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葬儀のあと

「墓じまい」の手続きガイド|書類の準備から手順、注意すべき点まで徹底解説

「墓じまい」の手続きガイド|書類の準備から手順、注意すべき点まで徹底解説

お墓の後継者がいない、お墓が遠方にあり管理が難しいなどの状況によって、「墓じまい」を検討されている方もいらっしゃるでしょう。この記事では、「墓じまい」に必要な書類の準備や手順、手続きの流れなどを詳しく解説します。費用を抑えるコツなども紹介するため、併せて参考にしてください。

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墓じまいとは?

女性

「墓じまい」とは、現在のお墓にある墓石を解体・撤去し、墓所を更地にして、使用権を墓地管理者に返還することを言います。

墓じまい後は、元のお墓から取り出した遺骨を他の場所に納骨したり、別の形で供養したりしなければなりません。ただし、遺骨を取り出したり移動させたりするには、行政手続きが必要です。そこでこの記事では、墓じまいを検討し始めたタイミングから、新しい供養先に遺骨を納めるまでの手続きを解説していきます。

墓じまいの全体の流れと手順

墓参り

まず、墓じまいの手続きの全体の流れと手順を紹介します。

墓じまいの全体の流れ

  1. 親族の同意を得る
  2. お墓の管理者に相談する
  3. 新しい埋葬先を決める
  4. 行政手続きを行う
  5. 閉眼供養を行う
  6. 墓石解体を石材店に依頼する
  7. 新しい供養先へ納骨する

①親族の同意を得る

墓じまいを実行する前に、親族の同意を得るようにしましょう。お墓には「墓標」としての役割があり、親族がご先祖様の冥福を祈る象徴です。また、家族が集う場でもあります。

そのため、勝手に墓じまいをしてしまうと後でトラブルに発展する可能性も考えられるため、注意しましょう。親族間で事前に話し合い、きちんと同意を得ておく必要があります。墓じまいの費用や新しい供養先についても、あらかじめ相談が必要です。

②お墓の管理者に相談する

墓じまいについて親族からの同意を得られたら、寺院や霊園などの墓地管理者に相談します。寺院の場合は檀家を辞めることになるため、お礼と感謝の言葉を伝えるなど、丁寧な対応を意識して相談しましょう。その際、墓地管理者には「埋葬証明書(埋蔵証明書・収蔵証明書)」の発行を依頼します。

③新しい埋葬先を決める

墓地管理者に墓じまいの報告をしたら、新しい埋葬先を決めます。近年、埋葬・供養方法は多様化しているため、ご自分や家族のライフスタイルに合わせて選ぶとよいでしょう。

新しい埋葬先が決定したら、受け入れ先から「受入証明書」を発行してもらいます。ただし、自治体によっては新しい埋葬先の「使用許可書」でも可能な場合があるため、どのような書類であれば問題ないのか事前に確認しましょう。

④行政手続きを行う

「埋葬証明書」と「受入証明書」が準備できたら、行政手続きを行います。お墓の所有地にある自治体の役所で「改葬許可申請書」を入手して、必要書類とともに提出し「改葬許可証」を発行してもらいましょう。「改葬許可証」は、お墓の解体・撤去・遺骨の取り出しなどに欠かせない書類です。

この行政手続きについては、後述する「墓じまいの行政手続きの流れ」で詳しく解説します。

⑤閉眼供養を行う

「改葬許可証」が発行されたら、墓地管理者に提示して閉眼供養を依頼します。閉眼供養とは魂抜きとも言われ、墓石を解体・撤去する前に法要を実施し、僧侶に読経してもらうことです。

⑥墓石解体を石材店に依頼する

行政手続きと閉眼供養が終わると、お墓の撤去が可能になります。墓石の解体・撤去・遺骨の取り出しなどは、すべて石材店に依頼して行ってもらいます。

墓石だけでなく、基礎部分もしっかり整備されたことを確認して更地にしたら、墓地管理者に返還します。

墓じまいの工事には重機や運搬機なども使用されるため、日程を決める際は墓地管理者に相談する必要があるでしょう。

⑦新しい供養先へ納骨する

墓じまいの手続きをすべて終えたら、新しい供養先へ遺骨を納骨します。受け入れ先には、納骨する日を事前に連絡して決めておきましょう。供養方法はさまざまあるため、必要に応じて法要の依頼をしておきます。遺骨を納骨する際は、受け入れ先に「改葬許可証」を提出してください。

