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死亡診断書のもらい方・費用・書き方|コピーは何枚必要?提出先や再発行方法も解説

死亡診断書のもらい方・費用・書き方|コピーは何枚必要?提出先や再発行方法も解説

ご家族が亡くなられた直後は、深い悲しみの中でさまざまな手続きに追われます。特に「死亡診断書」は、火葬やその後の公的手続きに不可欠な書類ですが、どこで、どのように受け取り、何をすればよいのか分からず不安に思う方も少なくありません。この記事では、死亡診断書の受け取り方から書き方、提出先、そして気になる費用や必要なコピーの枚数、万が一の再発行方法まで、一連の流れを分かりやすく解説します。

この記事で分かること

  • 死亡診断書の役割と、亡くなった状況に応じた受け取り場所
  • 受け取りから役所へ提出するまでの具体的な手続きの流れ
  • 発行にかかる費用相場と、事前のコピーが多数必要になる理由
  • 万が一紛失してしまった場合の再発行方法

「ひとたび」は、東京都内で6つの総合斎場を運営する東京博善(創業100年超)がお届けするお役立ちコラムです。現場を知り尽くした専門スタッフが、葬儀・法要・終活の疑問に分かりやすくお答えします。

死亡診断書とは?死亡を医学的・法的に証明する重要な書類

死亡診断書とは、人が亡くなった事実を医学的・法的に証明するための公的な書類です。

この書類は、医師または歯科医師のみが作成でき、医師法という法律に基づいて発行が義務付けられています。

故人の氏名、生年月日、死亡した日時・場所、そして死因などが記載されており、火葬許可の申請や年金、保険などの手続きに必須となります。

一般的に使用される用紙は、死亡届と一体になった様式です。この書類がなければ、火葬や埋葬を行うことは法律で認められていません。

死亡届と一体になったA3サイズの様式が一般的

死亡診断書で一般的に用いられる用紙は、A3サイズの用紙で、左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書」として一枚の様式になっています。死亡診断書の部分は医師が記入し、死亡届の部分はご遺族など届出人が記入します。この用紙は、市区町村役場の窓口や病院に備え付けられています。様式を受け取った後、届出人は死亡届の欄に必要事項を記入し、役所に提出する流れとなります。

よく似た「死体検案書」との違いは死因の確認方法

死体検案書は、死亡診断書と法的な効力は同じですが、発行される状況が異なります。死亡診断書は、医師が診療を継続していた患者がその傷病が原因で亡くなった際に発行されます。

一方、死体検案書は、診察を受けていなかった突然死や事故死、あるいは死因に異状がある場合など、医師が死因を特定するために検案を行った後に発行される書類です。

【状況別】死亡診断書はどこでもらえる?主な受け取り場所と流れ

死亡診断書の発行場所や受け取り方は、故人が亡くなった状況によって異なります。ご家族がどこで息を引き取られたかによって、誰に発行を依頼し、どのような流れで受け取ることになるのかを事前に把握しておくことが大切です。

ここでは、主な4つの状況に分けて、死亡診断書を受け取れる場所と受け取りまでの流れを解説します。

▶医師が行う死亡確認の手順について詳しくはこちら

病院で入院中に亡くなった場合

病院に入院中に亡くなった場合は、その病院の担当医または当直の医師が死亡確認を行い、死亡診断書を発行します。これが最も一般的な受け取り方です。通常、ご遺族は病室やナースステーションなどで医師から説明を受けた後、書類を受け取ります。

退院手続きや入院費用の精算とあわせて、事務窓口で受け取る場合もあります。

ご自宅での看取り(在宅医療)で亡くなった場合

ご自宅で療養中に亡くなった場合は、まずかかりつけ医に連絡します。医師が自宅を訪問して死亡確認を行い、その場で死亡診断書が発行されます。

もし、かかりつけ医がいない状況で自宅で亡くなった場合、ご自身で判断せず、すぐに警察に連絡してください。

その場合、かかりつけ医による病死であることの証明ができないため、検視が行われ、監察医によって「死体検案書」が作成される流れとなります。

介護施設などで亡くなった場合

介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどの介護施設で亡くなった場合は、施設の嘱託医や提携している医療機関の医師が死亡確認を行い、死亡診断書を発行します。ご遺族は施設のスタッフの案内に従い、医師から書類を受け取ることになります。

