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親の死亡後すぐに行う手続きとは|当日準備から遺産相続までの流れを具体的に解説

親の死亡後すぐに行う手続きとは|当日準備から遺産相続までの流れを具体的に解説

親が亡くなった後は、さまざまな手続きを行う必要があります。期限が決められているものも多数あるため、スムーズに手続きを進められるようにしましょう。本記事では、親の死亡後すぐに行うべき手続きについて解説します。

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親の死亡後、葬儀までに行う手続き

親が亡くなった後は、お通夜や葬儀、火葬の準備に追われることになります。まずは、葬儀までに行うべき手続きを具体的に紹介していきます。

死亡診断書の受け取り

親が亡くなった後は死亡診断書を受け取ります。死亡診断書とは、役所へ死亡届を出したり、死亡保険を請求したりするのに必要な書類です。基本的に、親が亡くなった病院や介護施設に書類を発行してもらいます。親が自宅で亡くなった場合は医者に連絡して自宅で検案をしてもらい、死亡診断書を受け取りましょう。

死亡診断書の発行には手数料がかかるため、お金の準備もしておきましょう。死亡診断書の発行手数料は保険適用外であるため、3千〜1万円ほどが相場です。突然死や自死、事故死の場合は、3〜10万円ほどと発行手数料が高額になります。

死亡届の提出・火葬許可証の受け取り

病院や介護施設から死亡診断書を受け取ったら、死亡届の欄に必要事項を記入して役所に提出します。死亡届の提出期限は、親の死亡が分かった日から7日以内(国外にいる場合は3ヶ月以内)です。

死亡診断書は一度役所に提出すると、基本的には返却してもらえません。死亡診断書は年金の受給停止や預金口座の名義変更、生命保険の受け取りなどさまざまな場面で必要になるため、コピーを複数取っておくことをおすすめします。

死亡届の提出と同時に、火葬許可証の申請も行いましょう。火葬許可証は役所に発行してもらう書類で、申請書を書いて提出する必要があります。申請書に故人の本籍地や現住所、火葬場などを記入するため、あらかじめ確認しておきましょう。

なお、死亡届の提出と火葬許可証の申請は、葬儀社のスタッフに代行してもらうことも可能です。自分で手続きをするのが難しい場合は、葬儀社へ依頼するとよいでしょう。

葬儀社との打ち合わせ

お通夜や葬儀を行うためには、葬儀社を選定する必要があります。親が亡くなってから葬儀社を探し始めるのではなく、あらかじめ複数の葬儀社を比較しておくと安心です。費用の目安やスタッフの対応などを確認した上で、葬儀社を決定しましょう。どうしても葬儀社を探す時間が取れない場合は、病院が提携している葬儀社に依頼することも可能です。

葬儀社が決定したら、葬儀社のスタッフと打ち合わせをしながら葬儀の内容を決めていきます。この段階で、一般葬や直葬、家族葬などの葬儀の規模や葬儀を執り行う会場・日程などを決定します。家族の意向や故人の希望などを反映させながら、慎重に葬儀の内容を決めましょう。

遺体の搬送

介護施設や病院で親が亡くなった場合、ご遺体を速やかに搬出しなくてはいけません。自宅にご遺体を安置することが多いですが、搬入が困難だったりご遺体を安置する場所がない場合は、葬儀社の安置場を借りることも可能です。ご遺体の搬送は、基本的に葬儀社に依頼します。

訃報の連絡

親が亡くなった後は、家族や親戚、親の友人などに訃報の連絡をすることも大切です。情報の行き違いや間違いを防ぐため、喪主が訃報を伝えるのが基本とされています。

ただし、連絡するべき人数が多くて喪主ひとりでは手が回らない場合は、家族と分担しても構いません。また、訃報を伝える際は電話を用いるのが正式なマナーとされていますが、必要に応じてメールなども利用しましょう。

相続人調査

親が亡くなった後、相続人調査の手続きを進めましょう。相続人調査とは、相続人が誰かを調べて確定するための手続きです。遺産の名義変更や遺産分割などの各種手続きで必要になるため、なるべく早めに準備をすることが大切です。本籍地がある役所に申請し、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を発行してもらいましょう。

