60歳以降の再雇用、給与や年収の相場はいくら?収入をサポートする制度も一緒に紹介
60歳以降も働きたいと考えている場合、今後の給与がどうなるのか気になる人も多いのではないでしょうか?50代までと比べると収入が減少する場合があるため、60歳以降に再雇用を想定している場合は給与や年収の相場を把握しておくことが大切です。本記事では、60歳以降の再雇用の給与相場や収入減をサポートする制度を解説します。
60歳以降に再雇用された場合の給与相場
定年後に再雇用されると、定年前と比べて給料が減少する場合があります。まずは、国税庁の「2021年分 民間給与実態統計調査」をもとに、60歳以降の給与相場について見ていきましょう。
60歳以降の平均給与
1年を通じて勤務した給与所得者1人当たりの年齢階層別の平均給与(年収)は以下の通りです。
年齢階層別の平均給与 | |||
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年齢階層別の平均給与 | |||
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年齢階層 |
全体 |
男性 |
女性 |
50~54歳 |
520万円 |
664万円 |
328万円 |
55~59歳 |
529万円 |
687万円 |
316万円 |
60~64歳 |
423万円 |
537万円 |
262万円 |
65~69歳 |
338万円 |
423万円 |
216万円 |
70歳以上 |
300万円 |
369万円 |
210万円 |
全体および男性では、60歳になるまでは年齢が高くなるにつれて平均給与も増えています。50歳未満を含むすべての年齢階層で、平均給与が最も多いのは55~59歳です。一方で、60歳以降は年齢が上がるにつれて平均給与は減少しています。
女性は、50~54歳の328万円が最も多く、55歳以降は年齢が上がるにつれて減少しています。
60歳以降の事業所規模別の平均給与
1年を通じて勤務した給与所得者1人当たりの事業所規模別の平均給与(年収)は以下の通りです。
事業所規模別の平均給与 | |||
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事業所規模別の平均給与 | |||||
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年齢階層 |
10人未満 |
10人以上 |
100人以上 |
1,000人以上 |
5,000人以上 |
50~54歳 |
421.1万円 |
471.5万円 |
519.2万円 |
620.2万円 |
610.0万円 |
55~59歳 |
429.9万円 |
480.0万円 |
523.5万円 |
621.8万円 |
633.3万円 |
60~64歳 |
381.7万円 |
449.2万円 |
428.9万円 |
445.8万円 |
387.5万円 |
65~69歳 |
311.5万円 |
425.2万円 |
331.4万円 |
307.9万円 |
265.3万円 |
70歳以上 |
290.7万円 |
328.9万円 |
325.3万円 |
241.1万円 |
233.0万円 |
どの事業所規模においても55~59歳の平均給与が最も多く、60歳以降は年齢が高くなるにつれて減少傾向にあります。
59歳未満は事業所規模が大きいほど平均給与は多く、1,000人以上および5,000人以上では600万円を超えています。しかし、60歳以降の平均給与はどの事業所規模でも大きく変わりません。
1,000人以上および5,000人以上の事業所は、55~59歳に比べて60歳以降の平均給与が大きく減額されています。
60歳以降の業種別の平均給与
60~64歳が1年を通じて勤務した場合、給与所得者の業種別の平均給与で最も多いのは情報通信業(586.3万円)です。次いで金融業・保険業(567.2万円)、教育・学習支援業(550.4万円)となっています。また、65~69歳で平均給与が最も多いのは金融業・保険業(542.8万円)です。
一方、60~64歳で平均給与が最も少ない業種は宿泊業・飲食サービス業(265.9万円)です。次いで複合サービス事業(308.5万円)、農林水産・鉱業(332.4万円)となっています。65~69歳も、平均給与が最も少ないのは宿泊業・飲食サービス業(208.2万円)です。
60歳以降の再雇用の現状
近年、60歳以降も働く人は増加傾向にあります。ここでは、再雇用制度の概要や高年齢者の就業率、再雇用制度を導入している企業の割合などを紹介します。
再雇用制度とは
再雇用制度とは、本人が希望すれば定年後も引き続き働ける「継続雇用制度」の一つです。正社員として60歳で定年を迎えた後、65歳まで1年ごとに契約を更新する有期雇用が一般的です。
高年齢者雇用安定法により、企業には希望する従業員に対して65歳までの雇用機会を確保することが義務付けられています。定年の年齢を65歳未満に定めている事業主は、次のいずれかの措置を実施する必要があります。
事業主に義務付けられている高年齢者雇用確保措置
- 65歳までの定年の引き上げ
- 65歳までの継続雇用制度の導入
- 定年の廃止
再雇用制度は上記の2.に該当します。定年が60歳の企業で働いている正社員の場合は、希望すれば65歳まで働き続けることが可能です。
高年齢者の就業率は増加している
内閣府の資料によると、2021年の年齢階級別の就業率は以下の通りです。
2021年の年齢階級別就業率 | |||
---|---|---|---|
2021年の年齢階級別就業率 | |||
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年齢階級 |
2021年 |
2011年(10年前)との比較 |
|
60~64歳 |
71.5% |
+14.4% |
|
65~69歳 |
50.3% |
+14.1% |
|
70~74歳 |
32.6% |
+9.8% |
|
75歳以上 |
10.5% |
+2.1% |
10年前の2011年と比較すると、60歳代の就業率は約14%、70~74歳では約10%増えています。高年齢者の就業率が増加しているのは、60歳以降も働ける体力や気力があることに加え、老後の生活費への不安も影響していると考えられます。
企業は「70歳までの就業確保」が努力義務に
2021年4月1日に施行された改正高年齢者雇用安定法により、70歳までの就業確保が努力義務となりました。対象となるのは、次のいずれかの事業主です。
70歳までの就業確保(努力義務)の対象となる事業主
- 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
- 65歳までの継続雇用制度を導入している事業主
対象となる事業主は、「70歳までの定年の引き上げ」「定年制の廃止」「70歳までの継続雇用制度の導入」などの措置を講じるよう努める必要があります。
現状は努力義務であるため必ず導入されるとは限りませんが、今後は70歳まで継続して働ける環境が整備される可能性があるでしょう。
再雇用制度を導入している企業の割合は?