手続きは施設側がサポートしてくれることが多いため、まずは施設の担当者に連絡を取り、指示を仰ぎましょう。

突然死や事故など警察の検視が必要になる場合

突然死や事故死、事件性が疑われる場合など、自宅や屋外で亡くなっているのが発見された際は、まず警察に連絡する必要があります。

警察が現場の状況を確認し、検視が行われます。その後、必要に応じてご遺体は警察署に運ばれ、監察医や警察医などによって検案が行われ、「死体検案書」が発行されます。

この場合、ご遺族が直接医師から受け取るのではなく、警察を通じて書類を受け取ることになります。

▶一人暮らしの親族が死亡した場合の手続きについて詳しくはこちら

死亡診断書の発行費用はいくら?費用相場と支払い方法

死亡診断書の発行には、いくらか所定の費用がかかります。この費用は公的医療保険の適用外となるため、全額自己負担となる点に注意が必要です。また、発行される書類が「死亡診断書」か「死体検案書」かによっても金額が大きく異なります。ここでは、発行にかかる費用の相場や支払い方法、金額の違いについて解説します。

発行料金は3千円〜1万円程度が相場

死亡診断書の発行にかかる費用は、医療機関が独自に設定できるため金額に幅がありますが、一般的には3千円~1万円程度が相場です。大学病院や規模の大きな病院では、5千円~1万円程度になることもあります。時間外や休日、夜間の発行では追加料金がかかる場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

この費用は、入院費用の精算時にあわせて支払うのが一般的です。

公的医療保険は適用外で全額自己負担となる

死亡診断書の発行は、病気や怪我の治療を目的とした「医療行為」ではないため、公的医療保険の対象外となります。そのため、発行にかかる費用は全額自己負担です。

生命保険に加入している場合、死亡保険金の請求手続きの際に、診断書の発行費用を補填してくれる特約が付いていることがあります。ご加入の保険内容を確認してみてください。

死体検案書は費用が高額になる傾向(3万円〜10万円程度)

死体検案書の発行費用は、一般的な死亡診断書よりも高額になる傾向があり、3万円から10万円程度が相場です。これは、かかりつけ医がいない状況での孤独死や、死因が不詳とされる突然死などの際、警察による検視を経て医師が死因を特定するために多大な時間と手間を要するためです。

特に老衰以外の予期せぬ死であった場合、ご遺体の状況によってはCTスキャンなどの検査費用が別途加算されることもあります。急なご不幸に伴う精神的な負担に加え、金銭的な負担も大きくなる可能性があることをあらかじめ念頭に置いておくとよいでしょう。不明な点があれば、実績豊富な葬儀社へ相談することで、費用の詳細や手続きの進め方について適切なサポートを受けられます。

死亡診断書の受け取りから提出までの4ステップ

死亡診断書を受け取ってから役所に提出し、火葬の許可を得るまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。ご家族が亡くなった直後は動揺しがちですが、手続きの流れをあらかじめ知っておくことで、落ち着いて対応できます。ここでは、必要な手続きを4つのステップに分けて解説します。

▶親の死亡後に行う手続きについて詳しくはこちら

ステップ1:医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取る

最初に行うべき手続きは、医師から死亡診断書(または死体検案書)を受け取ることです。亡くなった場所や状況によって発行者は異なりますが、この書類は火葬や公的手続きのすべてにおいて不可欠なため、速やかに受け取ってください。

書類を受け取った際は、その場で記載内容に誤りがないか必ず確認しましょう。特に故人の氏名の漢字や生年月日、死亡日時に間違いがあると、後の手続きが滞る原因となります。修正が必要な場合はご自身で書き直さず、必ず発行元の医師に訂正を依頼してください。医師の署名または押印がなければ、訂正は公的に認められません。

通常、葬儀社へ連絡すれば書類の受け取り代行や、その後の複雑な手続きをサポートしてくれます。

確認事項:記載内容に間違いがないかその場で確認する

死亡診断書を受け取ったら、必ずその場で記載内容に誤りがないかを確認しましょう。特に、故人の氏名(漢字)、生年月日、性別、死亡日時といった基本情報に間違いがあると、後の手続きが大幅に遅れる原因となります。

万が一、内容に間違いを見つけた場合は、ご自身で訂正せず、必ず発行した医師に訂正を依頼してください。医師による署名または押印がなければ、訂正は無効となります。

ステップ2:死亡届に必要事項を記入する

医師から死亡診断書を受け取ったら、用紙の左側にある「死亡届」の欄へ必要事項を記入します。主な記入内容は、故人の氏名、住所、本籍地のほか、届出人の住所、氏名、本籍地、署名です。厚生労働省のホームページなどでも記入に関するマニュアルが公開されていますが、記載内容に誤りがあると戸籍の手続きに支障をきたすため、正確な記入が求められます。

