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葬儀のあと

散骨は違法ではない?生前の希望で海や山に遺骨を撒く時の注意すべき法律やマナー

散骨は違法ではない?生前の希望で海や山に遺骨を撒く時の注意すべき法律やマナー

日本では、火葬された故人の遺骨はお墓に埋葬されるのが一般的です。しかし近年、「散骨」という葬送方法を行う方も増えています。そこで本記事では散骨は違法ではないのか、散骨に関するマナーについて解説していきます。

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散骨は違法?

まずは、日本において散骨は違法なのか、それとも違法ではないのかについて解説していきます。

散骨とは

散骨とは、火葬後の故人の遺骨を細かく砕いたパウダー状にし、海や山などに撒いて供養する形の埋葬方法です。日本では古来からお墓を建てて供養する方法が一般的であり、現代でもお墓への埋葬を選択する方は多いです。

しかし、お墓を新しく建てるにはまとまった費用がかかり、死後は自分の子孫にお墓の管理をしてもらわなくてはいけません。一方、散骨はお墓への埋葬よりも安価な場合が多く、お墓の管理も必要ありません。そのため最近は、お墓への埋葬ではなく散骨を希望する方が増加しているとされています。

散骨は違法ではない

現代日本の法律においては、散骨は違法ではないと解釈されています。さらに明確に言うと、散骨に関する法律がないため、「合法である」「違法である」とはっきり結論づけられません。法律の決まりが明確ではないため、企業や個人で散骨ができている状態なのです。

現状では散骨は法律違反ではなく罪には問われないものの、今後議論が進むと違法だと判断される場合はあります。また、散骨は「合法である」とはっきり言える葬法ではないため、散骨を希望する場合は節度を持って行う必要があるでしょう。

散骨ができない自治体もある

散骨は法律違反にはなりませんが、条例で散骨を禁止している自治体もあるため注意が必要です。観光地として栄えている区域や、散骨をめぐってトラブルが起こった市区町村などが、散骨禁止条例を施行している事例があります。

例えば、埼玉県秩父市や静岡県熱海市、北海道岩見沢市などで散骨を行うと、条例違反になってしまいます。「この地域で散骨をしたい」「地元に自分の遺骨を撒いてほしい」などの希望がある方は、その地域が散骨を禁止していないか事前に調べておきましょう。

散骨を実施する方法

実際に遺骨を散骨する場合、どのような方法があるのでしょうか。ここからは、散骨を実施する具体的な方法を解説していきます。

一部の作業を業者に依頼する

散骨を実施する方法として、一部の作業を業者に頼むというものが挙げられます。散骨を実施するとなると、散骨場所を選んだり、遺骨をパウダー状に粉骨したりといった作業が必要になります。個人で行うには難易度が高く、時間や手間がかかる作業もあります。

こういった作業を業者に依頼すれば、散骨をする上での手間や負担を大幅に軽減できるでしょう。また、難しい作業のみを委託することで、費用の節約にもつながります。

全ての作業を業者に委託する

「散骨にかかる手間をできる限り軽減したい」「自分で散骨できるか不安」という方は、全ての作業を業者に委託する方法を選ぶとよいでしょう。散骨の専門業者は、散骨が可能な場所や適切な散骨方法について熟知しています。

そのため、散骨をめぐって後にトラブルになることはほとんどなく、安心して故人を弔えます。他の方法に比べて費用は高額になりますが、その分手続きにかかる手間が省けて心と身体の負担を軽減できるというメリットがあります。

自分で散骨をする

業者を通さずに自分で散骨を実施するという方法も挙げられます。この方法だと、散骨場所を探したり、遺骨を粉骨したりといった作業を全て自分で行うことになります。特に、亡くなった故人の遺骨を細かく砕くという作業は、精神的にも肉体的にも負担が大きい作業となるでしょう。

また、散骨ができる場所を自分で調べ、条例で散骨が禁止されていないか確認する作業も必要です。手間や時間はかかりますが、業者を通さない分、費用を抑えられます。「少しでも埋葬費用を抑えたい」という場合は、自分で散骨を実施してもよいかもしれません。

散骨できる場所

散骨は法律的には問題のない葬法ですが、どこにでも自由に散骨ができるというわけではありません。適切な場所を選ばないと、トラブルになる恐れがあるため注意が必要です。ここからは、散骨が可能な場所を紹介していきます。

最も多く選ばれているのが、海への散骨です。海での散骨は「海洋散骨」とも呼ばれ、基本的には船やクルーザーなどで沖合に出た後、水面に花や遺骨を撒いて供養します。海は陸地よりも散骨できる場所が多いことや、世界とつながっている海で眠ることができるといったメリットがあります。

海洋散骨を自分で行う場合、沖に出るための船を借りる必要があり、30〜50万円と高額な費用がかかってしまいます。海洋散骨の場合は、業者に依頼した方が費用を抑えられるでしょう。

業者に海洋散骨を依頼する場合は、遺族のみが船に乗って散骨をする「単独散骨」や他の遺族とともに船に乗る「合同散骨」、全ての作業を任せる「委託散骨」があります。単独散骨は20〜30万円ほどの費用がかかりますが、その分ゆっくりと故人とお別れをすることが可能です。