相続人調査に必要なもの

  • 申請者の身分証明書
  • 申請書
  • 除籍謄本

金融機関への連絡

親が亡くなったら、速やかに金融機関に連絡しましょう。連絡せずに故人の預貯金を引き出した場合、トラブルになる恐れがあるため注意が必要です。なお、連絡してから相続手続きが完了するまで銀行口座は凍結され、預貯金の引き出しはできなくなります。

親の死亡後に行う手続き①死亡から14日以内

ここからは、親が亡くなった後の14日以内にしなくてはいけない手続きを解説していきます。

介護保険資格喪失届の提出

親が生前介護保険を受給していた場合、介護保険資格喪失届を提出しなくてはいけません。介護保険とは、特定の疾病で介護が必要だと認められた40〜64歳までの人や、要支援・要介護認定を受けた65歳以上の方に費用を給付し、必要な介護サービスを受けられるようにする公的な社会保険です。介護保険の資格を失った後は、介護保険証を返却する必要があります。

ただし、市町村によっては死亡届を提出するだけで介護保険喪失の手続きが完了する場合もあります。また、故人が介護認定を受けていなかった場合は、この手続きは必要ありません。

必要なもの

  • 介護保険資格喪失届
  • 介護保険被保険者証

年金の受給停止手続き

親が年金を受け取っていた場合、年金の受給停止の手続きを行いましょう。故人が亡くなると、その時点で年金の受給資格が失われます。手続きをせずに年金を受け取り続けた場合、不正受給となる恐れがあるため注意してください。

年金の受給を停止するには、年金相談センターや年金事務所に「受給権者死亡届」を提出する必要があります。故人が受け取っていたのが厚生年金だった場合は10日以内、国民年金だった場合は14日以内に書類を提出しましょう。

世帯主の変更

世帯主である親が亡くなった場合、死亡後に世帯主を変更しなくてはいけません。故人が亡くなった日から14日以内に、役所へ世帯主変更届を提出しましょう。ただし、世帯に残っているのがひとりの場合や残った家族が親と15歳未満の子供の場合などは、世帯主変更の手続きをする必要はありません。世帯主変更届の提出が必要なのは、15歳以上の人間が2人以上世帯に残っている場合のみです。

親の死亡後に行う手続き②

公的手続き

雇用保険受給資格者証の返還(1ヶ月以内)

雇用保険を受給していた両親が亡くなった場合、雇用保険受給資格証を返還する必要があります。親の死亡日から1ヶ月以内に、雇用保険を受給していたハローワークへ資格証を返却しましょう。

埋葬料の請求(2年以内)

親が健康保険の被保険者である場合、死亡後に埋葬料を受け取れます。そのため、加入している協会けんぽや健康保険組合などに必要書類を提出しましょう。期限は故人が亡くなった日の翌日から2年以内となっており、受け取り可能な金額は5万円です。

必要なもの

  • 死亡診断書
  • 故人の健康保険証
  • 健康保険埋葬料請求書
  • 葬儀費用の明細が分かるもの

葬祭費の請求(2年以内)

亡くなった親が後期高齢者医療保険または国民健康保険に加入していた場合、葬祭費を請求しましょう。支給額は自治体や家族の状況によって異なりますが、1〜7万円ほどが相場です。葬儀後2年以内に、亡くなった親が住んでいた市区町村の役場へ必要書類を提出しましょう。また、葬祭費と上記の埋葬料を両方受け取ることは出来ません。

必要なもの

  • 故人の健康保険証
  • 葬儀費用の明細が分かるもの
  • 申請者の印鑑・本人確認書類

死亡一時金の申請(2年以内)

死亡一時金とは、親が国民年金保険料を一定期間以上納めており、かつ障害基礎年金・老齢基礎年金のいずれも受け取らなかった場合に支給されるお金です。年金の加入期間によって金額は変動し、12〜32万円の間で支給されます。死亡翌日から2年以内に、年金センターや年金事務所、市区町村の役場で手続きを行いましょう。

必要なもの

  • 故人の年金番号を明らかにする書類
  • 故人と申請者の関係が分かる戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し
  • 振込用の銀行預金通帳
  • 申請者の世帯全員の住民票
  • 故人の世帯全員の住民票

遺族年金の請求(5年以内)

