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故人の貯金から葬儀費用は充てられる?口座から引き出す際の注意点や必要な手続きを解説

故人の貯金から葬儀費用は充てられる?口座から引き出す際の注意点や必要な手続きを解説

葬儀を執り行うには数十万から数百万円の費用がかかるため、故人の貯金を葬儀費用に充てようと考えている方も多いでしょう。そこで本記事では、故人の貯金を葬儀費用に充てる方法に加え、考慮するべきことや注意点について紹介します。

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故人の貯金は葬儀費用に充当できる?

葬儀を執り行うにあたって、費用を故人の貯金から工面することを検討している方もいるでしょう。結論から述べると、故人の貯金を葬儀費用に充当することは可能です。

葬儀の費用は内容や規模によって異なりますが、平均で約140万円かかるといわれています。参列者が多かったり、オプションサービスをつけたりした場合は、さらに費用が高くなることもあります。

かなりの大金が必要になるため、故人の貯金を葬儀費用に充てればご遺族の経済的な負担がかなり軽減されるでしょう。ただし、故人の貯金を使用するためには、さまざまな条件や手続きが必要です。

葬儀費用に関する内容は以下の記事で解説しています。詳しく知りたい場合はこちらも確認してみましょう。

故人の貯金を葬儀費用に充てる際に知っておくべきこと

故人の貯金は葬儀費用に充当できると先述しましたが、無条件で貯金を使えるわけではありません。ここからは、故人の貯金を利用する上で知っておくべきことを解説します。故人の貯金を使って葬儀を執り行うことを検討している方は、ぜひ目を通してみてください。

亡くなったことが銀行に伝わると、口座が凍結される

故人の貯金を充てようと考えている方は、名義人が亡くなったと銀行に伝わると口座が凍結されることを知っておきましょう。銀行は相続人や家族からの連絡、新聞のお悔やみ欄、残高証明書の取得申請などから口座の名義人の死亡を把握します。口座が凍結されると、基本的に貯金の引き出しはできなくなるため注意が必要です。

故人の貯金を葬儀費用に充当すると決めている場合は、故人の合意のもとあらかじめ貯金を下ろしておくと安心でしょう。

貯金を引き出す手続きに時間がかかることがある

先ほど「凍結中の口座からは貯金が引き出せなくなる」と説明しましたが、仮払いや相続の手続きを行えばお金を下ろせる場合があります。しかし、この手続きには早くて1週間、遅いと1ヶ月以上時間がかかります。葬儀費用は葬儀が執り行われてから約1週間後までに払わなくてはいけないため、場合によっては間に合わない可能性があることを知っておきましょう。

相続放棄ができなくなる場合がある

故人の貯金を葬儀費用に充てた場合、相続放棄ができなくなることがあります。故人に多額の借金がある場合、相続放棄を検討する方もいます。基本的に相続放棄をしても、故人の貯金を葬儀費用に充てることは、法律上認められています。

しかし、あまりにも高額で豪華な内容の葬儀を行うと、「債権者の債権を減らして、お金をかけた葬儀を行った」とみなされ、相続放棄が認められなくなることがあります。相続放棄を検討している場合は、必要最低限の規模の葬儀を執り行うように注意してください。

葬儀費用全般は控除されない

故人の貯金から葬儀費用を充てる場合、相続税控除の対象になる費用とならない費用があることも覚えておきましょう。相続税控除の対象になるかどうかは、葬儀と直接関係ある費用か、葬儀を執り行う際に一般的に発生する費用かなどによります。控除対象となる費用は、以下の通りです。

相続税の控除対象になる費用

  • ご遺体の搬送費用
  • 死亡診断書の発行費用
  • 火葬にかかる費用
  • 通夜・葬儀のために葬儀社へ払った費用
  • 僧侶へのお布施や、戒名料、読経料など
  • お通夜や葬儀で必要な飲食費
  • 手伝い係への心付け
  • 埋葬・納骨をするためにかかった費用
  • 葬儀場までの交通費

上記の費用は、一般的に葬儀でかかる費用とみなされるため、相続税控除の対象になります。一方、以下の費用は相続税控除の対象にはなりません。控除対象外のものを申請すると不正扱いになることがあるため、しっかりと確認しておきましょう。

