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お金・お家のこと

一次相続と二次相続の違いは?相続税を抑えるための対策を解説

一次相続と二次相続の違いは?相続税を抑えるための対策を解説

相続税対策や優遇制度は多数ありますが、一次相続での節税を優先しすぎると、その後の二次相続で想定外の高額な相続税が課される可能性があります。本記事では、両者の違いや二次相続で税負担が重くなる理由、具体的な節税対策をわかりやすく解説します。

一次相続と二次相続とは?

家系図

正しく相続税対策をするには、まず一次相続と二次相続の違いを理解することが大切です。それぞれの違いを、定義と特徴から整理していきましょう。

一次相続とは

一次相続とは、夫婦のどちらか一方が亡くなったときに発生する最初の相続のことです。

一次相続では、配偶者の負担軽減のために配偶者控除という税制優遇措置を利用できます。これは、配偶者が相続した財産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか大きいほうまでは相続税がかからない制度です。

配偶者が多くの財産を取得すれば、相続税をゼロまたは大幅に抑えられる場合も多いです。

令和7年 配偶者の税額の軽減(国税庁)

二次相続とは

二次相続とは、一次相続で財産を受け継いだ配偶者が亡くなったときに発生する2回目の相続です。夫が亡くなったあと妻が一次相続をして、その後妻が亡くなり、子どもたちが財産を相続する場面などがこれにあたります。

二次相続では、一次相続とは違い配偶者控除が利用できません。また法定相続人の数も減るため、基礎控除額が小さくなります。そのため、二次相続のほうが相続税の負担が重くなることも少なくありません。

一次相続と二次相続の主な違い

一次相続と二次相続の主な違いを、以下の表にまとめました。

項目

一次相続

二次相続

被相続人

夫または妻

残された配偶者

相続人

配偶者・子など

子など(配偶者なし)

配偶者控除

利用できる

利用できない

基礎控除額

相続人が多いほど大きい

相続人が少なくなるため小さい

相続財産

被相続人の財産のみ

配偶者自身の財産と一次相続で取得した財産や、その後に取得した財産

この表からわかるように、二次相続は一次相続と違い、税制上の優遇が少なく、課税される財産も増えやすくなっています。

二次相続のほうが相続税負担が大きくなりやすい理由は?

二次相続について話し合う人

相続税は課税遺産総額に応じた税率が適用されるため、課税対象が増えるほど負担が重くなります。主な理由を四つに分けて解説します。

配偶者の税額軽減が利用できないため

一次相続の最大の節税メリットが、配偶者の税額軽減です。

しかし二次相続では、被相続人は一次相続とは違い配偶者(すでに亡くなった人の連れ合い)のため、この制度は適用されません。

二次相続の相続人は通常、子どもや孫などに限られるため、一次相続のような大幅な税額軽減は受けられません。

法定相続人が減り基礎控除額が小さくなるため

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

一次相続では配偶者が法定相続人に含まれますが、二次相続の時点では配偶者がすでに亡くなっているため、法定相続人が1人減ります。その分基礎控除額が600万円小さくなり、課税対象となる遺産額が増えてしまいます。

令和7年 相続税の計算(国税庁)

配偶者に財産が集中しやすいため

一次相続で配偶者控除を最大限活用しようとすると、配偶者が多くの財産を取得することになります。その後、貯蓄や不動産など配偶者の固有の財産も加わることで、二次相続では相続財産の総額が一次相続を大幅に上回る場合も多いです。

相続財産の評価額が変動する場合があるため

不動産や株式などの財産は、相続発生時点の評価額で課税されます。

一次相続から二次相続までの数年間に地価が上昇したり株価が値上がりしたりすると、二次相続時の評価額が一次相続時より高くなることがあります。 都市部の不動産を保有している場合は特に注意が必要です。