墓じまいの手続きに必要な書類

書類を書く

墓じまいの手順を説明する中で、必要となるさまざまな書類がありました。ここからは、その書類について解説します。申請場所や用途などを確認してください。

埋葬証明書(埋蔵証明書・収蔵証明書)

「埋葬証明書」は、現在のお墓に誰が埋葬されているかを証明する書類です。この書類は、現在の墓地管理者(公営墓地や民営霊園は管理事務所に、寺院墓地はお寺)から発行してもらいます。

この「埋葬証明書」は、新しい埋葬先を申し込むときや「改葬許可証」を申請するときにも必要です。

受入証明書

「受入証明書」は、遺骨の受け入れ先が決まっていることを証明する書類のことで、新しい埋葬先で発行してもらいます。この書類も「改葬許可証」の申請に必要となります。

承諾書

「承諾書」は、墓地の使用者(名義人)と改葬許可申請をする人が異なる場合に必要な書類です。墓地のある自治体で、承諾書の書類が配布されています。窓口やHPから入手して、墓地使用者に署名・捺印してもらいましょう。

墓地の使用者が自分で改葬許可申請をする場合、承諾書は不要です。

改葬許可証

「改葬許可証」は、上述した書類を揃えて、お墓がある自治体に提出することで発行してもらえます。これは、寺院や霊園などの墓地管理者に提示し、墓じまいの手続きを正式に行うための書類です。

また、新しい埋葬先に「改葬許可証」を提出することによって、遺骨を受け入れてもらえるようになります。

その他、場合によって必要なもの

行政手続きの際には、申請者の身分証明書や印鑑が必要な場合があります。

墓地使用者と申請者が異なる場合は、申請者の身分を証明するものを求められることが多いです。印鑑は「改葬許可申請書」に捺印したものを持参しましょう。ただし、自治体によって身分証明書と印鑑の要否が異なるため、事前に確認することをおすすめします。

以下、墓じまいの手続きに必要な書類の早見表です。

書類名

申請場所

用途

埋葬証明書

(埋蔵証明書・収蔵証明書)

・墓地管理者

・新しい供養先に必要

・改葬許可申請に必要な場合もある

受入証明書

・新しい埋葬先が発行

・新しい埋葬先の使用許可書でも可能な場合もある

・改葬許可申請に必要

承諾書

・お墓がある所有地の自治体から入手

・お墓の使用者(名義人)が署名・捺印し申請

・お墓の使用者と改葬許可を申請する人が異なる場合に必要

改葬許可証

・現お墓がある所有地の自治体

・遺骨を取り出すにあたって、墓地管理者に提示するために必要

・新しい供養先に納骨する際に必要

その他、場合によって必要なもの

  • 身分証明書:申請者のもの
  • 印鑑:「改葬許可申請書」に捺印したもの

墓じまいの行政手続きの流れ

書類

上述した墓じまいに必要な書類を揃えたら、ここからは「墓じまいの全体の流れと手順」でも触れた、行政手続きの具体的な手順を説明します。この行政手続きとは、別の埋葬先を決定して現在の墓を閉じる、つまり「改葬」を行うにあたって行政から許可をもらう作業のことで、「改葬許可証を発行してもらうこと」がこの手続きのゴールになります。

行政手続きの流れ

  1. 自治体の役所で「改葬許可申請書」を入手
  2. 「改葬許可申請書」に現在の墓地管理者の署名・捺印をもらう
  3. 新しい埋葬先から「受入証明書」をもらう
  4. 「承諾書」にお墓の使用者の署名・捺印をもらう
  5. 書類一式を揃えたら自治体の役所に提出
  6. 「改葬許可証」が発行される

①自治体の役所で「改葬許可申請書」を入手

まず「改葬許可証」の発行手続きをするために、「改葬許可申請書」を入手しましょう。書類は、お墓がある自治体の窓口かHPからのダウンロードなどで入手可能です。

②「改葬許可申請書」に現在の墓地管理者の署名・捺印をもらう

「改葬許可申請書」を入手して、「埋葬していることを証明」のような欄がある場合は、現在の墓地管理者の署名・捺印をもらいましょう。自治体によっては、手続きに「埋葬証明書」を使用する場合もあるため、事前に確認が必要です。

