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忌引き休暇は何日とるのが一般的?日数の目安や取得時の注意点も解説

忌引き休暇は何日とるのが一般的?日数の目安や取得時の注意点も解説

身内に不幸があった際に利用できる「忌引き休暇」は、故人との関係によって取得可能日数が異なるため「何日取得できるのか分からない」という人も多いでしょう。本記事では、忌引き休暇や続柄別の取得日数、取得時の注意点について解説します。

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忌引き休暇とは

学校の校則や企業の就業規則などに記載されていることが多い「忌引き休暇」ですが、実際にはどのようなときに、何日間利用できるのでしょうか。まずは、忌引き休暇の内容や日数について説明します。

親族が亡くなったときに取得する休暇

忌引き休暇とは、自身の親族が亡くなったときに一定の日数利用できる休みのことです。企業によっては「喪に服す」という意味で「服喪休暇」という名称や、冠婚葬祭に伴う休暇を含めて「慶弔休暇」といった名称が用いられている場合もあります。

身内の不幸は突然やってくるため、葬儀を行う日が平日で仕事や学校があることも少なくありません。忌引き休暇を利用できる場合、一般的には続柄に応じて一定の日数の休みをもらえるため、葬儀社の手配や葬儀への参列などもゆとりを持って行えるでしょう。

日数・内容に関する法律上の決まりはない

一般的に知られている慶弔休暇の一つである忌引き休暇ですが、日数や内容について法律で定められたルールはありません。年次有給休暇の日数などと違い法律で義務付けられていないため、企業によっては忌引き休暇の制度自体が設けられていないこともあります。

慶弔休暇を設けなくても違法にはならないとしても、社員の福利厚生の一つとして定めている企業は少なくありません。

勤務先・続柄によって忌引き休暇の日数は異なる

忌引き休暇の日数は、勤務先や続柄によって異なります。忌引き休暇などの慶弔休暇は、企業側が自由に日数・取得条件などを決められる「特別休暇」の一つです。

つまり、学校や勤務先の会社によって忌引き休暇の内容や休みの日数・細かな取得ルールが違います。企業の中には、葬儀告別式の会場が遠方にある場合、相談の上で忌引き休暇の日数を延長してもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

国家公務員は人事院規則で日数が明確に決められている

一般的な会社員や学校とは異なり、国家公務員については「人事院規則」に基づいて、忌引き休暇の日数・期間が明確に決められています。

配偶者や父母は七日、自身の祖父母は多くの場合三日、配偶者の祖父母は生計を一にしていたか否かで一日または三日といったように、忌引き休暇の日数は故人との関係によって異なります。

忌引き休暇の一般的な日数

忌引き休暇は企業や学校によって細かな違いがあるものの、ここでは一般的に広まっている日数や対象となる親族などについて紹介します。

忌引き休暇の対象は2親等まで

企業・学校を問わず、一般的に忌引き休暇の対象となるのは2親等までとされることが多いです。2親等までとは、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、子ども、孫が該当します。

同じ2親等の身内でも、自身と配偶者のどちらの血縁にあたるかで日数が変化します。実際に忌引き休暇を何日取得できるかは、亡くなった人との関係で確認しましょう。

【続柄別】忌引き休暇の平均日数早見表

  • 配偶者:10日
  • 本人の父母:7日
  • 配偶者の父母:3日
  • 本人の子:5日
  • 本人の祖父母:3日
  • 配偶者の祖父母:1日
  • 本人の兄弟・姉妹:3日
  • 配偶者の兄弟・姉妹:1日
  • 孫:1日
  • 自身および配偶者の曾祖父母:0~1日
  • 自身および配偶者の叔父・叔母:0~1日
  • 自身および配偶者の甥・姪:0~1日

配偶者が亡くなった場合は10日間

配偶者(夫・妻)が亡くなった場合は、10日間程度の忌引き休暇が一般的です。身内の中でも配偶者は本人との関わりが深く、亡くなったときの精神的なダメージも大きいため、親族の中では休みの日数が長めに設定されている傾向にあります。

企業によっては10日以上の日数を取得できる場合もあるため、葬儀社との打ち合わせや葬儀・お通夜などで長めに休みを取得したい場合は一度職場へ相談してみましょう。なお、法律上配偶者は親族ではあるものの、本人と同じ位置付けで親等が割り振られていないため、一般的には「0親等」と呼ばれます。

1親等の親族が亡くなった場合は3~7日間

1親等の親族が亡くなった場合の忌引き休暇の日数は、3~7日間です。1親等とは自身の父母、配偶者の父母、自身の子が該当します。中でも父母の忌引き休暇は自身と配偶者のどちらの血縁にあたるかで取得日数が異なります。

【1親等の場合】忌引き休暇の日数

  • 本人の父母:7日
  • 配偶者の父母:3日
  • 本人の子:5日

2親等の親族が亡くなった場合は1~3日間

2親等の親族が亡くなった場合の忌引き休暇の日数は、1~3日間です。自身と配偶者のどちらの血縁にあたるかによって日数が異なることが多いため、忌引き休暇を取得する際には就業規定などを確認しましょう。

【2親等の場合】忌引き休暇の日数

  • 自身の祖父母:3日
  • 配偶者の祖父母:1日
  • 本人の兄弟姉妹:3日
  • 配偶者の兄弟姉妹:1日

3親等の親族が亡くなった場合は0~1日

3親等の親族が亡くなった場合の忌引き休暇の日数は、1日程度です。3親等の親族は、1親等・2親等に比べると血縁関係が離れていることから、比較的忌引き休暇の取得日数も少なめです。企業によっては、3親等以上の親族に関する忌引き休暇を設けていない場合もあります。