一次相続と二次相続の相続税をシミュレーション

一次相続と二次相続のシミュレーション

一次相続と二次相続の相続税を、具体的な数字でシミュレーションしてみましょう。

ここでは、モデルケースを設定して解説します。

モデルケースの前提条件

ここでは、以下の前提条件をモデルケースとしています。

モデルケースの前提条件

  • 被相続人:夫(相続人は妻・子ども2人)
  • 相続財産の総額:1億円
  • 子ども2人は成年で均等に分割
  • 配偶者(妻)の固有財産:なし
  • 一次相続後、妻が亡くなるまでに財産の増減はないものとする

一次相続で配偶者が多く取得した場合

配偶者控除を最大限活用することを優先し、妻が財産の80%にあたる8,000万円を取得、子ども2人がそれぞれ1,000万円ずつ取得するとします。

妻の一次相続における相続税は、配偶者控除により発生しません。

しかし二次相続では妻が保有する8,000万円が相続税の計算の対象です。基礎控除額「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」を差し引いた3,800万円が課税遺産総額となり、適用される税率に応じた相続税が課されます。

一次相続で子どもへ分散して取得した場合

妻が5,000万円、子ども2人がそれぞれ2,500万円ずつ取得するケースです。

一次相続では子どもの取得分に一定の相続税が発生しますが、二次相続では妻の保有財産が5,000万円となり、課税遺産総額は「5,000万円-4,200万円=800万円」に圧縮されます。結果的に、二次相続の相続税は大幅に減らすことが可能です。

二次相続まで含めた税負担を比較してみよう

ケース

一次相続の相続税

二次相続の相続税

合計税負担

配偶者が多く取得

低い

高い

やや高め

子どもへ分散取得

やや高い

低い

抑えられる

このシミュレーションが示すように、一次相続で配偶者控除を使いきることが必ずしも最善策ではありません。一次相続と二次相続を合算した税負担の総額で比較・検討することが大切です。

一次相続の段階でできる二次相続対策

二次相続の対策

二次相続の税負担を軽減するには、一次相続の段階から先を見据えた対策も大切です。代表的な五つの方法を紹介します。

遺産を配偶者に集中させすぎない

前述のシミュレーションのとおり、一次相続で配偶者控除を最大限活用しようと配偶者に財産を集中させると、二次相続での課税財産が膨らみます。一次相続の時点で子どもにも一定の財産を分配し、課税財産を分散させることも検討しましょう。

遺産分割協議の段階で税理士を交え、長期的なシミュレーションをしてみるのもおすすめです。

生命保険の非課税枠を活用する

生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」まで相続税が非課税です。一次相続後に配偶者が生命保険を契約し、子どもを受取人に指定しておくことで、二次相続での課税財産を圧縮できます。

また、生命保険は遺産分割協議の対象外なので、財産をスムーズに受け渡すのにも役立ちます。

令和7年 相続税の課税対象になる死亡保険金(国税庁)

生前贈与を活用する

生前に子どもや孫へ財産を贈与することで、二次相続時の課税財産を減らすことも可能です。年間110万円の贈与税の基礎控除を活用した暦年贈与や、結婚・子育て資金(令和9年3月31日の贈与をもって廃止予定 )の一括贈与の非課税制度などを活用すれば、計画的に財産を移転できるでしょう。

ただし、2024年の税制改正により、相続前7年以内の贈与は相続税の計算に加算されるため、早い段階から計画的に進めていくことが大切です。

令和7年 贈与財産の加算と税額控除(国税庁)

不動産の活用や整理を進める

不動産は、評価額を下げる工夫をすれば相続税の節税効果が期待できます。

たとえば更地に賃貸建物を建てると、土地の相続税評価額が下がります。複数の不動産を保有している場合は、売却や整理も検討しましょう。相続する財産の管理をシンプルにすれば、二次相続時の申告もスムーズになります。

遺言書を作成しておく

遺言書を作成しておくことで、一次相続・二次相続ともに遺族間のトラブルを防ぎ、スムーズな財産の承継が可能になります。二次相続を見据えた財産の配分の方針を明確にしておけば、遺族が適切な対応を取りやすくなります。

