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葬儀のあと

相続を放棄したら遺品整理はできない?資産を残す方法や処分する際の注意点を紹介

相続を放棄したら遺品整理はできない?資産を残す方法や処分する際の注意点を紹介

相続放棄と遺品整理には関連性があるため、相続を放棄すると遺品整理ができなくなる可能性があります。本記事では、相続放棄と遺品整理の関係や資産を残す方法、遺品を処分する際の注意点を解説します。相続放棄を検討している人は、ぜひご一読ください。

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相続放棄・遺品整理とは?

急に家族を亡くした人の中には、相続放棄や遺品整理に関する知識がないという人もいらっしゃるのではないでしょうか?まずは、相続放棄と遺品整理について詳しく説明していきます。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった家族や親族(被相続人)の財産を引き継ぐ権利を放棄することです。相続では、故人が有していた建物や土地、車、株式、貯金などを引き継ぐことになります。しかし、このようなプラスの財産だけでなく、故人の生前の債務や借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。

プラスとマイナスの差分を考慮した上で、資産を相続するか否かを決めなくてはいけません。相続放棄をする場合、相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に手続きをすませる必要があります。

相続放棄をすればマイナスの財産を背負う必要がなくなるほか、手続きの手間を省けるというメリットがあります。遺産を相続する場合、不動産の名義変更をしたり新しく口座を開設したりと、さまざまな手続きが必要です。相続放棄ではこのような手間が省けるため、相続に関するストレスも軽減されるでしょう。

一方、相続放棄をすると全ての遺産を放棄しなくてはなりません。一度相続を放棄したら取り消しや撤回はできないため、後に価値のある資産が見つかっても相続できません。また、遺品整理がしにくくなるという問題点もあります。どのような資産があるのか、借金返済の見込みはあるかなどを考えた上で、相続放棄をするかどうか決めましょう。

遺品整理

遺品整理とは、亡くなった家族や親族の家財や持ち物などを整理する作業です。故人が遺言を残している場合は、それを確認しながら処分するものと残しておくものを仕分けて部屋を掃除します。写真や仏壇、手紙など故人の思い入れが強いものは、寺院や神社にお焚き上げを依頼するのがおすすめです。

相続放棄をした場合、遺品整理はできるのか

相続放棄をする場合、遺品整理との関係性をしっかり理解しておく必要があります。ここからは、相続放棄をした場合の遺品整理の可否について説明していきます。

遺品の処分はできない

相続放棄をした場合、遺品の処分はできなくなります。民法第九百二十一条「法廷単純承認」によると、「遺品を処分すると遺産を相続したとみなされる」と記されています。うっかり遺品を処分してしまうと、相続放棄ができなくなる恐れがあるため注意が必要です。

特に、宝石や貴金属など金銭的価値があるものの処分は避け、そのままにしておきましょう。実家を売却したり解体したりするのも遺品整理とみなされるため、避けるようにしてください。

遺品の管理義務はある

相続放棄をすると基本的に遺品整理はできなくなりますが、遺品の管理義務は残ります。例えば、自分の親(被相続人)が亡くなった後、子である自分が相続放棄した場合について考えてみましょう。

この場合、自分の子供(孫)に相続の権利が移りますが、孫がまだ小さい場合は遺品の管理ができません。そのため、孫が成長して遺品整理ができるようになるまで、自分が遺品の管理をする必要があります。

また、相続放棄をしても誰が資産を相続するか決まっていない場合、相続人が決まるまで遺品を管理し続けなくてはいけません。相続放棄したとしても、全ての責任がなくなるわけではないことを覚えておきましょう。

相続放棄をしても遺品整理が必要な場合もある

相続放棄をすると遺品整理ができなくなると上述しましたが、場合によっては相続放棄をしても遺品整理が必要となる場合があります。ここからはどのような場合に遺品整理が必要となるのか解説しますので、以下の事例に当てはまっているか確認してみてください。

財産の管理義務が生じている場合

財産の管理義務が生じている場合、遺品整理を行う必要があります。相続放棄をしても財産相続管理人や別の相続人が選任されなかった場合、財産を管理する義務は相続放棄した人に残ります。この場合、自宅や賃貸物件の清掃などをする必要があるのです。

財産の管理が行き届いていないと、トラブルに巻き込まれる可能性が高いです。財産管理人が新しく決まるまで、遺品整理を行ってきちんと財産を管理しましょう。

故人が孤独死した場合

故人が孤独死した場合も、遺品整理が必要になる可能性が高いです。故人が自宅にてひとりで亡くなり遺体の発見が遅れた場合、遺体の腐敗が進んでいる可能性もあります。

この際、すぐに清掃を始めないと周りの住民に迷惑がかかり、トラブルに発展しかねません。相続放棄をしていても、特殊清掃や遺品整理を行う必要があることを頭に入れておきましょう。

故人が賃貸物件に住んでいた場合

故人が賃貸物件に住んでいた場合も遺産整理が必要となります。故人がマンションやアパートに住んでおり、相続人が連帯保証人になっていた場合、賃貸物件における責任は相続人にかかります。

