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遺言書の種類3つを徹底比較!特徴や手続きの違いを知って相続トラブルを防ごう

遺言書の種類3つを徹底比較!特徴や手続きの違いを知って相続トラブルを防ごう

遺言書には、いくつかの種類があることをご存知でしょうか?本記事では、遺言書3種類の特徴やメリット、手続き方法などを徹底的に解説します。比較表とともに各遺言書の違いを理解し、状況にあった方法で遺言を残しましょう。

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遺言書とは

「遺言書」という言葉を聞いたことはあっても、具体的にどのようなものなのか分からない方も多いのではないでしょうか。まずは、遺言書の目的や意義について説明します。

相続に関する意思表示をするもの

遺言書とは、相続に関する意思表示を法的に行うものです。故人の財産は、民法の定めに従って相続人に分配されます。しかし、中には「この人に多く財産を渡したい」「法的には相続人ではないけれど、お世話になった人にお礼がしたい」と希望する方もいるでしょう。このように民法とは異なる遺産の相続を希望する場合、故人の意思を示すために遺言書を作成します。

遺言書では、財産をどのように分配するかを被相続人が決められます。ただし、遺言は民法によって決められた方式でないと法的な効力は得られません。例えば、口頭で遺言をしても無効になります。また法定相続人には、遺言書の内容に関わらず最低限の財産を相続できる「遺留分」があります。

遺言書には3つの種類がある

一般的に遺言で利用されるのは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類で、普通方式遺言と呼ばれます。普通方式遺言とは別に特別方式遺言と呼ばれる遺言書もありますが、使用できる場面が限られます。

特別方式遺言は、通常の遺言書を作成する余裕のないときに利用できる特殊な方式ですが、本記事では普通方式遺言について詳しく説明していきます。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言を遺す本人が日付や本文を作成し、自書・押印する遺言書のことです。普通方式遺言の中でも、この自筆証書遺言の割合が最も多いとされています。紙の種類や筆記用具などに法的な決まりはないため、印鑑やノート、ボールペンなどがあればすぐに作成可能です。自筆で作成するのが一般的ですが、財産目録のみパソコンで作成しても構いません。

財産目録とは、財産についてまとめた一覧表のことです。財産目録を作成する際は、通帳コピーや建物・土地の不動産登記事項証明書などを資料としても問題ないとされています。また、自筆証書遺言の場合は遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認(遺言書を開封して内容を確認すること)の手続きをしないと相続の手続きを始められません。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、2人以上の証人が立会いの下、公証人によって作成される方式の遺言書です。自筆証書遺言のように自分で遺言書を書くのではなく、法律の専門家である公証人が遺言を聞きながら作成します。作成した遺言書は公証人が保管するため、普通方式遺言書の中で最も信頼性が高いです。遺言作成時、公証人にアドバイスや説明をしてもらうことも可能です。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言者が自身で作成した遺言書を公正役場に持参し、遺言書を封筒に封入する方式で作成するものです。秘密証書遺言の場合、署名と押印を自筆で行えば、それ以外の本文・日付をパソコンで入力したり、代理人に代筆してもらっても構いません。

遺言書の封入は、公証人と2人以上の証人立会いの下で行われます。遺言の内容は遺言者以外には公開されず「遺言書が遺されている」という事実のみを確実にするのが目的です。

秘密証書遺言は、公正役場ではなく自宅で管理する必要があります。遺言の内容を公証人に確認してもらいながら作成するわけではないため、遺言者が亡くなった後は家庭裁判所に検認してもらう必要があります。普通方式遺言書の中では、最も利用率の低い方法です。

それぞれの遺言書の特徴

ここからは、普通方式遺言書3種類の比較と、メリット・デメリットや作成方法の違いなどを紹介します。

遺言書3種類の比較表
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
署名・押印 本人 本人・公証人・証人 本人・公証人・証人
証人 不要 2人以上 2人以上
作成方法 財産目録のみ代筆やパソコンでの作成が可能で、本文は必ず本人が自筆で記載 公証人立会いで作成 代筆やパソコンでの作成が可能
家庭裁判所による検認 必要 不要 必要

自筆証書遺言の特徴

メリット

自筆証書遺言は法的手続きが不要なため、手軽に作成できるのがメリットといえます。紙やボールペン、パソコン、印鑑などがあれば、手数料なしですぐに作成できます。遺言書の存在を他人に知らせる必要がないため、遺言内容を知られる心配もありません。作成した自筆証書遺言は自宅で管理するのが一般的ですが、法務局に預けて保管してもらうことも可能です。

デメリット

遺言書を自分で管理する場合は隠蔽や偽造、紛失のリスクがあります。相続人に遺言書を見つけてもらえず、遺言内容が実行されない恐れもあります。さらに、相続人は家庭裁判所で手続きを行い、遺言書を検認してもらわなくてはいけません。手軽に作成できる分、リスクや相続人の手間が大きいのが自筆遺言書のデメリットです。

作成方法

遺言書は、以下の手順で作成するのがおすすめです。

自筆証書遺言の作成方法

  1. 財産目録を作成する
  2. 遺言書の本文を記載する
  3. 遺言書に相続財産を記載する
  4. 遺言書に相続人を記載する
  5. 日付と署名を明記し、印鑑を押す

先述した通り、財産目録は自筆で書く必要はなく、パソコンでの作成が可能です。自身が所有している財産や誰に遺産を相続させるかについて、正確な情報を具体的に書きましょう。

