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「遺産」とは何を指すのか?具体的な相続の対象や相続税の対象になる財産ついてご紹介

「遺産」とは何を指すのか?具体的な相続の対象や相続税の対象になる財産ついてご紹介

遺産とは故人が遺した財産のことを指します。遺産相続の手続きを円滑に進めるためには、どのような財産が相続の対象となるのかきちんと理解しておくことが大切です。そこで本記事では、遺産として相続されるものや、相続税の対象になる財産について詳しく解説します。

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遺産とはどういう意味?

遺産とは、亡くなった人が所有していたすべての財産を意味します。

また、遺産のことを相続財産と表現されることもありますが、両者に明確な違いはありません。どちらも相続の対象となる財産を意味します。

遺産として相続されるもの

遺産として相続されるものは、現金や不動産などの金銭的価値のあるものというイメージが強くありますが、故人が残した借金や未払い金などのマイナスの遺産も含まれます。ここからは、プラスの遺産とマイナスの遺産について、具体例を挙げながら解説します。

プラスの遺産

プラスの遺産とは、金銭的価値のある財産のことを意味します。現金や建物などの存在のある財産だけでなく、権利などの形として存在しない財産も含まれます。具体的に相続の対象になるプラスの遺産は下記の通りです。

プラスの遺産

  • 現金・預貯金
  • 有価証券(株式、投資信託、国債、地方債、社債など)
  • 不動産(土地、建物、田畑、山林など)
  • 家庭用財産(自動車、家具、貴金属、骨とう品など)
  • 事業用財産(機械、備品、棚卸資産など)
  • 借地権・借家権
  • 知的財産権
  • 損害賠償請求権・慰謝料請求権

マイナスの遺産

マイナスの遺産とは、借金や未払金のことを意味し、相続した場合には返済の義務が生じます。マイナスの遺産が大きいと、相続人が多額の借金を背負う恐れがあります。具体的に相続の対象となるマイナスの遺産は下記の通りです。

マイナスの遺産

  • 借金(住宅ローン、自動車ローン、カードローンなど)
  • 未払いの税金(所得税、住民税、固定資産税など)
  • 未払いの公共料金(水道光熱費)
  • 未払い家賃
  • 未払いの損害賠償金・慰謝料

なお、プラスの遺産よりもマイナスの遺産が多い場合は、相続放棄が可能です。もしくは、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続する限定承認を選択する方法もあります。

相続の対象にならないもの

親や配偶者が遺した財産の中には、相続の対象にならない財産も存在します。遺族の収益として扱われるものや、そもそも相続できないものも存在します。正しく相続の手続きをするためにも、相続の対象にならない遺産についてきちんと把握しておきましょう。

遺族給付金

遺族給付金とは、厚生年金や国民年金、企業年金などに加入していた人が亡くなった場合に、遺族の生活を保障する目的で支払われる一時金のことです。こちらは、故人ではなく遺族に支払われる給付金として扱われるため、相続の対象にはなりません。

原則、厚生年金や国民年金から支給される遺族給付金は、所得税や相続税が課税されません。ただし、企業年金は税制上みなし相続財産として扱われるため、相続税の対象となります。相続税の手続きを正しく行うためにも、遺族給付金がどこから支給されたのか明確にしておきましょう。

相続財産に関する相続後の収益

家賃収入のあるアパートやマンションなどの不動産は相続の対象となりますが、相続後の不動産から得た収益は相続の対象ではありません。相続後に得た家賃収入は相続人の収益として扱います。ただし、相続前の家賃収入は相続財産として扱われるため注意が必要です。

株式の配当金についても同様の考え方で、相続前に発生した配当金は相続財産、相続後に得た配当金は相続人の収益になります。賃貸物件や株式をいつ取得したかで違いが生じるため、権利が譲渡された日を明確にしましょう。

一身専属的な権利・義務

故人が保有していた一身専属的な権利や義務は相続できません。一身専属的な権利や義務とは、故人のみに与えられた権利や義務のことで、子や配偶者に譲渡することはできません。一身専属権とは、具体的には下記が該当します。

一身専属的な権利や義務

  • 故人が保有していた国家資格
  • 生活保護の受給権
  • 年金の受給権
  • 扶養請求権・親権
  • 雇用契約における地位
  • 使用貸借における借主の地位
  • 本人の過失による罰金

たとえば、親が生活保護を受給していたとしても、子に受給権が引き継がれるわけではありません。上記の権利や義務は本人が亡くなると同時に消滅するため、他者による権利行使は認められません。

相続税の対象になる遺産とは?

