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散骨に手続きや申請は必要?用意しておくべき書類や費用をチェック

散骨に手続きや申請は必要?用意しておくべき書類や費用をチェック

散骨とは、山や海などの自然に遺灰を還す「自然葬」の一つです。「お墓を残したくない」「最期は自然に還りたい」と考えている方に選ばれていますが、散骨をするにはどのような手続きが必要なのでしょうか。本記事では、散骨に必要な申請や費用、用意するべき書類を解説します。

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散骨とは

散骨とは、火葬が終わった後の遺骨をパウダー状にし、山や海などの自然に撒いて供養する形式の埋葬方法です。日本では、火葬を行った後の遺骨は骨壷に入れ、納骨堂やお墓に納める方法が一般的です。日本だけでなく、海外でも散骨を行う地域は限られていました。

しかし近年、遺骨は納骨せずに散骨したいと希望する人が増えてきました。「お墓の管理で子供に迷惑をかけたくない」「自然に還りたい」といった理由で、散骨を選ぶ方が多いとされています。

散骨に手続きや申請は必要か

散骨を希望する人が増えてきているとはいえ、日本ではまだ一般化されていない供養の形です。そのため、散骨にどういった手続きが必要なのか分からないという方も多いのではないでしょうか。そこでここからは、散骨に手続きや申請は必要なのか解説していきます。

法手続きの必要はない

散骨を希望している場合、法律による手続きの必要はありません。散骨は、「墓地・埋葬等に関する法律」には規定されていない納骨形式のため、申請をしなくても散骨が可能です。ただし、自治体によっては散骨が禁止されているところがあるため、事前に散骨ができるかどうか確認することをおすすめします。

散骨するには粉骨が必要

散骨を希望する場合、遺骨を粉骨する必要があります。遺骨は水分を含みやすいため、保存状態が悪いと粉骨に手間がかかる可能性があります。散骨を希望している場合は、遺骨を粉骨するまでの保管状況に注意しましょう。

また、散骨では骨壷に故人の名前を記載する必要があります。これは、遺骨と故人の名前を紐づけて他人の遺骨と混ざらないようにするために行うものです。骨壷に名前が入っていない場合、直接骨壷に名前を書くか、骨壷にテープを貼って記名しましょう。また、骨壷に記入する名前は戒名ではなく本名となるため、間違いがないよう注意してください。

他人の私有地の場合は許可が必要

自分の土地に散骨をするのに手続きは必要ありませんが、他人の私有地に散骨したい場合は許可が必要です。許可を得ないまま散骨をすると、思わぬトラブルの原因になるため注意しましょう。

散骨の際に用意しておきたい書類

散骨をする際は、準備しなくてはいけない書類が複数あります。ここからは散骨を行うまでに必要な書類をご紹介します。散骨を希望している方は目を通してみてください。

埋葬許可証

散骨の手続きには、埋葬許可証も必要です。埋葬許可証とは、ご遺体を火葬した後に火葬場から発行される書類で、遺骨を埋葬する際に必要となります。

改葬許可証

改葬許可証とは、既に遺骨を納骨している場所から別の場所に移し替える際に必要となる書類です。お墓や納骨堂に納められている遺骨を散骨したい場合は、自治体に申請して改葬許可証を発行してもらいましょう。

申請者の身分証明書

業者に依頼して散骨を行うには、申請者の身分証明書が必要です。故人の確認書類とは別に、散骨を行う方の身分証明書として運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどを準備しなくてはいけません。

申請者の身分証明書となるもの

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 保険証
  • パスポート

申込書

業者に散骨を依頼する場合は、申込書への記入も必要です。散骨を行う事業者には、散骨に関する契約内容が書かれた約款を公表することが求められています。業者が提示している約款にしっかりと目を通した上で、申込書に必要事項を書き込みましょう。

散骨の方法

「散骨を検討しているものの、どうやって散骨をすればよいか分からない」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。そこでここからは、散骨を行う方法について詳しく解説していきます。

全て自分で行う

散骨の方法として、自分で散骨を行う方法があります。火葬場から遺骨を引き取った後、自分で遺骨をパウダー状に粉骨し、希望の場所に撒くこととなります。

遺骨を砕かなくてはいけないため肉体的・精神的な負担が大きく、散骨を行う場所も自分で見つけなくてはいけません。しかし業者を通さない分、費用を安く抑えられるのがメリットです。

一部の作業を業者に依頼する

散骨の一部の作業のみを業者に依頼する方法も挙げられます。自分で散骨を行うとなると、粉骨や散骨場所の選定などに手間や負担がかかります。個人では難しい一部の作業を業者に頼めば負担を減らせる上、全ての作業を委託するよりも費用を抑えられます。

