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お金・お家のこと

身寄りのない人が死亡した場合、知人に持ち家を譲れる?遺品の行方や手続きの流れを解説

身寄りのない人が死亡した場合、知人に持ち家を譲れる?遺品の行方や手続きの流れを解説

身寄りのない人が死亡したとき、その人の持ち物はどうなるのかや、親しくしている知人がいる場合に親族でなくても持ち家を譲れるのかなど気になる人もいらっしゃるかと思います。本記事では、身寄りのない人が亡くなった後の遺品の行方や知人に持ち家を譲る際に必要な準備を解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

監修者 SUPERVISOR
AFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士 森本 由紀

神戸大学法学部卒業。鉄鋼メーカー、特許事務所、法律事務所で勤務した後、2012年に行政書士ゆらこ事務所を設立し独立。メインは離婚業務。離婚を考える人に手続きの仕方やお金のことまで幅広いサポートを提供。法律・マネー系サイトでの執筆・監修業務も幅広く担当。

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身寄りのない人が死亡したら持ち家や遺品はどうなる?

まず、身寄りのない人が亡くなった場合にその人の持ち家や遺品がどうなるのかについて解説します。

生前の準備によっては知人に譲ることができる

身寄りのない人が亡くなった後、その人の持ち家を親族以外の知人に譲ることは可能です。ただし、生きている間に準備をしておかないと親族以外に譲ることはできません。具体的には、遺言書を書いたり死因贈与契約を結んでおくことが必要です。

民法上のルールでは、相続人である親族以外が財産を相続することはできません。しかし遺言書があれば、遺言書の内容が優先されます。知人に持ち家を譲りたい場合は、遺言書を作成しておきましょう。

あるいは、知人との間で死因贈与契約を結んでおく方法もあります。死因贈与契約とは、贈与者が死亡したら効力が発生する贈与契約です。これにより、死後に知人へ持ち家を譲ることも可能になります。

相続人がいなければ原則的に国のものになる

相続人がおらず、遺言書等が残されていなければ身寄りのない人の持ち家は国のものになります。財産が国のものになることを「国庫に帰属する」と言います。

なお、相続人がいない場合でも「特別縁故者」に該当する人がいれば、その人が持ち家をもらえる可能性があります。特別縁故者とは、亡くなった人と特別の関係にあった人です。特別縁故者について、詳しくは後述します。

そもそも相続人の範囲は?

相続人となるのは親族のうちどの範囲の人なのか確認しておきましょう。亡くなった人に配偶者がいればその配偶者は必ず相続人になりますが、それ以外にも相続人になる親族がいます。配偶者以外で相続人になる人には優先順位があり、以下のようになっています。

第1順位 子(※亡くなっている場合にはその直系卑属のうち最も世代が近い人)
第2順位 直系尊属(父母、祖父母など)のうち最も世代が近い人
第3順位 兄弟姉妹(※亡くなっている場合にはその子)

たとえば、身寄りがないと思っている人でも親が離婚・再婚している場合には、面識のない兄弟姉妹がいることもあります。もしその兄弟姉妹が亡くなっていたとしても、その兄弟姉妹に子供がいれば相続人になります。

疎遠な親族でも民法上の相続人である以上、財産を相続する権利があり、その人が持ち家を相続することになります。

なお、民法上の相続人であっても相続を放棄することは可能です。相続放棄した場合、その人は最初から相続人でなかった扱いになり持ち家を相続することはありません。

身寄りのない人が死亡した場合の手続きの流れ

身寄りのない人が亡くなった場合、遺言書等がなければ家庭裁判所を通して持ち家などの財産を処分する必要があります。ここからは、身寄りのない人が死亡した場合の手続きの流れを紹介します。

1. 相続財産清算人の選任

相続人がいない場合、相続財産を管理する人がいません。その場合は相続財産管理のため、利害関係人が家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任の申立てができます。この場合の利害関係人とは、故人にお金を貸していた人や故人の遺言により財産を譲り受ける人、特別縁故者などです。これらの人は、故人の残した財産からお金を受け取る権利がありますが、財産を管理する人がいなければお金を払ってもらえないからです。