③新しい埋葬先から「受入証明書」をもらう

「改葬許可証」を申請するには「受入証明書」が必要になる場合があります。この場合は、上述の通り新しい埋葬先で発行してもらいましょう。ただし、この書類についても、必要かどうかは自治体によって異なります。「改葬許可申請書」に受け入れ先の名前を記入するだけでよいこともあるため、事前に確認してください。

④「承諾書」にお墓の使用者の署名・捺印をもらう

お墓の使用者(名義人)と「改葬許可証」を申請する人が異なる場合、「承諾書」が必要です。書式は自治体によって異なり、「改葬許可申請書」の中にお墓の使用者の署名と捺印をする場合もあります。

使用者が自分で申請する場合は「承諾書」が不要です。

⑤書類一式を揃えたら自治体の窓口に提出

上述した書類をすべて揃えたら、お墓のある自治体の窓口に提出します。場合によっては、申請者の身分証明書が必要となることもあるでしょう。この場合、お墓の使用者(名義人)ではなく、書類の申請者であることに注意が必要です。

墓地が遠方にある場合は、手続きに必要な書類を郵送で送って申請しても構いません。この場合、別途返信用の切手を同封したり、「改葬許可証」の発行手数料を定額小為替で同封したりすることもあります。

また、大切な書類のため、普通郵便ではなく書留で送った方がよいでしょう。

⑥「改葬許可証」が発行される

「改葬許可申請書」を提出してから「改葬許可証」が発行されるまでは、3日~1週間ほどの期間がかかる場合があります。この場合の期間は、土日祝日を除いて考えた方がよいでしょう。そのため、石材店の工事日程は余裕をもって予約してください。

墓じまいの手続きにかかる費用

お金

墓じまいの流れや行政手続きの手順を理解しても、実際に費用がどれくらいかかるのか気になることでしょう。ここからは、墓じまいの手続きにかかる費用を紹介します。

墓石の解体・撤去工事費

墓じまいには、墓石の解体や撤去の工事費がかかります。墓地の区画の広さや墓石の量、機材の要否などによって費用に違いがあり、墓地のある地域や場所でも金額に差が出るでしょう。

また、石材店によっても価格設定が異なる場合があります。墓地管理者によって、石材店の指定がある場合と自分で依頼する場合によっても価格は変わってくるため、事前に確認しましょう。

墓石の解体・撤去工事費の目安

  • 8~15万円程度

書類の交付費用

墓じまいの手続きに必要な書類を揃える際に、交付費用がかかります。例えば、「改葬許可証」の発行手数料の場合、無料~300円と自治体によって費用が異なります。

また、複数の遺骨を改葬する場合、交付費用についても遺骨の人数分かかる場合があります。

お布施・離檀料

墓地管理者が寺院の場合、墓じまいの際に閉眼供養のお布施や離檀料が必要になるケースが多いです。墓じまいは、寺院の檀家という関係性を終了することにつながるため、お布施はこれまでのお礼を含めて渡しましょう。

寺院によっては、あらかじめ離檀料の金額が決められていたり、お墓の年数や関係の深さによって多く用意したりする場合もあるでしょう。

お布施・離檀料の目安

  • 閉眼供養:3~10万円程度
  • 離檀料:10~20万円程度

遺骨のメンテナンス費用

墓地に埋葬されていた遺骨は、メンテナンスが必要になる場合があります。「骨壺が割れている」「骨壺に水が溜まっている」「土が混ざっている」といった場合、洗浄や乾燥などをする必要があるでしょう。

埋葬先により必要なメンテナンスの内容も異なります。そのため、遺骨を取り出す際には埋葬先に事前に相談するようにしてください。

遺骨のメンテナンス費の目安

  • 洗浄・乾燥の場合:1~3万円程度
  • 洗浄・乾燥・粉骨までセットの場合:1.5~5万円程度

新しい埋葬先の費用

墓じまい後の新しい埋葬先の費用は、供養の種類によって大きく異なります。近年、一般的なお墓に納骨するだけでなくさまざまな供養形式があり、金額もそれぞれです。また、同じ供養形式であっても、墓地や管理内容によって金額が異なります。

そのため、遺骨を管理する人のライフスタイルに合わせて、適切な埋葬先や供養方法を選びましょう。

墓じまいの手続きの費用を安く抑えるポイント

計算機

墓じまいの手続きにかかる費用は高額になることもあるため、少しでも安く抑えたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。ここでは、墓じまいの手続きにかかる費用を安く抑えるポイントについて紹介します。