記入には必ず黒のボールペンや万年筆を使用し、鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。もし書き方が分からない場合や不安な点がある際は、葬儀社のスタッフが丁寧にサポートします。

東京博善の総合斎場でも、ご喪家の負担を軽減できるよう葬儀社と連携した体制を整えています。

参照:厚生労働省令和8年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル

補足情報:死亡届の記入は誰が行う?届出人の範囲を確認

死亡届の届出人になれるのは、戸籍法によって定められています。優先順位の高い順に、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主などが該当します。一般的には、配偶者や子供といった身内の方が届出人となる場合がほとんどです。

手続きが難しい場合は、葬儀社が提出を代行してくれることも多いため、相談してみましょう。

ステップ3:死亡の事実を知った日から7日以内に役所へ提出する

死亡届と死亡診断書は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出しなければなりません。これは戸籍法で定められた義務であり、提出が遅れると理由によっては過料が科される場合があります。

海外で亡くなった場合は、その事実を知った日から3ヵ月以内が提出期間となります。

期限があるため、速やかに手続きを進めましょう。

確認事項:提出先は故人の本籍地・死亡地または届出人の所在地の市区町村役場

死亡届の提出先は、亡くなった方の「本籍地」または「死亡地」、あるいは届出人の「住所地(所在地)」のいずれかの市区町村役場です。どの役所に提出しても手続きは可能ですが、住民票の抹消など関連する手続きをスムーズに進めるためには、故人の本籍地または住所地の役所に提出するのが一般的です。

役所の戸籍担当窓口に提出してください。

ステップ4:火葬・埋葬許可証を受け取る

死亡届が役所で受理されると、その場で「火葬許可証」が交付されます。この火葬許可証は、ご遺体を火葬するために必ず必要となる書類です。火葬場の予約は死亡届の提出前でも可能ですが、実際に火葬を行うにはこの許可証がなければなりません。

受け取ったら紛失しないよう、葬儀社のスタッフに預けるか、大切に保管してください。

補足情報:火葬許可証がないと火葬ができないため大切に保管する

火葬許可証がないと、法律上、火葬を行うことはできません。火葬当日に火葬場の管理事務所にこの許可証を提出します。火葬が終わると、火葬執行済みの証明印が押されて返却され、これが「埋葬許可証」となります。

この埋葬許可証は、ご遺骨をお墓や納骨堂に納める際に必要となるため、骨壷とあわせて大切に保管しましょう。

東京博善が運営する斎場のように、火葬場と葬儀場が一体となった施設では、これらの手続きを一括してサポートしてくれるため、ご遺族の負担を軽減できます。

▶埋葬許可証の取得や手続きについて詳しくはこちら

死亡診断書の原本は戻ってこない!コピーが複数必要になる理由

死亡診断書の原本は、死亡届とともに役所に提出すると、原則として返却されません。しかし、その後のさまざまな手続きで死亡を証明する書類として「死亡診断書の写し(コピー)」が必要になる場面が数多くあります。

何枚使うところがあるかは、人によって異なりますが、あらかじめ十分な枚数のコピーを取っておかないと、後で手続きが滞ってしまう可能性があります。

なぜコピーが必要?原本は死亡届と一緒に役所へ提出するため

コピーが必要な理由は、死亡届を提出する際に、死亡診断書の原本も一緒に役所へ提出し、それが法務局で保管されるためです。一度提出すると手元に戻ってくることはありません。

そのため、提出前にコンビニのコピー機などで複数枚コピーを取っておくことが非常に重要になります。

死亡診断書のコピーが必要となる主な手続きと提出先一覧

死亡診断書のコピーは、故人の逝去後に発生する多種多様な手続きで必要となります。原本は死亡届とともに市区町村役場へ提出すると手元に戻らないため、提出前に10枚程度は用意しておくのが一般的です。

具体的な用途としては、生命保険の保険金請求や故人名義の銀行口座の解約、クレジットカードの退会手続きなどが挙げられます。また、不動産の相続登記や相続税の申告といった公的な届け出にも欠かせません。

健康保険や携帯電話の解約にも必要となる場合があります。未支給年金の請求や遺族年金の手続きを行う年金事務所、勤務先への死亡退職金の申請など、提出先は多岐にわたります。

