生前贈与のやり方ガイド|自分で行う時の手続きの流れ、必要な申請や注意点を解説
生前贈与とは、生きているうちに財産を子供や孫などに渡すことです。相続税対策や相続トラブル防止に有効ですが、自分で手続きを行うことは可能なのでしょうか。今回は、生前贈与を自分で行うときのやり方や手続きの流れ、必要書類などについて解説します。
生前贈与のやり方
生前贈与のやり方は、「暦年贈与」と「一括贈与」の二つに分けられます。それぞれ贈与税の課税方法が異なるため、仕組みを理解した上で税負担が小さい方法を選ぶことが大切です。
暦年贈与
暦年贈与とは、1年間(1月1日~12月31日まで)に受けた贈与額が110万円以下である場合、贈与税は発生しないという仕組みを利用した生前贈与の方法のことをいいます。
贈与税には基礎控除額があり、1年間(1月1日~12月31日)に受けた贈与額が110万円以下であれば贈与税はかからず、確定申告も不要です。暦年贈与であれば、毎年110万円を非課税で第三者へ移せるため、贈与税の負担を軽減させることができます。
暦年課税の仕組み
1年間(1月1日~12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額をもとに、贈与税額を計算する方法を「暦年課税」といいます。贈与税の計算式は以下の通りです。
暦年課税の贈与税額の計算式
- 贈与税額=(1年間に贈与を受けた財産の価額-110万円(基礎控除額))×税率-控除
暦年課税の税率は、贈与者(財産を贈与する人)と受贈者(贈与を受ける人)の関係で異なります。1月1日時点で18歳以上の人が父母や祖父母から贈与を受ける場合は、一般の贈与財産よりも有利な「特例税率」が適用されます。特例税率における贈与税の速算表は以下の通りです。
基礎控除(110万)後の課税価格 |
200万円以下 |
400万円以下 |
600万円以下 |
1,000万円以下 |
1,500万円以下 |
3,000万円以下 |
4,500万円以下 |
4,500万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特例税率 |
10% |
15% |
20% |
30% |
40% |
45% |
50% |
55% |
控除額 |
- |
10万円 |
30万円 |
90万円 |
190万円 |
265万円 |
415万円 |
640万円 |
例えば、親が子供に500万円の財産を贈与する場合、贈与税額は以下のように計算します。
(500万円-110万円)×15%-10万円=48万5,000円
なお、贈与者の死亡3年以内に行われた贈与は、年110万円以下であっても相続税の課税対象に含まれます。また、2023年(令和5年)度税制改正大綱において、暦年課税の見直しが盛り込まれています。2024年1月以降の贈与については、相続税の課税対象期間が「死亡7年以内」に変更される見込みです。
一括贈与
一括贈与とは、まとまった財産を一括で贈与することです。一括贈与の場合、贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」のいずれかを選択できます。計算方法が異なるため、税額を比較して有利なほうを選ぶとよいでしょう。
相続時精算課税の仕組み
一括贈与では、一定の要件を満たすと贈与税が非課税になる特例が適用されます。
相続時精算課税の特例条件
①贈与者が60歳以上の父母や祖父母
②受贈者が20歳以上の贈与者の推定相続人である子および孫
以上2つの条件をクリアする場合、相続時精算課税の特別控除が適用できます。相続時精算課税の特別控除は、贈与財産が2,500万円以下なら贈与税がかからない、というものです。2,500万円を超える部分については、20%の税率を乗じて贈与税を計算します。また、相続時精算課税の贈与財産は、相続税の課税対象であるため、贈与者が亡くなった後に相続税で精算します。
受贈者は、贈与者ごとに、暦年課税と相続時精算課税のどちらを適用するか選択できます。ただし、一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税には変更できない点に注意しましょう。
なお、2023年(令和5年)度税制改正大綱に相続時精算課税の見直しが盛り込まれており、2024年1月以降の贈与については、年110万円の基礎控除額が新設される予定です。
その他、相続時精算課税と組み合わせると節税効果が高くなる特例があります。以下にまとめていますので参考にしてみてください。
非課税効果が高くなる特例
- 教育資金の一括贈与
- 結婚・子育て資金の一括贈与
- 住宅取得資金
教育資金は1,500万円、結婚・子育て資金は1,000万円、住宅取得資金は500万円(省エネ住宅は1,000万円)まで贈与税が非課税になります。これらの特例は、相続時精算課税との重複適用が可能です。
なお、住宅取得資金の非課税は2023年末で制度終了となる予定です。
生前贈与にかかる税金
生前贈与では、以下の税金がかかる可能性があります。
贈与税
贈与税は、個人から財産をもらったときに課税される税金です。先述したように、「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つの課税方法があります。生前贈与を行う目的や財産の価額に応じて、税負担の少ない課税方法を選択しましょう。
相続税
生前贈与では、基本的に相続税はかかりません。ただし、贈与者の死亡3年以内(2024年以降は7年以内)に行われた暦年贈与、および相続時精算課税の贈与財産は相続税の課税対象となります。他の相続財産との合計額が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税を納めなくてはなりません。
