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相続税がかかる割合(税率)はどうやって計算する?早見表で簡単チェック

相続税がかかる割合(税率)はどうやって計算する?早見表で簡単チェック

相続税の割合は、相続する財産の総額や相続人の人数などによって異なります。相続税の割合を計算するには、財産を正しく把握するだけでなく、各種控除などの知識も必要です。 本記事では、相続税の割合を解説するとともに、正しい相続税の計算方法や計算時の注意点を紹介します。

相続税の割合(税率)を早見表で確認!

相続税の話し合い

相続税の割合(税率)は、相続する財産を民法の法定相続分で分割したと仮定して算出した「法定相続分に応じた取得金額」によって異なります。国税庁が公表している早見表で、課税対象の金額に対しての税率や控除額を確認できます。

以下の早見表を使って、相続税の割合を見てみましょう。

相続する財産の金額

相続税の割合(税率)

控除額

1,000万円以下

10%

-

1,000万円超から3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超から5,000万円以下

20%

200万円

5,000万円超から1億円以下

30%

700万円

1億円超から2億円以下

40%

1,700万円

2億円超から3億円以下

45%

2,700万円

3億円超から6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

出典:国税庁「No.4155 相続税の税率

早見表から相続税の割合をチェックできますが、正確な金額を把握するには正しい知識が必要です。相続税の計算に不安がある方は、税理士などの専門家に相談することも検討してみましょう。

相続税の割合の仕組み

相続のブロック

相続税は、相続した財産に対して課される税金です。ここからは、相続税の割合の仕組みについて確認していきましょう。

相続税の割合は取得金額に応じた超過累進課税

相続税の割合(税率)は、各相続人が取得する財産の金額に応じて異なり、「超過累進課税」という制度が採用されています。これは、取得金額が増えるほど段階的に税率が高くなる仕組みです。

たとえば、法定相続分に応じた取得金額が1,000万円以下であれば税率は10%、3,000万円以下では15%(控除額50万円)、6億円を超えると55%の税率が適用されます。

ただし、高い税率が相続財産全体にかかるわけではありません。たとえば、相続財産が1億円で相続人(子)が2人いる場合、それぞれの法定相続分は1/2となるため、1人あたりの取得金額は「1億円 × 1/2(法定相続分)= 5,000万円」です。この5,000万円に対して税率20%(控除額200万円)を適用し、算出された税額を2人分合計したものが、相続税の総額となります。

相続税額を確認する際は、取得金額に応じた税率と控除額を正確に把握しておくことが大切です。

相続人が増えると相続税の割合が減るケースも

相続人の数が増えると、相続税の負担が軽減されるケースもあります。相続税の基礎控除(非課税枠)は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。相続人が多いほど控除額が増えるため、課税される遺産の金額は少なくなるのです。

また、課税遺産総額(正味の遺産総額から基礎控除額を差し引いた残りの額)を法定相続分(相続人が2人以上いる場合の各人の相続割合)で按分する際にも、相続人が多いほど各人の取得金額が少なくなり、適用される税率が低くなります。

ただし、実際の相続分や遺産の分割方法によっては、必ずしも税負担が軽減されるとは限りません。相続人の数や相続財産の内容を踏まえ、相続税対策を考えましょう。

相続税の対象になる財産とならない財産

相続税の対象になる家

相続税には、課税の対象になる財産とならない財産があります。どの財産が相続税の対象になるのか、詳しく見ていきましょう。

相続税の対象になる財産

相続税の課税対象になる財産は、原則として、被相続人が亡くなった時に所有していたすべての財産です。

具体的には、以下のものが挙げられます。

相続税の対象になる財産の例

  • 現金
  • 預貯金
  • 自宅や土地などの不動産
  • 株式や債券などの有価証券
  • 貴金属
  • 車両
  • 書画骨董 など

また、被相続人が亡くなる前に契約していた生命保険金や死亡退職金も、相続税の課税対象となることもあります。

これらの財産は、相続税割合を計算する際に正しく評価していく必要があります。評価方法や課税対象の範囲は税法上の規定があるため、税理士などの専門家に相談することもおすすめです。