例えば、複数の不動産を所有している場合「〇〇に不動産を相続する」と曖昧に記載すると、どの不動産を相続するのか分からず相続トラブルの原因になります。不動産は登記簿謄本に記載されている通りに、土地は所在地や地目、地番、地積まで記載しましょう。

預金は金融機関の支店名や預金の種類、口座番号まで詳しく書きます。財産目録と異なり、自筆証書遺言の本文をパソコンで作成したり、代理人に代筆してもらうと無効になるため注意しましょう。また、日付は「〇月吉日」のような曖昧な表現は避け、年月日まで正確に記載してください。不備がないか心配な方は、専門家に問い合わせて確認してもらうとよいでしょう。

公正証書遺言の特徴

メリット

公正証書遺言のメリットは、確実性の高さです。自筆証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、公正証書遺言は公証人に作成してもらいます。遺言書の内容に不備が出にくく、無効になる可能性が低いのが特徴です。作成した遺言書は公証役場にて管理してもらえるため、隠蔽や紛失のリスクがありません。また公証人が内容を聞き取りながら遺言書を作成するため、文字を書けなくても問題ありません。

デメリット

公正証書遺言は自筆証書遺言に比べると作成に手間がかかります。また、財産価額に応じて手数料が発生するため以下で確認しておきましょう。

財産価額別の手数料
財産価額 手数料
100万円まで 5,000円
100万円を超え200万円まで 7,000円
200万円を超え500万円まで 11,000円
500万円を超え1千万円まで 17,000円
1千万円を超え3千万円まで 23,000円
3千万円を超え5千万円まで 29,000円
5千万円を超え1億円まで 43,000円
1億円を超え3億円以下のもの 43,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下のもの 95,000円に超過額5,000万円ごとに11,000円を加算した額
10億円を超えるもの 249,000千円に5,000万円ごとに8,000円を加算した額

作成方法

公正証書遺言を作成する場合は、2人以上の証人に立ち会ってもらう必要があります。公正証書遺言を作成する前に、証人を探しておきましょう。未成年や推定相続人、受遺者、推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族は証人にはなれないため注意しましょう。

公正証書遺言の作成方法

  1. 公証人に問い合わせ、事前に遺言内容を伝えておく
  2. 証人2人以上と共に、公正役場に赴く
  3. 公証人が遺言者の本人確認、意思確認などを行う
  4. 遺言者と証人2人が署名・押印する
  5. 公証人が署名・押印する

公証役場に行ったその日に対応してもらえるわけではなく、事前に問い合わせ・公証人との打ち合わせが必要です。公証人と相談しながら、遺言書の内容を決めておきましょう。

秘密証書遺言

メリット

秘密証書遺言は、遺言内容を誰にも知られずに遺言書の存在を証明できるのがメリットです。公証人と証人2人の立会いは必要ですが、内容の公開は必要ありません。また、自筆遺言書とは異なり、署名と押印のみ自筆で行えば他は代筆やパソコンでの作成が可能です。

デメリット

秘密証書遺言は内容を公開しないからこそ、不備があっても対応してもらえません。遺言内容が無効にならないよう、対策を行う必要があるでしょう。また、手続き後は自宅で遺言書を保管しなくてはならず、紛失や隠蔽、盗難のリスクがあるのもデメリットの一つです。

作成方法

秘密証書遺言の作成方法は、以下の通りです。不備が出ないよう、しっかりと作成方法を確認して対策しましょう。

秘密証書遺言の作成方法

  1. 遺言書を作成する
  2. 遺言書を封筒に入れ、印鑑で封をする
  3. 公正役場に赴き、公証人と証人2人以上の前で手続きを行う
  4. 公証人が遺言に日付・遺言の申述を記載する
  5. 遺言作成者、公証人、証人が封筒に署名押印する

遺言書の種類別|作成時の注意点

ここからは、遺言書の種類別に作成時の注意点を説明していきます。何に注意すべきか確認し、対策を考えておきましょう。

自筆証書遺言は不備があると効力を失う

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、不備が出やすい遺言書です。

先述した通り、自筆証書遺言の本文をパソコンで作成したり、代理人に代筆してもらうと無効になります。また遺言書の最後に日付・署名・押印が必要です。

不備がないか不安な方は、遺言書を無効にしないためにも、一度弁護士に内容を確認してもらうのがおすすめです。

公正証書遺言は手続きに手間がかかる

公正証書遺言は、遺言内容の打ち合わせをしたり公正役場に赴いたりと手続きに手間がかかります。また、証人を2人以上集めなくてはならないため、事前準備にも手間がかかります。公正証書遺言を作成する際は、すぐに手続きが完了するわけではないことを念頭に置き、事前に準備しておくことがおすすめです。

秘密証書遺言は手数料が高い

秘密証書遺言は、証人1人あたり5千〜1万円ほどの費用と、1万1千円の手数料がかかります。秘密証書遺言を作成する際には、遺言の存在を示すためだけに高額の手数料を支払う必要があるかを把握しておくようにしましょう。

遺言書の種類による違いを押さえて、状況にあった方法を選ぼう

この記事のまとめ

  • 遺言書とは、相続に関する意思表示をするもの
  • 普通方式遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類がある
  • 自筆証書遺言は被相続人が自分で作成できるが、不備があると無効となる
  • 公正証書遺言は公証人に依頼して作成するため手続きに手間がかかるが、確実性が最も高い
  • 秘密証書遺言は、遺言内容を誰にも知られずに遺言書の存在を証明できる

遺言書とは、財産相続についての意思表示をするためのものです。遺言書には大きく分けて3つの種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。本記事で紹介した遺言書の種類を参考にしながら、状況にあった方法で遺言書を作成しましょう。

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