兄弟姉妹が遺産相続でもらえる割合は?分け方や注意点などを解説
兄弟姉妹で遺産を相続する場面では、どのような割合で遺産を分けたらよいのかと悩むこともあるでしょう。本記事では、兄弟姉妹で遺産を相続する場合の分け方や相続できる遺産の割合について説明します。注意点を知って、相続トラブルを防止しましょう。
神戸大学法学部卒業。鉄鋼メーカー、特許事務所、法律事務所で勤務した後、2012年に行政書士ゆらこ事務所を設立し独立。メインは離婚業務。離婚を考える人に手続きの仕方やお金のことまで幅広いサポートを提供。法律・マネー系サイトでの執筆・監修業務も幅広く担当。
兄弟姉妹における遺産相続の基本
まずは、兄弟姉妹における相続人の範囲や遺産の相続割合など、相続の基本的なルールや注意点を説明します。
相続人には優先順位がある
人が亡くなったとき遺産を相続できる人は、故人の配偶者と一部の血族(血のつながった親族)です。相続人の範囲は民法で定められており、法定相続人と呼ばれます。故人の配偶者は必ず法定相続人になりますが、血族は次の優先順位にもとづき法定相続人が決まります。
血族相続人の優先順位
- 子
- 直系尊属(父母、祖父母などのうち最も世代の近い人)
- 兄弟姉妹
相続人が相続できる割合(法定相続分)は、相続人の組み合わせによって変わります。相続割合を表にまとめました。
相続人の組み合わせ | 相続割合 | ||
配偶者のみ | 配偶者がすべての遺産を相続 | ||
配偶者と子(第1順位) | 配偶者1/2、子1/2 | ||
配偶者と直系尊属(第2順位) | 配偶者2/3、直系尊属1/3 | ||
配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 | ||
血族相続人のみ | 血族相続人がすべての遺産を相続(複数いる場合には等分する) |
兄弟姉妹が相続人になる場合は二通りある
兄弟姉妹で遺産相続する場合、割合はその相続がどのようなものなのかによって変わります。兄弟姉妹で遺産相続が発生する可能性があるのは、以下の二通りです。
兄弟姉妹での遺産相続が発生する場合
- 自分の親が亡くなり、自分と自分の兄弟姉妹が一緒に相続人になる場合
- 自分の兄弟姉妹のひとりが亡くなり、自分と他の兄弟姉妹が一緒に相続人になる場合
相続のときに相続できる割合は、民法で定められています。兄弟姉妹が関与する相続では、上記のうちどちらなのかを見極め、相続割合を判断しましょう。また、相続人の組み合わせによっても相続割合は変わります。
兄弟姉妹は大人になってからは疎遠なことも珍しくなく、相続の際にはトラブルになってしまうこともあります。基本的な知識や注意点を押さえ、相続トラブルを防止しましょう。
親が亡くなって兄弟姉妹で親の遺産を相続する場合
ここからは、親が亡くなって兄弟姉妹で親の遺産を相続する場合の割合について解説します。
兄弟姉妹全員が相続人になる
故人に子がいる場合、子は第1順位であるため、必ず相続人になります。よって自分の親が亡くなったときには、自分だけでなく子全員(自分の兄弟姉妹)が第1順位の相続人となります。兄弟姉妹間での相続割合は均等です。
故人が離婚や死別の後再婚している場合、前婚の配偶者との間に子がいることもあります。この場合、前婚の子も相続人となり、他の子と平等に相続します。
故人の再婚相手に連れ子がいた場合、故人と連れ子は血縁関係にないため、連れ子に相続権はありません。ただし、故人が連れ子を養子にしている場合には、養子は相続人となります。なお、養子であっても相続割合は実子と変わらず平等です。
兄弟姉妹が亡くなっていたら代襲相続が発生する
代襲相続とは、本来相続人になる人が亡くなっている場合に、次の世代に相続権が引き継がれることです。子は必ず親の相続人になりますが、親より先に子が亡くなっていれば代襲相続が発生します。自分の親が亡くなったとき、自分の兄弟姉妹が既に亡くなっていれば、その兄弟姉妹の子が代襲相続することになります。
例えば、自分の父親が亡くなって相続が発生したと仮定しましょう。自分の兄が既に亡くなっている場合、兄の子(父親の孫)が代襲相続します。もし兄の子も亡くなっていて、その子(父親のひ孫)がいれば、ひ孫に相続権が引き継がれます。第1順位で代襲相続できる人の範囲はどこまでも続きます。