相続税の対象にならない財産・控除できるもの

相続税の課税対象とならない財産には、以下のものが挙げられます。

相続税の対象にならない財産の例

  • 墓地
  • 仏壇
  • 仏具 など

これらは非課税財産とされ、相続税の計算から除外されます。

また、被相続人の債務や未払いの税金、葬儀費用などは、相続財産から差し引くことが可能です。

さらに、相続人が未成年者や障害者の場合は、未成年者控除や障害者控除が適用され、相続税の負担が軽減されます。被相続人の配偶者は、配偶者の税額軽減制度を利用でき、一定の条件下で相続税が非課税または軽減されます。

このような非課税財産や控除制度も正しく理解した上で適用すれば、相続税の負担を軽減しやすくなるでしょう。

相続税の割合(税率)を理解した上で正しく計算する方法

相続税の計算

ここからは、相続税の割合を正しく計算する方法を詳しく見ていきましょう。

①課税される財産の総額を出す

相続税の割合の計算をするには、まず被相続人の遺産総額を把握する必要があります。遺産総額には、現金、不動産、有価証券などの資産が含まれます。

次に、遺産総額から被相続人の債務や未払いの税金、葬儀費用などを差し引き、正味の遺産額(課税価格の合計)を算出します。これは国税庁が示す相続税の計算方法でも重要なステップです。

正味の遺産額が求められたら、基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算します。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出され、たとえば法定相続人が3人の場合は4,800万円となります。

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合、その超過分が相続税の課税対象です。

▶︎相続税の基礎控除額の計算方法はこちら

②相続税の総額を計算する

課税遺産総額が算出されたら、次に相続税の総額を計算します。

まず、課税遺産総額を法定相続分に基づいて各相続人の取得金額に按分しましょう。法定相続分は、相続人の構成によって異なります。

相続税の法定相続分

  • 相続人が配偶者のみの場合:配偶者がすべて相続
  • 相続人が子のみの場合:子がすべて相続(複数いる場合は子の人数で均等に分割)
  • 相続人が配偶者と子の場合:配偶者 2分の1 子 2分の1(複数いる場合は子の人数で均等に分割)
  • 相続人が配偶者と父母の場合:配偶者 3分の2 父母 3分の1
  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合は人数で均等に分割)

按分された各取得金額に対して、該当する税率を適用し、各相続人の税額を計算しましょう。これらを合計することで、相続税の総額が求められます。

③相続税の割合に応じて各種控除をおこなう

相続税の総額が算出されたら、各相続人の実際の取得分に応じて税額を按分し、適用可能な控除を差し引いて最終的な納付税額を計算します。

主な控除には、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除などがあります。たとえば、配偶者の税額軽減では、配偶者が取得する財産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税が非課税です。

このような控除を適用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。自分が適用できる控除がないか、改めて確認しておきましょう。

▶︎相続税で利用できる控除・特例はこちら

相続税の割合を計算する際の注意点

相続税の相談

相続税の割合を計算するには、いくつかの注意点があるため、以下で詳しく解説します。

課税遺産総額の計算が違うと相続税額が変わってしまう

課税遺産総額の計算は、相続税額に直接影響を与えるため、正しく評価することが大切です。遺産総額には、現金、不動産、有価証券などが含まれます。これらの価値を正しく計算しないと、課税対象の金額が多すぎたり少なすぎたりして、相続税の金額も間違うことがあります。その結果、損をする可能性もあるでしょう。