相続税控除の対象にならない費用

  • 初七日・四十九日などの法要にかかる費用
  • 香典返し
  • 墓地、墓石の購入費用・墓地の借入料
  • ご遺体の解剖費用
  • 喪服代
  • 遠方の親族の宿泊費用
  • 仏壇・仏具などの購入費用
  • 生花・お供え物
  • 遺墓石の彫刻料
  • 位牌、仏壇の購入費用

故人の貯金を口座から引き出す際の注意点

故人の貯金を口座から引き出す際は、いくつかのポイントに注意する必要があります。思わぬトラブルになる恐れがあるため、きちんと注意点を確認しておきましょう。

勝手に貯金を引き出すとトラブルになることがある

口座の名義人と相続人が同居している場合などは、相続人が口座の暗証番号を把握していることもあるでしょう。また、名義人が亡くなっても銀行側が逝去の事実を知らなければ、口座は凍結されません。そのため、名義人が亡くなった後、口座が凍結される前に相続人が預金を引き出すケースも少なくありません。

銀行口座が凍結される前に貯金を引き出す行為は、法律などには違反しません。しかし、他の相続人から「貯金を不正に引き出した」と思われ、トラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。

相続分を超えた引き出しをしない

銀行口座が凍結される前に貯金を引き出す場合は、自身の相続分を超えて引き出さないことをおすすめします。相続の範囲内で貯金を下ろした場合は、「自分の取り分から先払いを受けた」として考えられるため、他の相続人とトラブルになる可能性は低いです。

しかし、自身の相続分よりも多く引き出した場合はトラブルになる恐れがあります。「きちんと返金するつもりがあるのか」「なぜ他人の取り分を引き出したのか」と追求され、他の相続人と揉めてしまう原因になりかねません。故人の口座から貯金を引き出す場合は、必要最低限の金額に留めておくことをおすすめします。

また、他の相続人に貯金を引き出したことを隠す方もいますが、これも避けましょう。黙っていて後から判明した場合、「他にも隠れてお金を引き出しているのではないか」「生前もこのように貯金を引き出すことがあったのかもしれない」と、他の相続人が疑心暗鬼になる恐れがあるためです。

他の相続人やご遺族とのトラブルがさらに大きくなる原因になるため、故人の貯金を引き出した事実やお金の使用目的はなるべく早めに伝えるようにしましょう。

引き出したお金の使い道に注意する

故人の貯金を引き出した場合、お金の使い道に注意してください。これは、「故人の財産を使用した」とみなされた場合に相続放棄ができなくなる恐れがあるためです。

葬儀費用に故人の貯金を使う場合は「故人の財産を使った」とはみなされないため、相続放棄が可能です。また、医療費の支払いや死亡保険金の受け取り、金銭的価値のない形見分けなども「故人の財産を使うこと」に該当しません。そのため、これらは支払いや受け取りをした場合でも相続放棄が可能です。

上記で説明した以外の用途で故人の財産を使用すると、財産を無条件で相続する「単純承認」を行ったとみなされ、相続が放棄できなくなる場合があります。例えば、引き出した故人の貯金を自分の生活費にあてたり、葬儀とは関係ない買い物をしたりという行為が単純承認にあてはまります。相続放棄を考えている方は、故人の財産の使い道には十分注意しましょう。

領収書や明細書を保管する

故人の貯金を下ろして葬儀費用などに充てた場合は、領収書や明細書を保管しておきましょう。領収書や明細書があれば、故人の遺産を勝手に使っていないことを他の相続人に対して証明できるほか、相続税控除の金額の明細にもなり、「財産の使用」にはあたらないという証拠としても使用可能です。

領収書や明細書がないと、故人の貯金をいくら使ったのか分からなくなり、他の相続人やご遺族とのトラブルに発展する恐れがあります。また、「相続税の控除対象となるものに故人の貯金を使った」ということが証明できず、追加で税金を払うことになるケースもあります。

領収書や明細書がもらえない場合は、お金を使った日付や目的、金額などをメモとして残しておくだけでも効果的です。領収書や明細書は再発行が難しいものも多いため、失くさないよう十分注意して保管してください。

