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葬儀を知る

生活保護受給者の葬儀はどうなる?本人や家族が費用を用意できない場合の制度を詳しく解説

生活保護受給者の葬儀はどうなる?本人や家族が費用を用意できない場合の制度を詳しく解説

生活保護を受給している人や身内に生活保護受給者がいる方の中には、亡くなった後の葬儀をどうするべきなのか分からない方もいるでしょう。本記事では、生活保護受給者の葬儀や利用できる制度を詳しく解説していきます。

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生活保護受給者は葬儀をあげられるのか

生活保護を受給している人は、お金の使い方や住む場所などさまざまなことが制限されます。そのため、生活保護を受給していても葬儀はあげられるのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

結論から述べると、生活保護受給者も葬儀をあげることは可能です。葬儀のための費用を準備できない場合でも、「葬祭扶助」という制度を利用することで最低限の葬儀を執り行えます。この制度を利用して執り行う葬儀は「民生葬」「福祉葬」「生活保護葬」と呼ばれています。自治体によって名称が異なりますが、執り行える葬儀の形式や内容などにほとんど違いはありません。

葬祭扶助を受ける条件

葬祭扶助制度は誰もが利用できるわけではなく、細かく基準が定められています。生活保護を受給している場合でも、葬祭扶助制度を利用できないこともあるため注意が必要です。

ここからは、葬祭扶助を受けるための条件について解説しますので、条件に当てはまっているか確認してみてください。

葬儀を執り行う施主が生活保護受給者である場合

葬儀を執り行う人が生活保護受給者である場合、葬祭扶助制度を利用できることがあります。日常的に生活が苦しいと判断されれば、葬祭扶助制度を利用できるでしょう。

条件に該当するか否かは、住んでいる地域のケースワーカーや民生委員によって判断されます。自分が葬祭扶助制度を利用できるか不安な方は、前もって役所の福祉課などに相談しておくとよいでしょう。

故人が生活保護を受給していた場合

故人が生活保護を受給していた場合も、葬祭扶助制度を利用できる可能性があります。故人に家族がいる場合、家族が経済的に困窮していると判断されれば葬祭扶助制度が利用可能です。

また、身寄りのない生活保護受給者が亡くなった場合は、家主や自治体などが葬儀を代行します。この場合、葬儀を執り行う施主が経済的に困窮していなくても葬祭扶助制度を利用できます。

生活保護受給者の葬儀の内容

生活保護を受給していても葬儀はあげられると解説しましたが、葬儀の形式や内容に決まりはあるのでしょうか。ここからは、生活保護受給者の葬儀の内容について詳しく解説していきます。

葬儀形式は限定される

生活保護を受給しており、葬祭扶助制度を利用して葬儀をあげる場合、葬儀の形式が限られます。葬祭補助制度によってあげられるのは「直葬」という形式の葬儀のみです。直葬とは、お通夜や葬儀式などは行わずにご遺体を火葬する形式のもので、「直葬」「火葬式」とも呼ばれます。

火葬場にご遺体を搬送したあとは、すぐに火葬が始まります。火葬が終わると参列者でお骨拾いを行い、骨壷に遺骨を納めたら終了です。一般葬などでは出棺される際や火葬前に僧侶による読経を行いますが、葬祭扶助の給付金をお布施に使うことはできません。

そのため、葬祭扶助制度を利用した葬儀では僧侶による読経や戒名などはありません。また、精進落としなども行えないため注意が必要です。

葬儀に参列する人数に関する制限はありませんが、火葬場に入れる人数には限りがあります。そのため、一般葬と比較すると参列者の数は少なくなるでしょう。

ただし、生活保護受給者の家族が葬儀費用を出す場合など、葬祭扶助制度を利用しないのであれば葬儀形式は限定されません。制度を利用できるかについては細かく条件があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

支給される上限金額が決まっている

生活保護受給者が葬儀を受ける場合に国から支給される葬祭扶助の給付金には、上限が定められています。基本的に、大人の場合は20万6000円、子供は16万4800円です。ただし、自治体によって上限が異なる場合があるため、葬祭扶助制度を利用したい場合は前もって条件を確認しておきましょう。

生活保護受給者の葬儀の流れ

生活保護を受給している人が葬祭扶助制度を利用して葬儀を行う場合、一般的な葬儀とは流れが大きく異なります。ここからは、生活保護受給者の葬儀の流れや必要な手続きを解説していきます。葬祭扶助制度を利用する必要がある場合は、参考にしてみてください。

STEP①福祉課や民生委員に連絡する

葬祭扶助を希望する場合は、市町村の役場にある福祉課や福祉事務所、または民生委員に連絡をします。

その際、故人の死亡が確認できる書類の提出が求められるため、連絡を入れる前に死亡診断書を準備しておきましょう。故人が死亡する前に、福祉課や民生委員に経済的に困窮しており葬祭扶助を受けたい旨を伝えておくと手続きが円滑に進みやすいです。

STEP②葬祭扶助の申請を行う

葬祭扶助制度を利用して葬儀を行う場合は、申請者が居住している役場にある福祉課または福祉事務所に葬祭扶助の申請を行う必要があります。申請を行うと、ケースワーカーや民生委員が「故人に葬儀を行える貯蓄はないか」「葬祭費を出せる家族はいないか」などを調査し、審査を行います。

