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遺言書には絶対に従うべき?遺言書が持つ効力や同意しない場合の方法を解説

遺言書には絶対に従うべき?遺言書が持つ効力や同意しない場合の方法を解説

亡くなった人が遺言書を残していれば、遺言書に従った相続が行われます。相続人が遺言書の内容に納得がいかない場合でも、必ず従わなければならないのでしょうか?本記事では遺言書の効力や同意しない場合の対処法を説明します。

監修者 SUPERVISOR
AFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士 森本 由紀

神戸大学法学部卒業。鉄鋼メーカー、特許事務所、法律事務所で勤務した後、2012年に行政書士ゆらこ事務所を設立し独立。メインは離婚業務。離婚を考える人に手続きの仕方やお金のことまで幅広いサポートを提供。法律・マネー系サイトでの執筆・監修業務も幅広く担当。

遺言書には絶対従わなければならない?

亡くなった人(被相続人)が残した遺言書の内容に納得できない場合、相続人は必ず従わなくてはならないのでしょうか。まずは、遺言書には絶対従わなければならないのか、遺言書に従わなくてもよい場合はあるのかについて説明します。

遺言書は法定相続よりも優先する

相続に関しては、民法(法定相続)に従うのが原則です。しかし、遺言書があれば、被相続人の意思が優先されるため、遺言書に従わなければなりません。なお、遺言書がない場合には次のようなルールで相続が行われます。

法定相続人

法定相続人とは民法上相続できる権利を持つ人で、配偶者と血族(血のつながった親族)の一部の人で、配偶者は必ず相続人になります。血族相続人には次の表のような優先順位があり、先順位の人がいない場合は後順位の人が相続人となります。

優先順位 該当する人 備考
第1順位 子が亡くなっている場合には最も世代の近い直系卑属(孫など)が代襲相続
第2順位 直系尊属 最も世代の近い人のみが該当(父母、祖父母)
第3順位 兄弟姉妹 兄弟姉妹が亡くなっている場合にはその子(甥・姪)が代襲相続

法定相続分

法定相続分は、相続人の組み合わせによって次のようになります。

相続人の組み合わせ 相続する割合
配偶者のみ 配偶者が全て相続
配偶者と子(第1順位) 配偶者1/2、子1/2
配偶者と直系尊属(第2順位) 配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹(第3順位) 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
配偶者なし、第1~第3順位の相続人あり より上の相続順位がすべて相続(同順位内で複数人いる場合はその人数で均等に分割)

どのような遺言書でも効力が発生するわけではない

遺言書が残されていれば、必ず従わなければならないわけではありません。遺言書は民法に定められた形式で作成しなければならず、形式的要件を満たしていなければ無効です。また、形式的要件には合致していても、書かれている内容によって無効となる場合もあります。

有効な遺言書でも従わなくてよい場合がある

遺言書が形式的に有効でも、従わなくてよい場合があります。たとえば、以下のようなケースです。

遺言書に従わなくてよい場合の例

  • 内容の異なる別の新しい遺言書がある場合
  • 遺言書を書いた人が認知症だった場合
  • 遺言書に書いても意味のない事項が書いてある場合
  • 一部の相続人だけが借金を負担する内容
  • 遺留分を相続できなくなる内容
  • 相続人などの関係者全員が合意した場合

遺言に納得できない場合には、弁護士に相談すれば対処できることがあります。以下、遺言書が無効な場合や遺言書に従わなくてよい場合について、詳しく解説していきます。

有効な遺言書の要件

遺言書は形式的要件を満たしていなければ効力がありません。ここからは、遺言書の種類や有効になる要件を説明します。

遺言書の種類

遺言書は民法に定められた方式で作成しなければ無効となります。一般的に遺言書には三つの種類があります。それぞれどのような方式なのか、みてみましょう。

1.自筆証書遺言

全文、日付、氏名を遺言者本人が自筆し、押印して作る遺言書です。ただし、遺言書に添付する財産目録のみパソコン等で作成してもかまいません。全文をパソコンで作成した遺言書や作成した日付が抜けている遺言書などは無効となってしまいます。

自筆証書遺言の遺言者に関する要件

  • 遺言作成時に15歳以上であること
  • 遺言作成時に意思能力があること

自筆証書遺言の要件

  • 自筆であること
  • 作成した日付が記載されていること
  • 署名が記載されていること
  • 押印されていること
  • 所定の方式で変更されていること
  • 遺言の趣旨が解釈できる内容であること