故人の貯金を引き出すのに必要な手続き

名義人が亡くなったことが銀行に伝わると口座が凍結されますが、手続きを踏めば貯金を引き出すことが可能です。凍結された口座から貯金を引き出す方法はいくつかあります。

150万円以下を仮払いで引き出す

口座から引き出す金額が、相続人ひとり当たり150万円以下である場合は、「仮払い」という方法で故人の貯金を引き出すことができます。仮払い制度では他の相続人の同意は必要なく、単独で故人の貯金を引き出せるのが特徴です。遺産相続についての話し合いを終えていなくても利用できるため、なるべくすぐにお金を引き出したい、手続きに手間をかけたくないという方におすすめの方法です。さらに、銀行での手続きのみで完結するという点もメリットです。

ただし、引き出せる金額が150万円よりも少なくなることがあるため、注意が必要です。仮払い制度で払い戻しできる金額には、「一つの金融機関につき150万円まで」「上限金額は法定相続分の3分の1まで」という決まりがあります。例えば、故人の口座に入っている貯金が900万円で相続人が3人いる場合、計算式は900万円×1/3×1/3となり、引き出せる金額の上限は100万円になります。

また、仮払いで故人の貯金を引き出すには、手続きを行なってから1週間から1ヶ月ほど時間がかかります。数日でお金を準備できるわけではないため、早めに手続きを行っておくことをおすすめします。さらに、仮払いには以下の書類が必要になるため、こちらも合わせて準備しておきましょう。

仮払いを利用するのに必要な書類

  • 故人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
  • 貯金の仮払いを請求する人の戸籍謄本
  • 各金融機関指定の申請書
  • 貯金の仮払いを請求する人の印鑑証明書

裁判所に仮処分を認めてもらう

上述した仮払い制度では、口座から引き出せる金額に上限があります。上限金額よりもお金が必要になる場合は、裁判所に「預貯金債権の仮分割の仮処分」を申請する必要があります。仮処分を認めてもらえれば、預貯金の全てまたは一部を引き出せます。ただし、仮処分を受けるには下記のようなさまざまな条件があるため、前もって確認しておきましょう。

「預貯金の仮分割の仮処分」で求められる要件

  • 遺産分割の調停・審判が家庭裁判所によって申し立てられていること
  • 他の相続人らの利益を害さないこと
  • 相続人が、相続財産に属する債務の弁済や相続人の生活費の支弁その他の事情により、遺産に属する預貯金を払い戻す必要があると認められること

相続手続きを行い引き出す

故人の貯金を引き出すには、相続手続きを行うという方法もあります。相続手続きを行うと、銀行口座の凍結が解除されて自由にお金を引き出せるようになります。

ただし、この方法は遺産相続が終わってからでないと利用できません。貯金を引き出すのには1〜2週間ほどかかり、すぐにお金が準備できるわけではないことも覚えておきましょう。相続手続きで必要な書類は以下の通りです。

相続手続きで必要な書類

  • 故人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
  • 死亡が確認できる書類(住民票の除票,死亡診断書など)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 通帳、キャッシュカードなど
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書または遺言書

所定の書式に署名・捺印する

遺産分割の話し合いを終えていない場合でも、所定の書式に署名・捺印をすれば、貯金を引き出すことが可能です。これは、金融機関が指定した書式に、相続人となる全員が署名捺印する必要があります。

故人の貯金を葬儀費用に充てる際は、正しい手順を踏みましょう

この記事のまとめ

  • 故人の貯金を葬儀費用に充てることは可能
  • 勝手に貯金を下ろすとトラブルになる場合があるため相続分を超えて引き出さない
  • 葬儀費用が全て相続税控除の対象になるわけではない
  • 引き出した貯金を葬儀以外に使ったり、高額な葬儀を行ったりすると、相続放棄ができなくなる場合がある
  • 故人の貯金を引き出すには、仮払い・仮処分・相続手続き・所定の書式への署名捺印の四つの方法がある

葬儀費用には平均約130万円ほどかかるため、故人の貯金を葬儀費用に充てることで、費用面での負担をかなり軽くすることができます。ただし、故人の貯金を使用する際は、さまざまなことを考慮しなくてはいけません。

場合によっては税金を多く支払うことになったり、他の相続人とトラブルになったりする恐れがあるため注意が必要です。今回紹介した注意点や、故人の貯金を下ろす方法をぜひ参考にしてください。

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