何に使うかによって5枚から10枚など必要枚数は異なりますが、予備を含めて多めに用意しておくと安心です。以下に主な用途と提出先をまとめました。

主な手続きと提出先

  • 生命保険金の請求:保険会社
  • 遺族年金・未支給年金の請求:年金事務所
  • 預貯金の解約・名義変更:金融機関
  • 不動産の名義変更:法務局
  • 自動車の名義変更:運輸支局
  • 有価証券の名義変更:証券会社
  • 火葬手続き:葬儀社
  • 死亡退職金の申請:勤務先

もし死亡診断書を紛失したら?再発行の方法と注意点

大切な書類である死亡診断書ですが、万が一紛失してしまった場合でも、再発行は可能です。ただし、紛失したタイミングが「役所へ提出する前」か「提出した後」かによって、再発行の依頼先や手続きが異なります。

ここでは、それぞれの状況での再発行の方法と注意点を解説します。

役所へ提出する前なら発行元の医療機関に依頼する

死亡届を役所に提出する前に死亡診断書を紛失してしまった場合は、診断書を発行した病院や医療機関に連絡し、再発行を依頼します。再発行には、再度費用がかかることが一般的です。

また、医師の都合によっては発行までに時間がかかる場合もあるため、紛失に気づいたらすぐに連絡しましょう。

役所へ提出した後なら「死亡届記載事項証明書」を請求する

死亡届を役所に提出した後に死亡診断書の証明が必要になった場合は、死亡診断書の再発行はできません。

その代わりに、死亡診断書の内容を証明する「死亡届記載事項証明書」という公的な書類を請求できます。請求先は、死亡届を提出した市区町村役場、または本籍地を管轄する法務局です。

ただし、この証明書を請求できるのは、年金や保険金の請求など、特別な理由がある利害関係者に限られます。

死亡診断書の手続きに関するよくある質問(FAQ)

死亡診断書の手続きに関して、多くの方が抱く疑問についてFAQ形式で解説します。

Q. 死亡診断書に有効期限はありますか?

A. 死亡診断書そのものに有効期限はありません。しかし、死亡診断書と一体になっている死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に役所へ提出する義務があります。この提出期間が実質的な期限といえるため、書類を受け取ったら速やかに手続きを進めましょう。

Q. 死亡診断書のコピーを取り忘れた場合、後からでも手続きはできますか?

A. コピーを取り忘れて役所に提出してしまった場合、「死亡届記載事項証明書」を取得すれば死亡診断書の代わりとして使用できます。

この証明書は、死亡届を提出した市区町村役場、または管轄の法務局に請求する形で取得が可能です。ただし、請求できるのは遺族年金や保険金の受け取りといった、法令で定められた正当な理由を持つ利害関係者に限定される点に注意が必要です。

手続きには数日かかる場合があるため、遠方の場合は郵送での請求方法を事前に確認しておくとスムーズです。役所へ原本を提出した後は再発行ができないため、後の負担を軽減するためにも、提出前に必ず複数枚のコピーを取っておくことが大切です。

Q. 死亡診断書の内容に間違いを見つけたらどうすればよいですか?

A. 記載内容に間違いを見つけた場合、自分で訂正してはいけません。必ず発行元の医師に連絡し、訂正を依頼してください。医師が二重線で誤りを訂正し、訂正印を押すことで正式な書類として認められます。

内容の変更は、発行した医師でなければ行えません。

Q. 死亡届はいつまでに提出しないといけませんか?

A. 死亡届は、戸籍法によって「死亡の事実を知った日から7日以内」に提出することが義務付けられています。この期限を過ぎると、正当な理由がない限り過料を科される可能性があるため注意が必要です。なお、国外で亡くなった場合に限り、その事実を知った日から3ヵ月以内と定められています。

手続きは、届出人が故人の本籍地や死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場へ届け出ます。窓口は24時間365日受け付けている自治体が多いですが、開庁時間外は火葬許可証が即日発行されない場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

死亡診断書の内容を理解し、適切に手続きを進めましょう

この記事のまとめ

  • 死亡診断書は、死亡を医学的・法的に証明する書類で、医師のみが発行できる
  • 受け取り場所は、病院や自宅、介護施設など、亡くなった状況によって異なる
  • 発行費用は3,000円〜1万円程度が相場で、公的医療保険は適用外
  • 受け取ったら記載内容を確認し、死亡届を記入して7日以内に役所へ提出する
  • 原本は役所に提出すると返却されないため、事前にコピーを10枚以上取っておく
  • 紛失した場合は、提出前なら医療機関、提出後なら役所や法務局で再発行手続きを行う

死亡診断書は、故人の死を証明し、葬儀やその後の手続きを進めるために不可欠な書類です。手続きの流れや注意点を事前に理解しておくことで、いざという時に落ち着いて対応できます。

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