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葬儀のあと

火葬後に遺骨がいらない場合は拒否できる?持ち帰った際の供養方法を解説

火葬後に遺骨がいらない場合は拒否できる?持ち帰った際の供養方法を解説

現代ではさまざまな理由から「火葬後の遺骨はいらない」と考える人もいます。火葬後に残る遺骨は収骨することが一般的ですが、火葬後の遺骨の引き取り拒否は可能なのでしょうか。今回は、火葬後の遺骨の引き取りを拒否できるのかを解説します。遺骨を引き取った際の供養方法も紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

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火葬後の遺骨がいらない場合は拒否できる?

やむを得ない理由で火葬後の遺骨がいらない場合、実際に収骨や引き取りの拒否はできるのでしょうか。ここからは、火葬後の遺骨がいらない場合に拒否できるかどうかについて説明していきます。

引き取りを拒否できるかは火葬場や地域による

火葬後の遺骨がいらない場合、引き取りを拒否できるかどうかは火葬場によって異なります。各市区町村には「火葬場条例施行規則」が定められており、火葬後の遺骨の引き取りに関しても「焼骨の引取り」といった項目名で定められていることが多いです。

例えば「岡崎市火葬場管理規則」の場合、火葬後の遺骨の引取り義務については「利用者から焼骨の引取りをしない旨の申出がある場合は、この限りではない」と記載されています。

また、関東では火葬後に全ての遺骨を骨壷に入れる「全収骨」が一般的で、故人の遺骨を全て骨壷に納めます。関西では火葬後に一部の遺骨のみを骨壷に入れる「部分収骨」が一般的です。

このように、地域によって遺骨の扱いは異なります。火葬後の遺骨がいらないときには、利用予定の火葬場や地域での処分方法や手続きについて、火葬場や葬儀社に相談してみるとよいでしょう。

引き取り手がいない遺骨は市区町村が供養する

遺族が見つからない、連絡がつかないなどの引き取り手がいない遺骨は市区町村が供養します。引き取り手のない遺骨の扱いについては各地域の火葬場条例施行規則に記載されており、一定期間を経た後、自治体や各地域の寺院が管理する合祀型納骨堂・合葬墓などに供養されることが一般的です。

遺骨がいらないなら「焼き切り」をすることも可能

遺骨がいらない場合には、「焼き切り」を活用することも検討してみましょう。焼き切りとは遺骨がいらない場合などに火葬場で遺灰になるまで焼くことです。焼き切りをすることで遺骨をそのまま処分してもらうことができます。

しかし、現在の日本国内にある火葬場の多くは、火葬設備に負担がかかる点や宗教的観点などの理由により、焼き切りによる処分に対応していない火葬場が多いです。

しかし、火葬場によっては焼き切り・遺灰処分に対応してもらえる可能性もあるため、一度お住まいの市区町村や利用予定の火葬場などに相談してみてください。

遺骨を勝手に処分・ゴミに出すのは違法

火葬後の遺骨がいらない場合でも、遺骨を勝手に処分するのは違法です。火葬後の遺骨の扱い方については刑法第百九十条および「墓地、埋葬に関する法律」の第四条にて、遺骨の埋葬は墓地以外で行ってはいけないと定められています。

決められた場所以外で遺骨を処分した場合「遺骨遺棄」とみなされ、過去には逮捕に至った事例もあります。なお、遺骨がいらない場合の対処方法の一つである「散骨」については禁止する明確な規定がないため、現時点では違法にはなりません。

火葬後の遺骨がいらないと考える理由

日本の葬儀では、火葬後の遺骨は収骨されてお墓に入れることが一般的ですが、さまざまな理由から火葬後の遺骨がいらないと考える人も少なくありません。ここからは、火葬後の遺骨がいらないと考える理由について紹介します。

故人と深い交流や関係性がないため

面識のない親戚が亡くなったときをはじめ、故人と生前に交流がない場合、遺骨はいらないと判断する人が多いです。特に一人暮らしや身寄りのない人が亡くなった場合、役所や警察が故人の戸籍をもとにご遺体や遺骨の引き取り先を探すため、深い関係性がない親族が遺骨の引き取りを依頼されることがあります。

親族に遺骨管理の負担を掛けたくないため

親族に遺骨管理の負担を掛けたくないために、故人や遺族の意向により「火葬後の遺骨はいらない」と決めている場合もあります。

火葬後は遺骨を収骨し、四十九日の法要などのタイミングで納骨を行い、遺骨やお墓などを管理していく必要があるため、遺族の肉体的・経済的負担が大きくなることも少なくありません。

お墓じまいを予定しているため

お墓じまいに伴い、火葬後の遺骨の埋葬場所に困ってしまうことから、遺骨はいらないと判断する人もいます。お墓じまいとは、現在持っている墓石を撤去し、借りている墓地スペースを更地にして管理者へ返還することです。