相続財産清算人とは、相続財産の調査や管理・清算をし、最終的に残った財産を国庫に帰属させる役割を担う方になります。以前は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、民法改正により2023年(令和5年)4月1日以降は相続財産清算人となっています。

なお、相続財産清算人の選任には約1万円の費用がかかるため、通常は必要な場合にのみ申し立てます。例えば、特別縁故者が身寄りのない人の財産を相続したい場合には、相続財産清算人を選任してもらう必要があります。

2. 家庭裁判所による公告

先述した通り、身寄りがないと思っていても相続人がいることがあります。そのため、家庭裁判所は「相続財産清算人が選任されたことを知らせるための公告」及び「相続人を捜すための公告」を6ヶ月以上の期間を定めて行います。公告期間満了まで相続人が現れなかったら、相続人がいないことが確定します。

3. 相続財産清算人による公告

相続財産清算人は、2ヶ月以上の期間を定めて相続財産の債権者や受遺者を確認するための公告を行います。債権者とは主に亡くなった人に生前にお金を貸していた人で、受遺者とは遺言で財産を与えられた人です。

4. 財産の換金や債務の返済

相続財産清算人は、必要に応じて亡くなった人の遺品を売却して現金化します。債権者がいる場合、売却して得られた現金で債務を返済することになります。

5. 特別縁故者への財産分与

亡くなった人に特別縁故者がいる場合は相続人不存在が確定した後、家庭裁判所に対して財産分与の申立てができます。家庭裁判所が特別縁故者であると判断し、財産分与の決定を行えば特別縁故者が持ち家などの財産をもらうことができます。

6. 残余財産の国庫への帰属

身寄りのない人の財産のうち、最終的に残った財産は国庫に帰属します。身寄りのない人に特別縁故者もいない場合には、残された持ち家は国のものになります。

身寄りのない人が死亡後に持ち家を知人に譲るための準備

自分が死亡した後に持ち家を知人に譲りたい場合、遺言書等を準備しておく必要があります。ここからは具体的な準備や手続き方法について説明します。

遺言書を作成する

自分が死亡した後に遺品や財産をどのように処分するかは、遺言書を書いて指定できます。遺言書を作成しておくと、亡くなったときに遺言書の内容が優先されるため、知人に持ち家を譲ることが可能です。遺言書を書いて財産を譲ることを「遺贈」と言います。

なお、遺言書は法律に定められたルールで作らなければ無効になってしまいます。遺言にはいくつか種類がありますが、一般的に利用されるのは自筆証書遺言か公正証書遺言です。どちらかを選んで作成しておきましょう。

遺言の種類 概要
自筆証書遺言 自分で手書きして作る遺言書。 作成した後、法務局に預けておくことも可能
公正証書遺言 公証役場で公証人に作成してもらう遺言書

死因贈与契約を結んでおく

知人との間で持ち家の死因贈与契約を締結しておく方法もあります。死因贈与とは、贈与する人の死亡によって効力が生じる贈与契約です。

遺言書を書いて遺贈する場合には遺言者の意思だけでできますが、遺贈を受けた人が遺贈を放棄することも可能です。死因贈与の場合には贈与する人と贈与される人の間で契約を結ぶことになるため、確実に持ち家を譲ることができます。

死亡後に持ち家を知人に譲る場合の注意点

相続税が課税されるだけの財産を持っている場合、死亡後に持ち家を譲り受けた知人に相続税がかかってしまう点に注意しておきましょう。相続税がかかるのは、次の計算式で計算する相続税の基礎控除額を超える相続財産がある場合です。

相続税における基礎控除額の計算方法

  • 基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

相続人がひとりもいない場合、法定相続人は0人となるため基礎控除額は3000万円です。持ち家も含めて3000万円を超える財産があれば、相続税の課税対象になります。知人に相続税がかかる場合は税額が通常より2割加算されてしまうため、知人の負担が大きくなってしまうことにも注意が必要です。