特に不動産や車などの評価は難しく、専門的な知識が必要です。正確な評価をするためには、専門家に相談することも視野に入れましょう。

相続税がゼロでも申告が必要なケースがある

控除などにより相続税が発生しなかった場合でも、申告が必要なケースがあります。

たとえば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの控除を適用して相続税の割合がゼロになる場合、特例を適用するには申告が必要です。また、相続時精算課税制度(子供や孫へ合計2,500万円まで非課税で贈与できる制度)を利用している場合には、贈与財産を相続財産に加算したうえで申告しなければなりません。

特例によっては申告をしないと適用が受けられず、相続税が発生してしまう可能性があります。適切に申告をおこない、相続税対策を進めましょう。

相続税の割合が2割加算される対象か確認する

相続税の割合の計算には、特定の相続人に対して税額が2割加算される制度があります。被相続人の子や配偶者以外の相続人、例えば兄弟姉妹や孫などが2割加算の対象です。ただし、孫が被相続人の子の代襲相続人の場合は、2割加算の対象外です。

2割加算制度は、相続税の割合の負担を公平にするための措置であり、相続人の構成によって税額が大きく変わる可能性があります。

自分と被相続人との関係を正しく把握し、2割加算の対象かどうかを確認しておきましょう。

二次相続や将来の納税も見据える

相続税の対策を考える際、一次相続だけでなく、将来発生する二次相続も見据えることが大切です。一次相続で配偶者が多くの財産を相続すると、配偶者の死亡時に発生する二次相続で、子供たちが多額の相続税を負担する可能性があります。

子供やほかの相続人の二次相続の負担を回避するには、一次相続時に子供たちにも適切に財産を分配し、相続税の負担を分散させることがおすすめです。将来の税負担の割合を軽減するためにも、長期的な視点で相続税の対策をしていきましょう。

実際に多く相続したら税率が高くなるとは限らない

相続税の割合の計算では、実際の相続分ではなく、法定相続分に基づいて課税遺産総額を按分し、税率を適用します。そのため、実際に多くの財産を相続したからといって、必ずしも高い税率が適用されるわけではありません。

たとえば、法定相続分の割合では2分の1ずつの相続となっていても、実際には一方が多く相続する場合でも、税率の適用は法定相続分に基づいておこなわれます。

ただし、最終的な納税額の割合は実際の取得分に応じて按分されるため、正しく一つひとつの計算を進めていくことが大切です。

相続税の割合を正しく理解して、相続に備えましょう

相続税の相談をする夫婦

この記事のまとめ

  • 相続税の割合は、相続財産の金額によって段階的に高くなる「超過累進課税制度」を採用している
  • 相続税は、基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を差し引いた後の金額が課税対象
  • 課税対象となる財産には、現金、預貯金、不動産、有価証券、貴金属、車両、書画骨董などがある
  • 相続税の対象とならない財産は、墓地や仏壇、仏具などがある
  • 相続税の割合は、課税遺産総額をもとに法定相続分に応じた取得金額に税率をかけて計算し、控除を反映して算出する

相続税の割合は早見表でチェックできますが、実際に取得する金額や控除などを正しく把握しておくことが大切です。相続税の割合の計算を間違うと、過少申告、過大申告になってしまい、損をしたりあとから追加で税金を納めなければならなかったりするため、計算は正しくおこないましょう。

不動産や車など、財産としての計算が難しいものを相続する場合や相続税の割合などの計算方法が分からない場合は、正しい知識を持つ専門家への相談がおすすめです。

監修者 SUPERVISOR
税理士法人チェスター東京本店代表  河合 厚

国税OB税理士(国税庁出身税理士)。
相続税を専門とする税理士法人チェスターのパートナー税理士。
国税在籍時には、2か所の税務署長、国税不服審判所で部長審判官、税務大学校で主任教授、
国税局訟務室で主任訟務官、さらには国税庁で審理担当課長補佐を歴任。
著書に「令和6年度版相続税・贈与税コンパクトブック」、「デジタル財産の税務」など多数。
また、「相続大辞典」、「税理士が教える相続税の知識」の記事監修も務める。

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