厚生労働省の「2021年高年齢者雇用状況等報告」によると、65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済の企業は99.7%です。
企業規模別では、大企業が99.9%、中小企業が99.7%となっています。高年齢者雇用確保措置を「継続雇用制度の導入」により実施している企業は、全体の71.9%です。
60歳以降の再雇用による収入減をサポートする制度
60歳到達時点に比べて給料が75%未満に減額となった場合、「高年齢雇用継続基本給付金」や「高年齢再就職給付金」が支給される場合があります。
これは、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者で、「被保険者期間が5年以上」などの要件を満たす人が対象となります。いずれも事業主を通して支給申請手続きを行うため、受給要件を満たしているかどうかは勤務先に確認しましょう。
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金は、再就職手当などの基本手当を受給していない人が対象です。60歳以降も継続して雇用され、60歳以降の賃金月額が60歳到達時点賃金月額の75%未満である場合に支給されます。
支給期間は、60歳に到達した月から65歳に達する月までです。
支給額は、60歳到達時の賃金月額(最高47万8,500円)と比較した低下率に応じた支給率をもとに計算されます。支給率は最大15%、支給限度額は月額36万4,595円です。
高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金は、失業給付の基本手当を受給していた後、60歳以降に再就職した人が対象です。再就職後の賃金月額が、基本手当の基準となった賃金日額×30日の75%未満となった人に支給されます。
支給期間は、再就職日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上の場合は再就職日の翌日から2年、100日以上200日未満の場合は1年です。ただし、その期間に関わらず65歳に達した月までとなります。支給額は、再就職先の賃金月額の15%が上限です。
60歳以降に再雇用された場合の年金への影響は?
60歳以降に再雇用で働き続けると、年金はどうなるのでしょうか。年金への影響は、国民年金と厚生年金で異なるため、確認しておきましょう。
国民年金への影響はない
国民年金の加入期間は、原則20歳から60歳までの480月(40年間)です。60歳で加入期間が480月であれば、再雇用となっても受給額に影響はありません。
何らかの理由で60歳までの保険料納付期間が480月に満たない場合、60歳以降も任意加入して保険料を納めることは可能です。任意加入して納付済期間が480月になると、老齢基礎年金を満額受給できる可能性があります。
厚生年金は70歳まで加入できる
厚生年金は70歳まで加入できます。60歳以降も再雇用で働く場合、引き続き厚生年金に加入することになります。
定年後も厚生年金保険料を払うことで、老齢厚生年金の受給額を増やすことが可能です。60歳以降も再雇用で働くことは、将来の年金受給額を増やして、老後のお金に対する不安を和らげる効果が期待できます。
60歳以降の再雇用による収入減は各種支援制度でカバーできる
この記事のまとめ
- 1年を通じて勤務した給与所得者1人当たりの平均給与は60~64歳が423万円、65~69歳は338万円
- 平均給与は50歳代までは年齢が高くなるほど増えるが、60歳以降は大きく減少する
- 60歳以降の給与相場は、大企業と中小企業で大きな差はない
- 高年齢者雇用安定法により、企業には希望する従業員に対して65歳までの雇用を確保する義務がある
- 60歳代の就業率は、2011年~2021年の10年間で約14%増加している
- 60歳到達時点に比べて給料が75%未満に低下した場合、一定の要件を満たすと65歳まで「高年齢雇用継続基本給付金」や「高年齢再就職給付金」を受け取れる
- 60歳以降も再雇用で働く場合、国民年金への影響はないが厚生年金は引き続き加入して保険料を納める必要がある
60歳以降も再雇用で働く場合、50代のときに比べて給料や年収が大きく減少する場合があります。しかし、賃金月額がこれまでの75%未満に減額された場合は、65歳まで「高年齢雇用継続基本給付金」や「高年齢再就職給付金」を受け取れるかもしれません。
また、引き続き厚生年金に加入することで、将来の年金受取額を増やせます。高齢者雇用の現状を理解した上で、60歳以降も再雇用で働くことを検討してみてはいかがでしょうか。