配偶者が生きているかどうかで相続割合が変わる
親が亡くなった場合、もう1人の親(故人の配偶者)も生きていれば必ず相続人になります。つまり、父親が亡くなって子が相続人になる場合、配偶者が存命かどうかで「母親と子が相続人」「子だけが相続人」という二通りが考えられます。
父親、母親、長男、次男の4人家族を例に考えてみましょう。父親の死亡時点で母親が生きていれば、母親と長男、次男の3人が相続人です。母親が遺産の2分の1を相続し、残りの2分の1を長男と次男で平等に分けます。したがって、各相続人の相続割合は、母親2分の1、長男4分の1、次男4分の1です。
父親、母親、長男、次男の4人家族で、父親の死亡時点で母親は既に亡くなっており、父親は再婚もしていないと仮定します。この場合、相続人は長男と次男の2人です。遺産の相続割合は、長男、次男とも2分の1です。
なお、代襲相続が発生する場合には、代襲相続人は被代襲者の相続割合を引き継ぎます。父親、母親、長男、次男の4人家族で、父親が亡くなった時点で長男だけ既に亡くなっていた場合、長男の子は代襲相続人として長男の相続割合4分の1を引き継ぎます。長男の子が2人の場合には、4分の1を2人で分けるため、8分の1ずつの相続割合となります。
親が亡くなったときの兄弟姉妹(第1順位)の相続割合
- 配偶者が生きている場合:遺産の2分の1を兄弟姉妹全員で均等に分ける
- 配偶者が死亡している場合:遺産の全部を兄弟姉妹全員で均等に分ける
兄弟姉妹が亡くなって他の兄弟姉妹で遺産を相続する場合
続いて、兄弟姉妹が亡くなって他の兄弟姉妹で遺産を相続する場合の割合について説明します。
故人に子も親もいなければ兄弟姉妹が相続人になる
故人に子や直系尊属(両親、祖父母等)がいない場合には、故人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。つまり、兄弟姉妹が相続人となるのは、ずっと独身だった兄弟姉妹が亡くなった場合や、結婚していても子がいなかった兄弟姉妹が亡くなった場合です。
兄弟姉妹の代襲相続は1代限りである
第3順位の兄弟姉妹にも代襲相続があります。故人がずっと独身で、父母や祖父母も既に亡くなっている場合を考えてみましょう。故人に兄がいれば、兄が相続人です。もし兄も既に亡くなっていれば、兄の子(故人の甥・姪)が代襲相続します。
なお、第3順位の代襲相続の範囲は1代限りとされています。故人の甥・姪も亡くなっている場合、その次の世代には代襲相続されません。
故人に配偶者がいるかどうかで相続割合が変わる
故人の兄弟姉妹が相続人となる事案では、他の相続人として故人の配偶者がいる場合といない場合があります。遺産の相続割合は、故人に配偶者がいるかどうかで変わります。故人に配偶者がいなければ遺産を兄弟姉妹だけで平等に分けますが、故人に配偶者がいれば配偶者の相続割合が大きくなります。配偶者の遺産の相続割合は4分の3で、残りの4分の1を兄弟姉妹で均等に分けます。
故人(男性)に子も親もおらず、弟と妹がいる場合で考えてみましょう。この場合、故人に妻がいてもいなくても、弟と妹は相続人になります。故人に妻がいれば、妻の相続割合は4分の3、弟と妹の相続割合は各8分の1です。もし故人が独身なら、弟と妹の相続割合は各2分の1です。
故人の兄弟姉妹(第3順位)の相続割合
- 故人に配偶者がいる場合:遺産の4分の1を兄弟姉妹全員で均等に分ける
- 故人に配偶者がいない場合:遺産の全部を兄弟姉妹全員で均等に分ける
異母兄弟・異父兄弟の相続割合は半分になる
第3順位の兄弟姉妹の場合、半血兄弟(異母兄弟、異父兄弟)は全血兄弟の半分の相続割合となります。父親に離婚歴があり、故人に全血兄弟が1人、半血兄弟が1人いたと仮定します。故人が独身で両親とも既に亡くなっている場合、全血兄弟も半血兄弟も相続人です。遺産の相続割合は、全血兄弟が3分の2、半血兄弟が3分の1となります。
兄弟姉妹の遺産の分け方
相続が発生した場合は、相続人が残した財産を相続人の間で分ける手続きが必要です。遺産の分け方でトラブルにならないよう、兄弟姉妹で遺産を分ける際に必要な手続きの内容や注意点を知っておきましょう。
相続人全員で遺産分割協議を行う