条件を満たしていると判断されたら、葬祭扶助制度を利用して葬儀を執り行う許可が下ります。「故人が経済的に困窮していない」「家族が葬祭費を出すことが可能」と判断された場合は、申請が通らないこともあります。生活保護を受給しているからといって、必ず国からの援助を受けられるわけではないため注意しましょう。

STEP③葬儀社に葬儀を依頼する

葬祭扶助の申請が通ったら、葬儀社に葬儀の依頼をします。申請を行った際に、役所が葬儀社を紹介してくれることもあります。葬儀費用を先に支払ってしまうと援助を受けられなくなるため、必ず前もって葬祭扶助制度を利用することを伝えてください。

葬儀社が決まったら、葬儀内容や火葬の日程などについての打ち合わせを行います。日程が決まったら、他の家族や故人の友人など葬儀に参列してほしい人に斎場や火葬場の場所などを伝えましょう。

STEP④葬儀を執り行う

葬祭扶助制度を利用する場合、お通夜や葬儀式のない「直葬」という形式の葬儀を執り行うこととなります。直葬は、まずご遺体を火葬場に搬送して納棺し、その後火葬をして収骨するという流れです。

一般葬や家族葬はお通夜や葬儀式、火葬を2日間に分けて行うのが一般的ですが、直葬の場合は1日で終わります。限られた家族や友人に見送られるという、簡単な内容の葬儀となるでしょう。

STEP⑤葬儀費用が支払われる

葬儀が終了したら、葬儀社に葬儀費用が支払われます。一般的には、喪主や施主が葬儀社に葬儀費用を払います。しかし、葬祭扶助制度を利用した場合は、役所や福祉事務所が直接葬儀社に費用を払うことになります。葬儀の喪主が扶助金を受け取って支払いをするわけではないため、注意が必要です。

葬祭扶助制度を利用して葬儀を行うときの注意点

ここからは、葬祭扶助制度制度を利用して葬儀を執り行う際の注意点をまとめて紹介していきます。

葬儀前に申請をすませる

葬祭扶助制度を利用して葬儀を執り行う場合、必ず葬儀前に申請をすませてください。申請と審査が終わる前に葬儀を執り行った場合、「支払い能力がある」と判断されてしまいます。周囲からお金を借りるなどしてなんとか費用を捻出した場合でも葬祭扶助制度が利用できなくなるため、注意が必要です。

納骨やお墓の費用は含まれない

葬祭扶助制度で賄える費用には、お墓への納骨や墓地の永代使用料などは含まれていません。葬祭扶助制度に適応されるのは、骨壷や骨箱、収骨についての費用のみになるため注意しましょう。

故人の遺留金がある場合は注意が必要

生活保護を受給していた人が死亡し、葬祭扶助制度を利用して葬儀をあげることになった場合は、遺留金に注意が必要です。物品や有価証券、現金といった遺留金品がある場合、葬儀費から遺留金の金額を引いた費用が葬祭扶助として支給されます。もし、葬儀費用を賄える分の遺留金があると判断された場合は、葬祭扶助制度は利用できません。

直葬以外の葬儀はできない

葬祭扶助制度を利用して葬儀を執り行う場合、直葬以外の形式の葬儀は行えません。葬祭扶助制度が利用できるのは、必要最低限の範囲の葬儀だけです。一般葬や家族葬などは「必要最低限の範囲を超えている」と判断されるため、葬祭扶助の適応外になります。

葬儀の形式を変えるだけでなく、自分で費用を捻出して斎場を借りたり、僧侶を招いてお経をあげてもらったりということもできません。葬祭扶助制度を利用して葬儀をあげる際は、葬儀の内容が固定されることを覚えておきましょう。

香典は受け取って問題ない

葬祭扶助制度を利用して葬儀をあげた場合でも、参列者からの香典は受け取っても問題ありません。香典の使用目的についても定められていないため、故人のお墓や納骨代に充てることが可能です。また、香典は収入にはならないため、葬儀費用として徴収されたり葬祭扶助制度が利用できなくなったりする心配はないです。

生活保護を受けている場合は、葬祭扶助制度を利用して葬儀を執り行いましょう

この記事のまとめ

  • 生活保護を受給していても葬儀をあげることができる
  • 葬儀を執り行う人が生活保護受給者である場合や故人が生活保護を受給していた場合、葬祭扶助制度を利用できる可能性がある
  • 葬祭扶助制度を利用して葬儀をあげる場合、葬儀形式は直葬のみに限定される
  • 葬祭扶助には自治体によって上限金額が定められている
  • 葬祭扶助制度を利用する場合、まず役所や民生委員に連絡して葬儀前に申請を行う必要がある

生活保護を受給している方でも、葬儀は問題なくあげることができます。もし経済的に困窮している場合は、「葬祭扶助制度」という国の制度を利用すると自己負担なしで葬儀を執り行えます。

ただし、生活保護受給者が必ず葬祭扶助制度を利用できるというわけではないため注意が必要です。本記事で紹介した葬祭扶助制度を利用する流れや注意点などを参考にして、葬儀の準備を行いましょう。 

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