その他の税金
不動産を贈与する場合は、名義変更(所有権移転)のための登録免許税や不動産取得税がかかります。贈与後は、受贈者に毎年固定資産税がかかる点にも注意が必要です。
生前贈与を自分で行うべきかの判断基準
生前贈与の内容によっては、自分で手続きを行うことも可能です。ここでは、生前贈与を自分で行うべきかの判断基準を三つ紹介します。
贈与財産が年110万円以下
贈与財産が年間で110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。受贈者と話し合い、贈与契約書を作成する必要はありますが、それほど手間をかけずに手続きを進められるでしょう。
贈与財産が預貯金のみ
贈与財産が預貯金のみであれば、自分で行うことも可能です。贈与契約書を作成し、受贈者の口座に振り込めば手続きは完了します。こちらも年間110万円以下なら贈与税はかかりません。
一方、不動産は名義変更の手続きが必要で、登録免許税や不動産取得税、固定資産税もかかります。また、価格が高額ですので、贈与税がかかる可能性も高くなります。不動産を贈与する場合は、専門家に依頼したほうが無難です。
贈与や税金の基礎知識がある
生前贈与の手続きを自分で行うなら、贈与や税金の基礎知識は必須です。贈与契約書の作成や贈与税の申告に対応できる場合は、自分で手続きをしてもよいでしょう。ただし、手続きに誤りがあると、贈与契約の取消や解除、贈与税の修正申告などが生じるかもしれません。不安な場合は、専門家に依頼するのが確実です。
生前贈与を自分で行う際の手続きの流れ
生前贈与を自分で行う場合は、以下の流れで手続きを進めましょう。
生前贈与を自分で行う際の手続きの流れ
- 生前贈与の目的を明確にする
- 誰にどんな財産を贈与するかを決める
- 受贈者と贈与契約を結ぶ
- 贈与財産を渡す
- 贈与税の申告・納付を行う
たとえば、生前贈与の目的が「相続税の負担を軽減したい」という場合と、「相続トラブルを回避したい」という場合では、選ぶべき贈与方法が変わってきます。目的を明確にした上で、自分にあった方法を選ぶことが大切です。
保有財産を整理し、誰にどのような財産を贈与するかを決めたら、受贈者と贈与契約を締結しましょう。その後は契約に基づいて贈与財産を渡し、必要に応じて名義変更や贈与税の申告・納付を行います。
必要書類
生前贈与に必要な書類は大きく以下の二つです。
生前贈与の必要書類
- 贈与契約書
- 名義変更に必要な書類
贈与契約を結ぶ場合は、受贈者と話し合った上で贈与契約書を作成します。自分で作成する場合は、インターネット上で提供されているテンプレート(ひな形)を利用すると便利です。不動産を贈与する場合は、名義変更に必要な書類も準備します。具体的には、登記申請書や印鑑証明書、住民票の写しなどが必要です。
手続きにかかる費用
贈与財産が預貯金のみであれば、費用は振込手数料だけですみます。暦年贈与で年110万円以下であれば、贈与税もかかりません。不動産の場合は、所有権移転登記の登録免許税と不動産取得税がかかります。
登録免許税は、固定資産評価額の2%(1,000分の20)です。仮に不動産価額が1,000万円なら、登録免許税額は20万円(1,000万円×2%)となります。
不動産取得税の税率は、土地や住宅用建物は3%、住宅用以外の建物は4%です。不動産の価額によっては贈与税もかかります。
生前贈与を自分で行う場合の注意点
生前贈与を自分で行う場合は、以下の点に注意しましょう。
贈与契約書を作成する
生前贈与を行う場合は、贈与契約書を作成することが大切です。贈与契約は、口頭(口約束)でも成立しますが、証拠が残らないためトラブルの原因となります。
契約内容を書面で残しておけば、受贈者とのトラブルを避けられるでしょう。また、第三者に贈与の事実を証明できるため、税務署から否認されるリスクが下がります。贈与契約書では、贈与者と受贈者がそれぞれ住所と氏名を自筆し、実印を押印しましょう。
贈与のたびに贈与契約を結ぶ
生前贈与では、贈与のたびに贈与契約を結ぶことも重要です。毎年100万円の贈与を行う場合、毎年贈与契約を結び、契約内容に基づいて贈与を行えば、贈与税はかかりません。しかし、「毎年100万円を10年間贈与する」という契約は「定期金給付契約」とみなされ、贈与税がかかる恐れがあるため注意しましょう。
難しい場合は専門家に依頼する
生前贈与に関する知識や経験がないと、手続きに時間や手間がかかります。誤りがあれば税務署から否認され、追加で納税を求められるリスクもあります。
生前贈与を自分で行うのが難しい場合は、専門家に依頼すると安心です。司法書士や税理士などに依頼する場合、費用は5~10万円程度が目安となります。見積もりをとった上で、依頼するかを判断しましょう。
生前贈与を自分で行うなら税金や手続きについて理解しておこう
この記事のまとめ
- 生前贈与のやり方は「暦年贈与」と「一括贈与」の2種類
- 贈与財産が年間110万円以下なら、基本的に贈与税はかからない
- 生前贈与は贈与税や相続税、登録免許税などがかかる可能性がある
- 生前贈与を自分で行うかは、「贈与財産が年間110万円以下」「贈与財産が預貯金のみ」「贈与や税金の基礎知識がある」を基準に判断する
- 生前贈与を行う場合は贈与契約書を作成し、口約束は避ける
生前贈与は専門知識が必要ですが、自分で行うことも可能です。贈与財産が年間110万円以下で預貯金のみであれば、比較的簡単に手続きを進められます。自分で行う場合は、トラブルを避けるために贈与契約書を作成しましょう。