遺贈や死因贈与により死亡後に知人に持ち家を譲る場合、受け取った人には原則的に不動産取得税もかかります。また、名義変更の登記手続きの際には登録免許税も必要になるため、税金を負担させてしまうことを事前に知人へ伝えた上で了承を得ておくのがおすすめです。

身寄りのない人が生前にやっておくべきこと

身寄りがない場合、持ち家以外の財産についても生前の対策が必要です。ここでは、遺言書作成と死因贈与契約以外に、生前にやっておくべきことを紹介します。

成年後見制度の利用

高齢になると認知症などで判断能力がなくなり、自分で財産管理できなくなる恐れがあります。そのため、認知症リスクに備えて成年後見制度の利用を検討しましょう。成年後見制度とは、認知症などで判断能力がなくなった人に後見人という支援者を付けて財産管理を支援する制度です。

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。法定後見制度は、認知症になった後で、家族等が家庭裁判所に申し立てて後見人を選んでもらうものです。一方、任意後見制度では、認知症になる前に自らが信頼できる人を後見人に指定できます。

身寄りがない人は、任意後見制度を利用して後見人(任意後見人)になってもらう人を選んでおくのがおすすめです。

死後事務委任契約の締結

任意後見人には亡くなる前の財産管理しか委任できません。死後に生じる葬儀業者の手配や役所への届出、医療費の支払いなどの手続きに対応してほしい場合には、別途死後事務委任契約を結んでおく必要があります。身寄りのない人は、任意後見契約と死後事務委任契約を一緒に締結しておくことを検討しましょう。

【番外編】身寄りのない人の持ち家を特別縁故者がもらえることがある

先述した通り、身寄りのない人に特別縁故者がいる場合、特別縁故者が持ち家をもらえる可能性があります。ここからは、どのような場合に特別縁故者とされるのかを紹介します。

特別縁故者とは?

親族ではないけれど亡くなった人と特に親しい間柄だった人は、特別縁故者として財産をもらえる可能性があります。特別縁故者とは、亡くなった人と生計同一で一緒に生活していた人や、亡くなった人の療養看護に努めた人です。内縁の妻や内縁の夫などが特別縁故者に該当することが多くあります。

特別縁故者が財産をもらえるかは裁判所が判断する

特別縁故者が財産をもらうには、家庭裁判所に申立てをして相続財産分与の決定を得なければなりません。その前提として、相続財産清算人の選任手続きも必要です。特別縁故者への相続財産分与の申立ては、相続人を捜すための公告期間が満了し、相続人不存在が確定した後3ヶ月以内に行う必要があります。

特別縁故者は、遺言書がなくても持ち家をもらえる可能性があります。ただし、特別縁故者にあたるかどうかは裁判所の判断によるため、確実に持ち家を譲りたい場合は、遺言書を書くか死因贈与契約を結んでおくと安心です。

身寄りのない人は死亡後の持ち家について生前に準備しておくことが大切

この記事のまとめ

  • 身寄りのない人が亡くなった場合、相続人がいなければ遺品や持ち家は国のものになる
  • 身寄りのない人が亡くなった場合、遺言書を書いていなければ相続財産清算人の選任が必要になることがある
  • 身寄りのない人が持ち家を知人に譲りたい場合は、遺言書を作成するか死因贈与契約を結んでおく
  • 死亡後に持ち家をもらった人には、相続税や不動産取得税がかかることがある
  • 身寄りのない人の特別縁故者は、遺言書等がなくても持ち家をもらえる可能性がある

身寄りがなく相続人もいない場合、持ち家を知人に譲りたいなら、生前に遺言書を作成したり死因贈与契約を結んだりと準備が必要です。また、家を譲る場合は贈与された人に税金がかかる場合もあるため、事前に相手の了承を得ておきましょう。

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