遺産の分け方についての話し合いを、遺産分割協議といいます。相続の際に、各相続人が相続できる遺産の割合は決まっています。しかし、実際には不動産などの分けにくい財産も多いため、相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があるのです。相続が発生したら、速やかに遺産分割協議を行いましょう。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議に、特に期限はありません。ただし、相続税がかかる場合には、相続開始(被相続人の死亡)から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。各相続人が相続する財産の額によって相続税が決まるため、相続税の申告期限までに遺産分割協議を終わらせましょう。
遺産分割協議では、法定相続分にもとづき財産を分けます。ただし、相続人の中に被相続人の財産の維持・増加について「特別の寄与」をした人がいる場合は、寄与分として財産を多くもらうこともできます。特別の寄与とは、被相続人の家業を無給で手伝ったり、療養看護に献身的に努めたりした場合です。
もし遺産分割協議がスムーズに進まず、遺産の分け方でトラブルになった場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。遺産分割調停を申し立てた場合には、家庭裁判所で遺産の分け方を話し合うことになります。
遺言書があれば遺言書に従う
相続では遺言書が優先されます。故人が遺言書を遺していた場合は遺言書に従って遺産を分けるため、遺産分割協議は必要ありません。遺言書で遺産を与えられる範囲は限定されておらず、遺言書で指定されていれば相続人以外でも遺産を受け取ることができます。
遺言書があっても遺留分は請求できる
遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産の割合です。遺留分がある相続人の範囲及び遺留分の割合は、次のようになっています。
遺留分が認められている人
- 配偶者
- 子
- 直系尊属
遺留分の割合
- 直系尊属のみが相続人である場合:3分の1
- 1以外の場合:2分の1
例えば、父親が死亡して母親、長男、次男の3人が相続人である場合、上記2に該当するため、遺留分は3人合わせて2分の1です。各相続人の遺留分は法定相続分に対応して、母親4分の1、長男8分の1、次男8分の1となります。
遺留分は遺言書でも奪うことはできません。遺言書により遺留分を相続できなくなった場合は、遺留分侵害額請求ができます。遺留分侵害額請求をすれば、遺留分を返してもらえます。
兄弟姉妹には遺留分がないことに注意する
故人の兄弟姉妹(第3順位)には遺留分は認められていません。遺言書により相続できなくなったとしても、兄弟姉妹は何も請求できないということです。
例えば、ある男性が亡くなったとしましょう。妻と故人の兄が相続人になる事例で、故人が「妻に全財産を相続させる」という遺言書を残していたと仮定します。この場合、兄は本来相続人になりますが、遺留分は請求できません。結果として、妻は遺言書どおり全財産を相続できることになります。
遺産相続の割合を理解して兄弟姉妹間の相続トラブルを防ぎましょう
この記事のまとめ
- 親が亡くなった際は、自分と自分の兄弟姉妹、もう1人の親(故人の配偶者)が遺産を相続する
- 自分の兄弟姉妹が亡くなった際、故人に子も親もいなければ、故人の配偶者のほか、自分と他の兄弟姉妹が相続人になる
- 親が亡くなったときの兄弟姉妹間の遺産の相続割合は原則均等である
- 故人の兄弟姉妹が相続人になる場合、故人に配偶者がいれば遺産の4分の1を兄弟姉妹で均等に分ける
- 故人の兄弟姉妹が相続人になる場合、故人に配偶者がいなければ兄弟姉妹だけで遺産を均等に分ける
親が亡くなった場合、もう一人の親と自分・兄弟姉妹が相続人になります。また、独身や子がいない兄弟姉妹が亡くなった時は自分や他の兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。親が再婚していたり、異母兄弟であったりする場合、相続の権利に影響することがあるため、しっかりと確認し、相続トラブルを予防しましょう。