トラブルを防ぐためには、より効力の高い公正証書遺言を作成しておくこともおすすめです。

二次相続で税務調査の対象になりやすいケース

税務調査

相続税の申告後、税務署による税務調査がおこなわれることがあります。特に二次相続では、一次相続からの財産の流れも含めて確認されるため注意が必要です。 実際にどのようなケースで税務調査の対象になることがあるのか、詳しく見ていきましょう。

名義預金や申告漏れが疑われるケース

実態は被相続人の財産であるにもかかわらず、配偶者や子どもの名義で管理されている名義預金は、税務調査で問題になりやすいケースです。意図的に名義預金を申告から 除外した場合には 、重加算税の対象となる可能性があります。口座の実態と名義が一致しているか、事前に確認しておきましょう。

不動産評価に争点があるケース

不動産の評価額は路線価などに基づいて計算されますが、評価方法によって相続税評価額に違いが生じ、税額が大きく異なります。

広大地や借地権付き建物など評価が複雑な不動産は税務調査で争点となりやすく、過少申告と判断されると追徴課税が生じる可能性があります。

相続財産の把握が不十分なケース

被相続人が保有していた財産を遺族が十分に把握していない場合、申告漏れが発生しやすくなります。

特にネット銀行や証券口座、外貨預金、海外資産などは見落とされがちです。税務調査では金融機関への照会もおこなわれるので、財産の全体像を正しく把握した上で申告することが大切です。

生前贈与の管理が適切に行われていないケース

生前贈与により名義を変更したが、実質的な管理・使用が被相続人のままになっている場合、生前贈与が認められず、相続財産に含められることがあります。

贈与の事実を証明するには、贈与契約書の作成、受贈者自身による預金口座の管理、贈与税の申告など、形式・実態ともに整えておく必要があります。

一次相続・二次相続は税理士へ相談したほうがよいケースは?

一次相続と二次相続の相談

相続税の申告は自分で進めることも可能ですが、状況によっては専門家へ相談したほうがスムーズなケースもあります。

以下に当てはまる方は、相続税専門の税理士への相談を検討しましょう。

税理士法人レガート

相続財産が多い場合

相続財産の総額が基礎控除額を大幅に超える場合、相続税の計算は複雑になります。特例や控除の適用漏れがあると、不要な税金を納めることになりかねません。

財産規模が大きいほど、税理士への依頼による節税効果も大きくなります。

不動産が複数ある場合

不動産は、評価方法や小規模宅地等の特例などの適用が複雑です。小規模宅地等の特例は要件を満たせば土地の評価額を最大80%減額できる制度ですが、適用条件が細かく専門知識がないと適用誤りが起きやすい分野です。

二次相続まで見据えて節税したい場合

一次相続と二次相続の税負担を総合的にシミュレーションし、節税効果の高い遺産分割や対策をするには専門家のアドバイスが役立ちます。

税理士に相談すれば、現在の財産状況をもとに、長期的な節税プランを提案してもらえるでしょう。

税務調査リスクを抑えたい場合

正しく申告し、税務調査のリスクを最小限にしたい場合も、税理士への相談がおすすめです。

税理士に相談すれば、正確な内容の申告書を作成してもらえるだけでなく、税務調査が入った際のサポートも受けられます。

一次相続の段階から二次相続を見据えて対策しましょう

一次相続と二次相続の相談をする夫婦

この記事のまとめ

  • 一次相続は夫婦の一方が亡くなった際の相続、二次相続は残された配偶者が亡くなった際の相続のこと
  • 二次相続は配偶者の税額軽減を利用できない
  • 二次相続は法定相続人が減るため基礎控除額が小さくなりやすい
  • 一次相続で配偶者に財産を集中させると二次相続の負担が増える場合がある
  • 一次相続では二次相続まで見据えた遺産分割が大切

一次相続で配偶者控除を最大限活用しても、長期的に考えると二次相続で負担が大きくなる可能性があります。

一次相続と二次相続を合わせた税負担の総額を抑えるという考え方も大切です。遺産分割の方法、生命保険の活用、生前贈与、不動産の見直しなど、複数の対策を組み合わせ、計画的な取り組みを進めましょう。

まずは相続税専門の税理士に相談し、ご自身の状況に合った対策を早期に検討してみてください。

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