お墓じまいは、お墓の後継者がいない、管理の負担を軽減したいなどの理由で行われることが多く、お墓じまいをした後は納骨されていた遺骨を処分しなければいけません。遺骨を供養するための費用や手続きの負担を考え、あらかじめ火葬後の遺骨はいらないと決めておく人もいます。

納骨するお墓や納骨スペースがないため

今あるお墓の納骨スペースがいっぱいであったり、お墓を持っていないなどの理由で、火葬後の遺骨がいらないと感じる人は少なくありません。お墓の納骨スペースがいっぱいだったりお墓を持っていない場合、遺骨を引き取ったとしても埋葬場所に困ってしまいます。

また、納骨スペースを空けるためにはすでに納骨されている遺骨を処分したり、他の埋葬方法を検討したりなどといった手間や手続き、費用がかかるため「そもそも遺骨が引き取れないためいらない」と判断する人もいます。

火葬後に持ち帰った遺骨の供養方法

たとえ遺骨は持ち帰らないと決めていても、地域によっては火葬後の遺骨を引き取らざるを得ない場合もあります。火葬後の遺骨を持ち帰った場合、どのように供養すればよいのでしょうか。ここからは、火葬後に持ち帰った遺骨の供養方法を解説します。

ご先祖のお墓がある墓地・霊園に埋葬する

いらない遺骨を引き取った際には、一度ご先祖のお墓がある墓地・霊園への埋葬を検討してみましょう。お墓に納骨スペースがあれば、引き取った遺骨を納骨できます。

納骨堂に納める

火葬後の遺骨がいらない上、引き取っても埋葬場所がない場合には納骨堂を利用するのもよいでしょう。遺骨を管理する必要がなく、宗教宗派を問わず利用できる施設もあるため、故人が生前に信仰していた宗教が分からない場合でも活用できます。

散骨する

引き取った遺骨を散骨する方法も、火葬後の遺骨がいらないときにおすすめできます。散骨とは粉末にした遺骨を山や海などに撒く供養方法であり、墓石の購入や定期的な管理・維持の必要がないため、お墓や遺骨を管理してくれる後継者がいない場合でも安心です。

散骨の際には業者に依頼することが一般的ですが、業者や地域ごとにルールが設けられている場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

合祀する

合祀墓では、火葬後のいらない遺骨を不特定多数の遺骨と一緒に一つのお墓に埋葬できます。一度手続きを行えば遺骨を保管している霊園・墓地が管理をしてくれるため、火葬後のいらない遺骨を供養するときにもおすすめの方法です。

埋葬場所には石碑や仏塔などのモニュメントが建てられるため、一般的なお墓と同じように参拝が可能です。

樹木葬をする

樹木葬は、シンボルとなる樹木の周囲に遺骨を埋葬する方法です。遺骨を個別で埋葬する個別型や合祀型などさまざまな形式があるため、要望に合わせて選びましょう。火葬後のいらない遺骨を丁寧に供養できるだけでなく、明るい雰囲気でお墓参りできるのも魅力です。

手元供養する

火葬後のいらない遺骨を保管するなら「手元供養」もおすすめです。手元供養とは、自宅や身近な場所に保管することです。保管場所に合わせてさまざまな供養方法があり、故人を身近に感じられる点が魅力です。

ミニ骨壷

ミニ骨壷とは高さ6cm程度の小さな骨壷のことで、火葬後のいらない遺骨を入れられます。通常の骨壷に比べてかなりコンパクトであるため、自宅の机や棚の上などといった省スペースで保管できる点も魅力です。

遺骨アクセサリー

火葬後の遺骨はいらないと決めていても、故人とのつながりは感じていたい場合は「遺骨アクセサリー」もおすすめです。遺骨を粉末状にしてペンダントに入れたり、合成ダイヤモンドに加工して指輪にしたりなど多彩な加工方法があります。身に付けていればいつでも故人を身近に感じられる点が魅力です。

プレート・ぬいぐるみなどのインテリア

火葬後のいらない遺骨を収めて、プレートやぬいぐるみなどのインテリアにする方法もあります。一見遺骨を保管しているように見えないため、自宅でも保管がしやすいでしょう。

火葬後の遺骨がいらない場合は火葬場や市区町村のルールに従って供養・処分しましょう

この記事のまとめ

  • 火葬後の遺骨を拒否できるかどうかは、各地域の火葬場によって異なる
  • 引き取り手がいない遺骨は市区町村が供養する
  • 「焼き切り」の方法もあるが、日本のほとんどの火葬場が対応していない
  • 遺骨がいらない場合は納骨堂・散骨・合祀墓・手元供養などの方法がある

さまざまな理由から、火葬後の遺骨がいらないと考える人はいますが、実際に遺骨の引き取りを拒否する場合は火葬場や地域ごとのルールに従うことが大切です。火葬後の遺骨はいらないと考えている人は、今回紹介した内容も参考にしながら埋葬・供養方法を検討してみてください。

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