2.公正証書遺言

公証役場にいる公証人に遺言の内容を伝え、証人2名の前で作成してもらう遺言書です。手続きは公証役場で行い、公証人が内容を確認しながら記入していきます。公証人が作成するため、形式的に無効となることはありません。完成した遺言書は、公証役場で保管されます。

公正証書遺言の要件

  • 証人2人以上の立ち会いがあること
  • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
  • 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること
  • 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる
  • 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと

【引用】民法969条

3.秘密証書遺言

自分で作成した遺言書に封をし、公証人及び2名以上の証人の前で自分の遺言書であることを証明してもらう形の遺言書です。公証人が遺言書の中身を確認するものではないため、無効になる危険性があります。

秘密証書遺言の要件

  • 遺言者が、その遺言書に署名・押印すること
  • 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること
  • 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
  • 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと

【引用】民法970条

遺言書が無効となる場合

複数の遺言書がある場合

形式的に有効な遺言書が複数存在している場合、内容に矛盾がなければすべての遺言書が有効となります。一方、内容が異なる複数の遺言書がある場合、食い違っている部分については、日付の新しい遺言書が効力を持ちます。

「遺言能力」がない場合

「遺言能力」がない人が作成した遺言書は無効になるため注意が必要です。遺言能力とは、遺言の内容を理解して、自分の死後どういう結果になるのかを理解できる能力のことです。

認知症の人などは、遺言能力がないと判断される可能性があります。亡くなった人が遺言書を作成したときに遺言能力がなかったと判断される場合、その遺言書に従う必要はありません。遺言能力に疑問がある場合には、弁護士に相談しましょう。

遺言書に書くことで効力が生じる内容

遺言書に書いても無効となる事項があります。また、そもそも効力が発生しない事項であれば、従う必要はありません。

遺言書に書くことで効力が発生する事項

遺言書に書いて効力が発生する内容とは、相続や財産、身分などに関する事項です。つまり、それら以外の事項を書いても強制力はありません。たとえば、葬儀の希望が書かれていても必ず従う必要はありません。

遺言書に書いて効力が発生する事項とは、以下のようなものです。

相続に関する事項

遺言では、法定相続分と異なる割合の相続分の指定や、遺産分割方法の指定ができます。遺言の内容を実現するための手続きを任せる「遺言執行者」の指定も可能です。

財産の処分に関する事項

遺言により、法定相続人以外の人への財産の遺贈、信託の設定、一般財団法人の設立などができます。

身分に関する事項

遺言で子の認知、未成年者の子の後見人や後見監督人の指定ができます。

遺言書があっても遺留分は確保できる

遺言書は法定相続に優先します。しかし、本来相続できるはずの遺産を相続できなければ、親族は納得できないことも多いでしょう。民法により、相続人には「遺留分」という最低限の権利が保障されています。遺留分を奪う内容の遺言書に従う必要はありません。

遺留分がある相続人

遺留分とは最低限相続できる遺産の割合のことです。遺留分があるのは、第3順位(兄弟姉妹及び代襲相続人)以外の相続人、すなわち、配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属です。

民法では、遺留分の割合を次のように定めています。

遺留分の割合
(1)配偶者と子(代襲相続人含む) 遺産の1/2
(2)直系尊属 遺産の1/3

たとえば、相続人が亡くなった人の妻と長男、次男の合計3人の場合、相続人全員で遺産全体の2分の1の遺留分を持ちます。各相続人の遺留分は、これに法定相続分をかけて出すため、妻が4分の1、長男と次男がそれぞれ8分の1となります。

遺留分を取り戻す方法

遺言書により遺留分を相続できなくなった相続人は、遺留分の取り戻しを請求できます。遺留分の取り戻しは、「遺留分侵害額請求」という方法で行います。例を挙げてみてみましょう。

●遺産の額 9000万円
●相続人 A、B、C(いずれも被相続人の子)
●遺言書の内容 「子Aに全財産を譲る」

上記のケースで相続人全体での遺留分は遺産の2分の1の4500万円です。A、B、Cはいずれも被相続人の子ですので、ひとりあたり1500万円の遺留分を持ちます。遺言書に従った場合、BとCは一切相続ができなくなります。納得できない場合、B、CどちらもAに対し1500万円の遺留分侵害額請求ができます。

遺留分は金銭で取り戻す

遺留分を持つ相続人(遺留分権利者)は、遺留分を侵害している人に対して、遺留分相当の金銭の支払いを請求できます。遺言書で特定の相続人が不動産を相続したことにより遺留分を侵害された場合でも、不動産の現物による返還請求はできません。