複数の石材店に見積もりを依頼する

墓じまいは、墓石の解体や撤去を石材店にお願いすることになります。このとき、複数の石材店に見積もりを依頼するのがよいでしょう。

墓じまいは初めて行う人が多く、工事費の相場は分かりにくいものです。複数の見積もりを比較することで工事費の相場が分かり、費用を安く抑えることにもなるでしょう。

新しい埋葬先の費用を抑える

墓じまい後の新しい埋葬先によって費用を抑えることもできます。お墓を購入するより、納骨堂や永代供養墓を利用した方が金額は安くなります。

他にも、自宅に保管する「手元供養」や海や山への「散骨」などの供養方法を選ぶことで、墓じまいの後の供養の費用がかからない方法もあります。

墓じまいの手続きをする際の注意点

考え込む

墓じまいの手続きを実行する前に、注意すべきことを確認しておきましょう。多くの人が関わり、多くの金額が動く作業になります。そのため、以下の五つの注意点を押さえておくとよいです。

本家の墓じまいは親族としっかり話し合う

本家のお墓を「墓じまいしたい」と考えている場合は、しっかりと親族と相談しましょう。お墓には「墓標」としての役割があり、お盆や年末年始などに墓参りをするために親族が集まることがあります。親族の中には、お墓がなくなることを受け入れられないという方もいることでしょう。

そのため、寺院に相談するのと同様に、親族にも墓じまいの検討を始める前に相談することが大切です。現在のお墓を継承できない事情やその後の考えを話した上で、親族の意向を確認することが必要となります。場合によっては、どうしてもお墓をなくしたくない人が、代わりに継承者となってくれる可能性もあるでしょう。

離檀する前に寺院に相談する

墓地管理者が寺院の場合は、離檀する前に相談しましょう。墓じまいは檀家の関係性を終了することになるため、事後報告という形ではなく、お墓を管理できない事情を話した上で今後について話し合う必要があります。

「墓じまいをしたい」と最初から伝えるのではなく、「どうしたらよいでしょうか」と相談すると話がスムーズに進むでしょう。

指定石材店があって他社に見積もりを頼めない

墓石の解体や撤去の工事費は、石材店によって金額が異なる場合があります。少しでも墓じまいにかかる費用を抑えたい場合、複数社へ見積もりを依頼して比較検討したいものです。しかし、墓地管理者が指定している石材店がある場合は他社に見積もりを頼めず、金額が決まっているケースもあります。

墓地の状況で解体・撤去工事費が高くなる場合がある

墓石の解体や撤去の工事費は、前述したように区画の広さや墓石によって異なりますが、墓地の状況によっては金額が高くなる場合もあります。重機が入れない場所にあったり、墓地の周りが荒れていたりすると作業費がかさみ、費用が高額になることがあるため注意してください。

改葬許可申請書は遺骨1体につき1枚必要

墓じまいの手続きをする際、自治体から入手する「改葬許可申請書」は、ご遺体1体につき1枚必要になる場合が多いです。自治体によっては1枚で申請できるケースもありますが、一般的には複数枚を入手して申請すると思っておいた方がよいでしょう。

書類や手続きの確認などの事前準備で、スムーズな墓じまいを

家族

この記事のまとめ

  • 墓じまいは親族と墓地管理者の同意を得てから始める
  • 墓じまいには行政手続きで「改葬許可証」をもらう必要がある
  • 墓石解体や遺骨の取り出しは石材店が行う
  • 新しい埋葬先が決まっていないと遺骨は移動できない
  • 改葬許可を申請する手続きは、墓地がある自治体で行う
  • 改葬許可を申請してから「改葬許可証」が発行されるまで、3日~1週間ほどかかる場合がある
  • 改葬許可申請書は遺骨1体につき1枚必要

墓じまいは、事前に親族や墓地管理者に相談して、トラブルを起こさないよう心掛けることが大切です。また、さまざま書類の準備や手続きがあるため、しっかりと準備をしてから始めてください。本記事で紹介した手続きの手順を参考にして、トラブルのないように墓じまいを行いましょう。

【参考記事】

◆お墓や供養に関する情報メディア「永代供養ナビ」

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