合同散骨の場合は10万円ほどと、単独散骨よりも費用を安く抑えられるのがメリットです。また、委託散骨を依頼する場合は5万円ほどと費用を安く抑えられる一方、散骨には立ち会えません。それぞれにメリットやデメリットがあるため、どの方法を選ぶかしっかり考えましょう。

山林

山林への散骨は「山散骨」とも呼ばれ、故人の遺骨を山間部に撒くという方法です。海洋散骨に比べると散骨場所が分かりやすく、故人の命日に合わせて遺骨を撒いた場所を訪れて供養することも可能になります。山林散骨を業者に依頼する場合は、5〜15万円ほどの費用がかかります。

ただし、海洋散骨よりも対応している業者が少ないため、業者選びに少々手間がかかる場合があります。また、他人の農地や私有地には散骨できないため、山林散骨を行う場合は場所選びに注意してください。

「バルーン葬」や「空中葬」など、空へ散骨を行う方法もあります。バルーン葬とは大きな風船に粉骨した遺骨を入れて空に飛ばし、成層圏付近で破裂して宇宙空間に散骨するという方法です。生前、空や宇宙などを愛していた故人が、バルーン葬を選ぶ傾向にあります。ただし、実施できる業者が少ない上に費用が高額になるというデメリットもあります。

空中葬とは、小型飛行機やヘリコプターに乗りこみ、空中から遺骨を撒く散骨方法です。チャーター費用や操縦をプロに依頼する料金などがかかるため、1時間あたり15〜30万円ほどとかなりの費用がかかります。同乗する人数が増えれば増えるほど、費用が高額となるため注意が必要です。

散骨を業者に依頼する際の注意点

「自分で散骨をする時間がない」「なるべく手間を省きたい」という場合、散骨を業者に依頼することになります。業者選びを失敗してしまうと、満足できる供養にはならないため、注意が必要です。

複数の業者から見積もりをとる

散骨を検討しているのなら、複数の業者から見積もりをとるようにしましょう。最初から一つの会社に絞ってしまうと、対応の良し悪しや料金などを比較できないためです。複数の業者に見積もりを依頼して、予算内に収まる料金プランを提供している会社を選びましょう。

散骨したい土地に合わせて業者を探す

散骨を希望する土地がある場合、その土地の近くで業者を探すのがおすすめです。また、希望の土地で散骨が可能かどうかの確認もしておきましょう。

証明書を出してくれる業者を選ぶ

業者に見積もりを依頼する際、証明書を出してくれるか確認しておきましょう。散骨証明書があれば、「どこでどのように散骨をしたのか」を示せます。他の家族や親族に説明しやすくなるため、散骨証明書を出してくれる業者を選ぶのがおすすめです。

自分で散骨を行う際のマナー

「業者には依頼せず自分で散骨を行いたい」と考えている方もいるでしょう。自分で散骨を行う場合、さまざまなことに注意を払わなくてはいけません。

他人の敷地に撒かない

自分で散骨を行う場合、遺骨を他人の敷地に撒かないように注意してください。無断で他人の敷地内に散骨した場合、思わぬトラブルに発展する恐れがあるためです。また、自分の土地に散骨する場合も、近くに住んでいる人に迷惑がかからないよう、事前に許可を取っておくと安心です。

喪服は着ない

自分で散骨する場合、喪服は着用しないようにしてください。喪服を着て山や海に集まると、周囲に「これから散骨をするのだ」と知られてしまい、不快な思いをさせる恐れがあるためです。

遺骨をパウダー状に粉骨する

自分で散骨する場合、遺骨を細かく砕いてパウダー状にしてください。粉骨せずにそのまま遺骨を撒くと、「遺骨をその場に置いて立ち去った」とみなされ、罪に問われる恐れがあります。

遺骨を埋めない

自分で遺骨を埋めるのは、法律違反になるため注意が必要です。散骨した後、遺骨を撒いた場所に土をかぶせたり穴を掘って埋めたりすると土葬という扱いになってしまうため、法律の適用対象となります。

マナーや注意点を守って散骨を行いましょう

この記事のまとめ

  • 散骨とは、パウダー状にした遺骨を山や海に撒く埋葬方法であり、現在の日本では違法ではない
  • 散骨を行う方法としては、一部の作業を業者に依頼する・全ての作業を業者に任せる・自分で散骨を行うという3種類の方法がある
  • 散骨が可能な場所は、海・山林・空
  • 散骨を業者に依頼する場合、業者の選び方には注意が必要
  • 散骨が禁止されている自治体もあるため、自分で散骨する場合は前もって確認しておく
  • 散骨の際は喪服は着用せず、他人の敷地に遺骨を撒かないよう注意する

散骨は違法ではありませんが、遺骨を撒く際にはさまざまな点に配慮しなくてはいけません。自分で散骨を行う場合は、今回紹介したマナーや注意点などをしっかりと守りましょう。また、業者に依頼する場合は、複数見積もりを取り散骨証明書を出してくれるか確認をして、安心して散骨を任せられる会社を選んでください。

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