ここからは、相続税の対象となる遺産と非課税となる遺産の違いを解説します。相続税とは遺産を受け取った場合に課される税金で、プラスの遺産からマイナスの遺産を差し引いた額が基礎控除額を上回るときに課税されます。

また、相続税は死亡を確認した翌日から10ヶ月以内に申告・納税することが義務付けられています。相続手続きを正しくすませるためにも、どのような遺産が相続税の対象になるのかをきちんと把握しておきましょう。

相続により取得した遺産

親や配偶者が亡くなったことで譲り受けた遺産は、相続税の課税対象となります。具体的には、現金・有価証券・不動産・自動車・宝石など、金銭的価値のある財産が該当します。

相続税の計算をするためには遺産として譲り受けた財産の総額を計算する必要があり、価値が変動する土地や建物は固定資産税評価額をもとに計算します。

みなし相続財産

みなし相続財産とは、民法上では受け取った本人の財産として扱われますが、相続税の計算をする場合では相続財産とみなす財産です。具体的には親や配偶者が亡くなったことで支払われる、生命保険金や死亡退職金が該当します。
上記で解説した企業年金もみなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象です。

相続開始前の3年以内に贈与した財産

生前に贈与した財産は贈与税の対象となりますが、故人が亡くなる3年以内に贈与した財産は相続税の対象になります。贈与税と相続税の違いは、贈与税に関しては年間110万円以下の贈与であれば課税対象にならないことです。

その制度を利用して年間110万円に収まる範囲で生前贈与をするケースも多くありますが、死亡から3年以内に行った贈与は相続税の課税対象となります。

相続時精算課税の適用を受けた贈与財産

相続時精算課税制度とは、生前に贈与した財産のうち2,500万円までの贈与税が非課税になる制度です。

この制度の注意点は、贈与税が非課税になる一方で、贈与した方が亡くなって相続が発生した際には、生前贈与した財産を含めて相続税が課税されることです。

要するに相続時精算課税制度は、贈与した方が亡くなるまでの期間は税金の支払いを先送りにできる制度です。

生前贈与で相続時精算課税の適用を受けた場合は、贈与財産分の相続税もまとめて納税する必要があります。

相続税の対象とならない遺産とは?

最後に、相続税の課税対象でない遺産について解説します。税金を払いすぎてしまったというトラブルを避けるためにも、きちんと確認しておきましょう。

相続税がかからない財産|国税局

墓石や仏壇

墓石や仏壇、墓地、仏具などの日常礼拝で使用するものは、相続税の対象になりません。故人から相続した場合でも、相続税の計算に含まれません。

ただし、骨とう的な価値のあるものや販売目的で所有しているものに限っては、相続税の課税対象となります。たとえば、純金で作られた仏具など品物自体に金銭的価値がある場合は、相続税の計算に含める必要があるでしょう。

また、使用せずに保管してある仏具も、日常礼拝で使用しているとはみなされないケースもあるため注意が必要です。

弔慰金

親や配偶者が亡くなった際に受け取った弔慰金や花輪代は、相続税の課税対象とはなりません。故人が生前に勤務していた企業から支払われた弔慰金も、一般的な金額であれば相続税や所得税が非課税になります。

一定額までの生命保険金

生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産は、一定の範囲内で非課税になります。非課税となるのは生命保険金・死亡退職金ともに「500万円×法定相続人の数」です。

法定相続人とは、故人の財産を相続できる権利がある人物のことで、配偶者や血族が該当します。

たとえば、遺産を配偶者と2人の子の合計3人で相続する場合は、500万円×3人の1,500万円までが非課税になります。法定相続人の人数によって非課税額が変わってくるため、相続の際には法定相続人が何人なのかをきちんと把握しておきましょう。

事故により死亡した場合の損害賠償金

交通事故などが原因で死亡した場合は、加害者から損害賠償金が支払われます。みなし相続財産と誤解されがちですが、相続税の課税対象にはなりません。また、受け取った遺族の所得ではありますが、所得税も非課税となります。

ただし、損害賠償金の受け取りが確定した後に被害者が亡くなってしまった場合は、損害賠償金を受け取る権利が被害者から遺族に移行されて、相続税の課税対象になります。

国や自治体に寄付した財産

遺産を国や自治体など公益を目的とする団体に寄付した場合は、特例として相続税の課税対象とはなりません。

たとえば、故人の意向で遺産を学校に寄付した場合は、相続税が非課税になります。また、相続人が自らの意思で寄付した場合は、住民税や所得税の寄付金控除も受けられるケースもあります。

こうした寄付金控除を受けられるのは、国で認められた団体や組織への寄付に限るため、認定を受けていないNPO法人に寄付しても控除は受けられません。寄付金控除を受けたい場合は、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

相続の対象を把握して正しく手続きしよう

この記事のまとめ

  • 遺産とは故人が遺した財産のことで、相続財産といわれることもある
  • 遺産にはプラスの遺産とマイナスの遺産がある
  • 遺族給付金や相続後の賃貸物件の家賃収入などは遺族の収益として扱われる
  • 一身専属的な権利や義務は相続できない
  • 遺産の中には相続税が課税されるものと非課税になるものがある

親や配偶者が亡くなった場合は遺産を譲り受けられます。遺産として相続できるものが何かを把握しておくことで、手続きをスムーズに行えるでしょう。また、相続税の課税対象と非課税対象の違いを把握しておくことも、正しく手続きを進める上で重要です。

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