- 故人の住民票の除票
- 請求者の所得証明等(生計維持要件確認のため)
- 死亡診断書等(死亡の事実及び死亡原因確認のため)
- 受取先金融機関および口座番号の確認書類
- 請求者および死亡した者の基礎年金番号を確認できる書類
身内の死亡後に必要な税金関係の手続き一覧
ここからは、身内の死亡後にやるべき税金関係の手続きを紹介します。手続きを忘れないよう、やることや期日をしっかりと確認しておきましょう。
必要な手続き | 期日 | ||
準確定申告の手続き | 相続開始を知らされた日から4ヶ月以内 | ||
相続税の申告・納税 | 死亡日の翌日から10ヶ月以内 |
準確定申告の手続き
生前、亡くなった身内に収入があった場合、相続人は故人の収入に対して確定申告を行わなくてはいけません。準確定申告は、1月1日から故人の死亡日までの収入に対して行います。
準確定申告では、相続人全員が書類に連署・押印する必要があります。相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に、故人が住んでいた地域の税務署で手続きを行いましょう。
準確定申告手続きに必要なもの
- 故人の源泉徴収票
- 故人の控除証明書
- 故人の医療費の領収書
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
相続税の申告・納税
基礎控除以上の遺産を相続することになった場合、相続税の申告・納税を行う必要があります。故人が亡くなった翌日から10ヶ月以内に税務署に行き、手続きを行いましょう。
基礎控除の金額は、「3千万円+(法定相続人の数×600万円)」で求められます。基礎控除の金額よりも相続財産の総額が少ない場合は、相続税の申請・納付手続きは不要です。
身内の死亡後にやるべき相続関係の手続き一覧
ここからは、相続関係の手続きについて紹介していきます。
必要な手続き | 期日 | ||
相続人の調査 | なし | ||
遺言書の検認 | なし | ||
遺産分割 | なし | ||
相続放棄・限定承認の検討 | 相続があることを知った日から3ヶ月以内 | ||
株式の名義変更 | なし |
相続人の調査
身内の死亡後にやることとして、相続人調査が挙げられます。本籍地がある市区町村役所に申請し、被相続人の出生時から死亡までの全ての戸籍謄本類を集める必要があります。期日は特にありませんが、できるだけ早めに取り掛かりましょう。
相続人の調査に必要な書類
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 除籍謄本
遺言書の検認
亡くなった身内が遺言書を残していた場合は、遺言書の検認を行う必要があります。検認せずに遺言書を開けてしまうと、5万円以下の過料を科される恐れがあるため注意しましょう。
遺言書の検認は、被相続人が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所で行います。
検認手続きに必要な書類
- 遺言書
- 故人の出生時から亡くなるまでの全ての戸籍謄本類
- 相続人全員の戸籍謄本
遺産分割
遺言書がなかった場合、相続人同士で協議して遺産分割協議書を作成します。遺産分割について相続人同士で合意できなかった場合は、家庭裁判所で「遺産分割調停」をする必要があります。遺産分割調停でも決まらなかった場合は、家庭裁判所が遺産分割方法を決定する「遺産分割審判」となります。
相続放棄・限定承認の検討
亡くなった身内に負債があった場合、相続放棄や限定承認をするかどうか考えましょう。相続放棄とは、故人の資産や負債を一切相続しないというものです。限定承認をした場合は、資産超過でプラスになった部分のみを受け取れます。ただし、限定承認の場合は相続人全員での手続きが必要なため、手間や時間がかかります。
相続放棄・限定承認の手続きに必要なもの
- 故人の住民票除票
- 故人の除籍謄本
- 申述人の戸籍謄本
株式の名義変更
株式の名義変更も、身内が亡くなってからやることリストの一つです。亡くなった身内が株式を持っていた場合、名義の変更を行う必要があります。上場企業の株式の場合は、証券会社に連絡して名義変更手続きを行います。非上場会社の場合は、株式を持っている企業に名義変更をする旨を直接伝えましょう。
株式の名義変更に必要なもの
- 故人の除籍謄本
- 相続人の証券口座が分かる書類
- 相続人の戸籍謄本
- 証券会社への届出印
- 遺言書または遺産分割協議書
身内の死亡後にやるべきその他の手続き一覧
故人が生前使っていたクレジットカードや携帯電話などは、死亡後解約手続きを行う必要があります。以下のリストを参考に、やることを確認しておきましょう。
必要な手続き | 期日 | ||
クレジットカードの利用停止 | なし | ||
携帯電話の解約 | なし | ||
運転免許証の返納 | なし | ||
生命保険の受け取り | 死亡後3年以内 |
クレジットカードの利用停止
故人がクレジットカードを契約していた場合、なるべく早めに利用停止の手続きを進めましょう。利用停止せずに放置しておくと、悪用される恐れがあるためです。
携帯電話の解約
身内の死亡後にやることとして、携帯電話の解約も挙げられます。解約しないままだと毎月の利用料がかかり続けるため、早めに手続きをすませることをおすすめします。通信回線業者によって届出に必要なものが異なるため、前もって確認しておくと安心です。
運転免許証の返却
亡くなった身内が運転免許証を持っていた場合、自動車安全運転センターや警察署に返納することをおすすめします。これは、万が一運転免許証を紛失してしまった場合、他人に悪用されるのを防ぐためです。
運転免許証の返却に必要なもの
- 故人の除籍謄本
- 手続きを行う人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 手続きを行う人の印鑑
- 死亡診断書の写し
生命保険の受け取り
身内の死亡後にやることとして、生命保険の受け取りが挙げられます。故人の死亡日から3年以内に、加入していた生命保険会社に申請して保険金を受け取りましょう。
保険金の受取手続きに必要な書類
- 受取人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 受取人の印鑑
- 故人の除籍謄本
- 保険証書
身内の死亡後はすみやかに手続きを行いましょう
この記事のまとめ
- 身内死亡後に必要な公的手続きは、①死亡届の提出②年金受給停止③国民健康保険資格喪失の手続き④介護保険資格喪失の手続き⑤世帯主の変更⑥国民年金の死亡一時金の請求⑦高額医療費の還付申請⑧葬祭費の給付申請⑨遺族年金の請求など
- 税金関係では、①準確定申告②相続税の申告③納税の手続きが必要
- 相続関係では、①相続人の調査②遺言書の検認③遺産分割④相続放棄・限定承認の検討⑤株主の名義変更などが必要
- クレジットカードや携帯電話の解約手続きも忘れないようにする
- 運転免許証の返却や生命保険の受け取りも行う
身内の死亡後は、税金関係や相続関係などさまざまな手続きに追われることになります。期日が設けられている手続きも多いため、どのような手続きが必要なのか事前に確認しておきましょう。
本記事で紹介した一覧表を参考に、身内の死亡後は速やかに手続きを行ってください。