親が亡くなった場合、遺族年金を受け取れる場合があります。遺族年金には「遺族厚生年金」と「遺族基礎年金」の2種類があり、収入額や家族構成などによってどちらが支給されるか決まります。親が亡くなったら、早めに年金事務所へ遺族年金を請求しましょう。

必要なもの

  • 年金手帳
  • 世帯全員分の住民票の移し
  • 戸籍謄本
  • 故人の住民票の除票
  • 請求者並びに子供の収入が確認できる書類
  • 死亡診断書のコピー
  • 印鑑
  • 振込先の通帳

税金関係の手続き

所得税準確定申告・納税(4ヶ月以内)

個人事業主または年収2千万円以上だった親が亡くなった場合、親の代わりに相続人が確定申告をする必要があります。親の死亡が分かった翌日から4ヶ月以内に、管轄の税務署で手続きを行いましょう。

相続税の申告(10ヶ月以内)

遺産として受け取る金額の総額が相続税の基礎控除以上になる場合、相続税の申告が必要です。死亡が分かった翌日から10ヶ月以内に、管轄の税務署で相続税の申告・納税を行いましょう。

遺産相続関係の手続き

遺言書の検認

親が遺言書を残していた場合、遺言書の検認を受ける必要があります。遺言書を検認せずに開けてしまった場合、5万円以下の過料が科される恐れがあるため注意してください。検認を依頼する場所は、故人の最後の住所地の管轄家庭裁判所です。

必要なもの

  • 遺言書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の出生児から亡くなるまでの戸籍謄本

相続放棄・限定承認の検討(3ヶ月以内)

親に多額の借金があった場合は、遺産を相続すると負債も相続することになります。この場合、相続放棄か限定承認を行うことを検討しましょう。

相続放棄とは、被相続人の全ての資産や負債を受け継がないという制度です。限定承認とは、プラスの財産の範囲内で負債を清算し、残った財産があれば相続できる制度です。状況に応じてどちらを行うか検討し、3ヶ月以内に被相続人の居住地がある家庭裁判所で手続きを行いましょう。

必要なもの

  • 相続放棄申述書
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 被相続人の除籍謄本

遺産分割

遺言書が残されていない場合、遺産分割が必要です。全ての相続人が集まって遺産分割協議を行い、どのように遺産を分けるか決定します。協議が終わった後は、遺産分割協議書を作成します。もし、協議で遺産分割ができない場合は、家庭裁判所で調停を行う必要があります。

相続登記

遺産分割方法が決まったら、相続登記を行います。相続から3年以内に不動産の管轄の法務局へ行き、手続きを行いましょう。期限を過ぎると10万円以下の過料が科せられる恐れがあるため、注意が必要です。

必要なもの

  • 被相続人の除籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書または遺言書

相続税の申告納付(10ヶ月以内)

相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税を納める必要があります。相続税は被相続人の住所地の税務署に納税します。相続税の申告書を作成するには、以下の書類が必要です。

必要なもの

  • 戸籍謄本
  • 遺産分割協議書の写し
  • 各相続人の印鑑証明書
  • 生命保険金・退職手当金などの支払証明書
  • 不動産の登記簿謄抄本
  • 預貯金・借入金などの残高証明書
  • 固定資産税評価証明書

親の死亡後は、必要な手続きを一つずつ進めていきましょう

この記事のまとめ

  • 親の死亡後から葬儀までには、死亡診断書の受け取り・死亡届の提出、火葬許可証の受け取り、葬儀社の選定、遺体の搬送などを行う
  • 親の死亡から14日以内に必要な公的手続きは、介護保険資格喪失届の提出、年金受給停止手続き、世帯主の変更
  • その他の必要な手続きは、埋葬料請求、葬祭費請求、死亡一時金の申請、遺族年金の請求など
  • 税金関係の手続きとして、所得税準確定申告・納税、相続税の申告が必要
  • 遺産相続関係の手続として、遺言書の検認、相続放棄・限定承認の検討、遺産分割、相続登記、相続税の申告納付が必要

親が死亡した後は、さまざまな対応や手続きに追われることになります。期限が決められているものもあるため、事前にどのような手続きが必要か具体的な流れを確認しておくことが大切です。本記事で紹介した手続きを参考にして、いざという時に備えましょう。 

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