賃貸物件の修繕費用や明け渡すために必要な遺品整理などは、連帯保証人が行う必要があるため注意しましょう。

相続放棄をした場合の遺品整理の方法

上述した通り、相続放棄をしても遺品整理をしなくてはいけないこともあります。この場合、どのように遺品整理をすればよいのでしょうか。

日持ちしないものは処分してよい

相続放棄をしている場合、金銭的な価値があるものは処分できません。しかし、肉や魚、野菜などの生鮮食品や日持ちしない食べ物などは、処分しても構いません。

また、資産価値が全くない、または財産的価値がわずかなもので、保管に多額の費用や場所が必要になる場合は処分が認められることもあります。遺品を処分してもよいか迷ったら、一度弁護士などの専門家に相談すると安心です。

遺品整理業者に依頼するのもおすすめ

相続放棄をした際、遺品整理を自分だけで行うのは危険です。「これは捨てても問題ない」と自己判断したものが、実は捨ててはいけなかったということはよくあります。財産的価値のあるものを処分してしまうと、相続放棄が認められなくなる恐れがあるため十分注意しましょう。

相続放棄をする場合は自己判断で遺品整理をせず、専門業者に依頼するのがおすすめです。遺品整理業者に作業を依頼すれば、うっかり財産的価値のあるものを捨ててしまう心配がありません。「なかなか部屋の片付けに時間を割けない」「遺品整理をする体力がない」という場合も、業者に作業を依頼するとよいでしょう。

相続放棄をしても遺品を引き継ぐ方法

基本的に相続放棄をすると、故人の資産を引き継ぐことはできません。しかし、以下の方法によって、相続放棄をしていても遺品を引き継ぐことができます。

形見分け

相続放棄をした場合、金銭的な価値がある品物は引き継ぎできませんが、それ以外のものは「形見分け」という形で引き継ぎが可能です。例えば、貴金属や骨董品、家電、パソコン、家具などは金銭的価値があるとみなされ、形見分けはできません。一方、写真や古着、手紙などは金銭的価値がないとされ、形見分けが可能です。

相続放棄をした場合に遺品整理をするときの注意点

遺品整理のやり方が間違っていると相続放棄ができなくなる可能性があるため、十分に注意しましょう。遺品整理に取りかかる前に、こちらで説明する注意点に目を通すことをおすすめします。

相続財産は処分しない

相続放棄をする場合、相続対象となる財産を処分することはできません。誤って財産を処分してしまうと財産を相続する意思があると判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。この法律を知らなかった場合でも、処分行為を行った時点で相続放棄はできなくなるため注意が必要です。

ただし、中には処分や整理が認められている財産もあります。どの財産を処分してよいか迷ったら、専門業者や弁護士に相談してみましょう。

現金や預貯金には触れないようにする

相続放棄をする場合、故人の口座に入っている預貯金や現金などには触れないようにしてください。故人の資産を手にする行為は「法定単純承認」に当てはまり、相続放棄ができなくなります。

被相続人の借金を被相続人の預貯金や現金で支払う行為も禁止されています。故人が亡くなると銀行口座は凍結されますが、相続放棄をする場合は解約手続きもしない方がよいでしょう。

基本的に現金や預貯金に触れてはいけませんが、被相続人の預貯金から葬儀費用を出すことは例外として認められています。ただし、規模が大きく豪勢な葬儀を執り行った場合、相続放棄が認められなくなる可能性があるため注意してください。

相続財産の消費・隠蔽は避ける

相続財産を消費したり財産を隠蔽したりする行為は、財産を相続する意思があると判断されてしまいます。相続放棄をした後でもこれらの行為は控えましょう。

遺品を売却しない

相続放棄後に遺品整理をする場合、遺品の売却はしないよう注意してください。これは、遺品を売却したり遺品を売ったお金で被相続人の借金を返済したりした場合、財産を相続する意思があるとみなされるためです。

相続放棄を検討している場合は、遺品整理の注意点を把握しておきましょう

この記事のまとめ

  • 相続放棄とは、被相続人の遺産の相続権利を放棄すること
  • 相続放棄をした場合、基本的に遺品整理はできなくなるが遺品の管理義務は残る
  • 故人が孤独死した場合や故人が賃貸物件に住んでいた場合などは、相続放棄をしていても遺品整理をする必要がある
  • 相続放棄した場合、日持ちしないものや財産的価値がないものは処分して問題ない
  • 手紙や古着、写真などの金銭的価値がないものは、形見分けとして引き継げる
  • 相続放棄をした場合、遺品を売却したり預貯金に触れたりするのは避ける

相続放棄をした場合、基本的に遺品整理はできなくなります。遺品整理をすると遺産を相続する意思があると捉えられ、相続放棄ができなくなるため注意しましょう。ただし、遺品の管理義務が発生した場合や、故人が賃貸物件に住んでいた場合などは、遺品整理を行う必要があります。

今回紹介した遺品整理と相続放棄の関係性を理解した上で、故人の遺産をどのようにするか考えましょう。 

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