以前は「遺留分減殺請求」として現物返還を請求できましたが、2019年7月の法改正により、現在は金銭による返還が原則となっています。

遺留分侵害額請求のやり方

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害している相手に対し、遺留分を請求する旨を通知して行います。口頭で通知するだけではトラブルになりかねないため、内容証明郵便で通知書を送って請求するのが一般的です。

調停の申し立ても可能

遺留分侵害額請求の通知書を送った後は、支払方法等について当事者間で協議して解決を図ります。話し合いによる解決が困難な場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることも可能です。

遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求には時効があるため注意しましょう。相続開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年以内に請求しなかった場合には、時効によりそれ以降、遺留分侵害請求はできません。相続開始や遺留分侵害を知らなかった場合でも、相続開始から10年経過すれば請求できなくなります。

遺言書と異なる内容の遺産分割も可能

遺言書では、相続人の同意なしに、被相続人が一方的に財産の相続方法を決められます。しかし、被相続人の決めた分割方法に全ての相続人が納得できない場合もあります。下記の関係者全員が合意すれば、遺言書に従わない遺産分割も可能です。遺言書と異なる遺産分割ができるための要件をみてみましょう。

相続人全員の合意

遺言書と異なる遺産分割を行うには、相続人全員が合意していなければなりません。ひとりでも反対する相続人がいれば、遺言書どおりの相続を行う必要があります。

相続人以外の受遺者の同意

遺言書で相続人以外に財産を遺贈する旨が書かれている場合があります。なお、遺贈とは遺言により財産を無償で譲ることです。相続人以外の受遺者(遺贈された人)がいる場合には、その受遺者が同意しているか、又は遺贈を放棄している必要があります。

遺言執行者の同意

遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意がなければ、遺言書と異なる遺産分割はできません。遺言執行者は未成年者・破産者以外誰でもなれますが、弁護士等の専門家に依頼することが多いです。

相続は放棄できる

遺言書の内容は被相続人の希望であるとはいえ、遺産を譲られても困るという人も中にはいるでしょう。必ず遺産を譲り受けなければいけないわけではありません。遺産をもらうことに納得できない場合、権利を放棄することも可能です。

遺贈の放棄

遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。

概要 遺言書の記載例
特定遺贈 財産を特定して遺贈する方法 自宅不動産をAに遺贈する
包括遺贈 遺産全体に対する割合を指定して遺贈する方法 遺産の3分の2をBに遺贈する

遺贈の放棄とは、法定相続人以外が遺産をもらう権利を放棄することです。トラブルに巻き込まれたくないなどの理由で、遺贈を受け取りたくない場合、特定遺贈であっても包括遺贈であっても、受け取らずに放棄することは可能です。

特定遺贈の放棄

特定遺贈を放棄する場合、相続人や遺言執行者に「遺産は受け取らない」旨を伝えるだけでかまいません。トラブル予防のため、内容証明郵便などを利用すると安心です。

包括遺贈の放棄

包括遺贈の放棄を希望する場合、包括遺贈があったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。期限を過ぎると放棄できなくなってしまうため注意しましょう。

相続の放棄

相続において、遺産がほとんどなく、多額の借金が残されているケースもあるでしょう。この場合、相続放棄をすれば、相続人が借金を相続することもありません。相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。相続したくない場合には、相続放棄を検討しましょう。

遺言書は絶対ではないことを知っておこう

この記事のまとめ

  • 相続に関しては民法に従うのが原則だが、遺言書がある場合は遺言書に従わなければいけない
  • 遺言書の内容に納得できない場合、弁護士に相談をすれば対処できることがある
  • 遺言書として認められるものは①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の三つで、有効な遺言書が複数ある場合は日付の新しいものが優先される
  • 遺言書に書くことで効力が発生するのは①相続に関する事項②財産の処分に関する事項③身分に関する事項
  • 遺言書があっても一定の期間内であれば遺産の遺留分は確保できる
  • トラブルに巻き込まれたくない場合や、借金を相続したくない場合は、相続放棄することができる

形式的な要件を満たしていない遺言書は無効となります。また、内容によって効力を持たない遺言書もあります。このため、遺言書があっても必ず従わなければならないわけではありません。

遺言書に関して基本的な知識をもった上で、疑問点は弁護士などの専門家に相談しましょう。 


◆遺産相続トラブルを解決する情報については、こちらの記事で詳しく解説されています。
あわせてご確認ください。
参考:遺産相続に関する記事一覧|法律相談ナビ

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