【3親等の場合】忌引き休暇の日数

  • 自身および配偶者の曾祖父母:0~1日
  • 自身および配偶者の叔父・叔母:0~1日
  • 自身および配偶者の甥・姪:0~1日

忌引き休暇を取得する際の連絡方法

突然の身内の不幸により、会社員や学生が忌引き休暇を取得する場合は、事前に職場や学校への連絡が必要です。ここからは、忌引き休暇の連絡方法について解説します。

学校・職場には電話で伝えるのが一般的

忌引き休暇を申請する際には、できるだけ早く学校や職場へ電話で連絡してください。連絡の際には誰が亡くなったのか、何日取得したいのか、緊急連絡先などの必要な情報を伝えましょう。

学生の場合

学生の場合、高校生までは両親や保護者が担任の先生へ忌引き休暇の連絡をすることが一般的です。大学生の場合は、講義の欠席連絡は教務課や学生課などの事務局、ゼミの欠席をする場合は担当教諭に連絡を入れてください。

一般的に忌引きによる欠席は出席日数に影響しないことが多いですが、出席日数が不安な場合はあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

会社員の場合

会社員の場合は、勤務先の上司へ連絡してください。故人との関係、忌引き休暇を何日取得したいのかに加えて、上司が葬儀に出席する場合もあるためお通夜・葬儀の日程と場所も伝えておきましょう。

遅い時間帯であれば先にメールで連絡しておく

会社員の場合、電話ができない状態であったり、遅い時間帯であったりなど、電話連絡をするのが難しい時は先にメールで勤務先に連絡しておきましょう。あらかじめメールで忌引き休暇を取得したい旨を伝えて、状況が落ち着いてから再度電話で具体的な日数や詳細を伝えてください。

忌引き休暇を取得する際に注意すべきこと

勤務先のルールによって日数や取得条件に違いはあるものの、一般的には誰もが取得できる忌引き休暇ですが、実際に取得する際には注意点もあります。ここからは忌引き休暇を取得する際の注意点を解説します。

忌引き休暇の連絡・申請はなるべく早めに行う

身内の訃報を知ったら、忌引き休暇の連絡・申請はなるべく早めに行ってください。会社員の場合、早めに連絡しておくことで、上司が仕事の分担を調整しやすくなります。余裕を持って仕事の引継ぎもできるため、業務に支障をきたすことなく忌引き休暇を取得できるでしょう。

職場の就業規則を確認しておく

会社員が忌引き休暇を申請する場合は、職場の就業規則をあらかじめ確認してください。就業規則には忌引き休暇の有無、取得条件や日数などの細かなルールが記載されています。就業規則の内容を踏まえて、正しく忌引き休暇の申請をしましょう。

就業規則に忌引き休暇の規定がない場合は有給休暇を利用したり、交渉して休日扱いにしてもらうなどの方法があります。規定がない場合や忌引き休暇の日数・扱い方について不明点があれば、職場の上司に相談してください。

仕事の引継ぎ・取引先の対応は入念に行う

忌引き休暇に入る前には、休暇中の仕事の引継ぎや取引先の対応を入念に行ってください。急な身内の不幸とはいえ、忌引き休暇中の仕事は他の社員が穴埋めすることになる可能性があります。業務に支障が出ないように、あらかじめ仕事の進捗状況や取引先との商談状況など、担当している仕事に関する情報を正確に伝えてください。

また、業務中に起こるトラブルの中には、本来の担当者にしか分からないこともあります。トラブルなく仕事が回るように、忌引き休暇に入る前には緊急連絡先を共有しておきましょう。

忌引き期間を終えた後のお礼も忘れずに

忌引き休暇が明けたら、忌引き期間中に仕事を担当してくれた上司や社員へのお礼も忘れないでください。お礼の際には個包装の菓子折りなどを持参すると、より丁寧な印象を与えられるでしょう。また、上司や同僚から個人名義で香典をいただいた場合には、忌引き休暇明けに香典返しを渡します。

忌引き期間中に葬儀を終えたいなら葬儀社に相談する

自分が喪主となる場合、忌引き休暇中に葬儀を終えたいのであれば、早めに葬儀社に相談してください。時期によっては火葬場や式場の予約が取れないことがあります。

葬儀のプランによっても葬儀にかかる日数を短縮できる場合があるため、忌引き休暇中に葬儀を終えられるように葬儀社に相談してみましょう。

忌引き休暇の処理に書類の提出を求められる場合がある

勤務先の企業によっては、忌引き休暇の処理に必要な書類の提出を求められる場合がある点も注意してください。忌引きで休んだことを証明する書類は、火葬許可証や死亡診断書、会葬礼状などが挙げられます。

とくに死亡診断書や埋葬許可証は、役所や業者に原本を提出する必要があるため、あらかじめ何枚かコピーをとっておくとよいでしょう。

続柄による日数やルールを確認して、正しく忌引き休暇を利用しよう

この記事のまとめ

  • 忌引き休暇は、親族が亡くなったときに取得できる休暇
  • 忌引き休暇の有無や日数、取得条件は企業や学校により異なる
  • 取得日数は故人との続柄によって異なる
  • 3親等以上は忌引き休暇を設けていない場合もある
  • 忌引き休暇の連絡は電話でするのが一般的
  • 忌引き休暇の申請には書類が必要になる場合がある

忌引き休暇は取得する人が喪に服し、故人とゆっくりお別れするために必要な特別休暇です。企業や学校のルール、親族との血縁関係によって日数や取得条件が異なるため、勤務先や通っている学校の規定をよく読んで、正しく忌引き休暇を活用してください。

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