全ての作業を委託する

自分で散骨をする自信がない、手間をなるべく省きたいという場合は、全ての作業を業者に委託することをおすすめします。業者なら散骨場所や粉骨方法などに詳しいため、後にトラブルになる心配もほとんどありません。費用はかかりますがスムーズに手続きが進み、精神的・肉体的な負担を軽減できるでしょう。

散骨の種類と費用

「散骨」と一口に言ってもさまざまな種類があり、それぞれ特徴や費用が異なります。ここからは散骨の種類や費用を解説していきます。

海洋散骨

海洋散骨とは、海に遺灰を撒いて供養する方法です。海洋散骨を行うには、沖に出るために船を借りる必要があります。自分で船をチャーターすることもできますが、その場合30〜50万円ほどの費用がかかります。

費用を抑えたい場合は、業者に海洋散骨を依頼するのがおすすめです。海洋散骨のサービスには、業者が全ての作業を行う「委託散骨」や、一遺族だけの「単独散骨」、他の遺族と船に同乗して散骨をする「合同散骨」があります。委託散骨の場合、遺族は散骨に立ち会うことはできませんが、その分費用を安く抑えられます。

遺族だけで散骨を行う場合は、費用がかなり高くなる分故人とのお別れの時間をゆっくり取れるというメリットがあります。費用相場は、委託散骨が5万円ほど、合同散骨は10万円ほど、単独散骨が20〜30万円ほどとなっています。

山散骨

山散骨は「山林散骨」とも呼ばれ、名前の通り山間部に遺灰を撒く埋葬方法です。業者に依頼する場合の相場は5〜15万円ほどとなっており、神職や僧侶が同行して供養をしてくれるところもあります。自分で山散骨をすることも可能ですが、他人の私有地や農地には散骨できないため、場所選びには注意が必要です。

専門の土地への散骨

業者や寺院によっては、散骨専用の土地を所有しているところもあります。費用相場は業者や寺院によって異なりますが、5〜15万円ほどで散骨できる場合が多いようです。

空中葬

空中葬とは、ヘリコプターや小型飛行機などに乗って海洋沖に行き、空中から遺灰を散骨する方法です。プロに操縦を依頼する費用やチャーター費用などがかかるため、相場は1人あたり30〜50万円ほどと、他の散骨方法に比べると割高になります。同行する人数が増えた場合、その分コストがかかるので注意しましょう。

散骨のマナー

散骨は違法ではありませんが、場合によっては周りに迷惑をかけてしまうこともあります。散骨を行う場合は、最低限のマナーを守りましょう。

動きやすい服装を選ぶ

散骨を行う際は、喪服ではなく動きやすい普段着を選ぶのがマナーです。これは、喪服を着た人が山や海で儀式を行った場合、それを見た周囲の人が不快な思いをする可能性があるためです。葬儀では喪服を着用するのが一般的ですが、散骨では周囲に配慮して普段着を着用しましょう。

必ず遺骨をパウダー状にする

自分で散骨を行う場合、必ず遺骨をパウダー状に粉骨する必要があります。適切に粉骨をせずに散骨すると、「遺骨を置き去った」とみなされてしまい、法律違反になる恐れがあります。

散骨をするためには、遺骨だと分からないサイズまで粉骨する必要があります。散骨が可能な遺骨の大きさは2mm以下とされています。

散骨を禁止している場所もあるため注意

散骨は法律違反ではありませんが、自治体や地域によっては散骨が禁止されていることもあります。知らずに散骨を行うと条例違反となる恐れがあるため、必ず事前に確認をしておきましょう。

散骨に必要な手続きを行い、故人を供養しましょう

この記事のまとめ

  • 散骨とは、海や山などの自然に遺灰を還す埋葬の形式
  • 散骨は法律で規定されていない行為であるため、法手続きは必要ない
  • 業者へ依頼して散骨する場合が多いが、必ずしも依頼が必要なわけではない
  • 散骨には、改葬許可証・申請者の身分証明書・申込書が必要
  • 散骨には、海洋散骨・山散骨・専門の土地への散骨・空中葬といった種類がある
  • 散骨の際は遺骨をパウダー状にし、喪服ではなく動きやすい服装で参加するのがマナー

散骨とは、お墓や納骨堂ではなく自然の中に遺灰を還す供養方法です。法律で禁止されている行為ではありませんが、自治体によっては散骨を禁止しているところもあるため、注意が必要です。今回紹介した散骨の方法や種類、費用などを参考にして、散骨を検討してみてください。 

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