内縁の妻に相続権はある?財産を渡す方法や注意点などを解説
籍を入れないものの、事実上夫婦のように暮らすカップルは珍しくありません。しかし、そのようなカップルの女性=内縁の妻は、パートナーが亡くなったときに財産を受け取れるとは限らないため注意が必要です。この記事では、内縁の妻の相続権と、財産を渡す方法や注意点について詳しく解説します。
内縁の妻に相続権はない
まず、結論として内縁の妻や事実婚のパートナーに相続権はありません。ここでは、その理由を民法における規定にも触れながら詳しく解説します。
民法における相続人に内縁の妻は含まれない
内縁の妻に相続権がない理由は「民法における法定相続人に含まれない」ためです。前提として、民法では法定相続人の範囲を以下のように定めています。
| 民法における法定相続人の範囲 | |||
|---|---|---|---|
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被相続人(亡くなった方)の配偶者 |
常に相続人になる |
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配偶者以外 |
次の順位で配偶者とともに相続人になる
第一順位:子
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あくまで法律上、婚姻関係にあることが相続の条件になっていると考えましょう。
特別寄与分に基づく請求もできない
民法では、亡くなった方の介護や生活の補助をしていた親族に対し、一定の要件を満たすことで貢献度に応じて遺産を請求できる「特別寄与分」という制度が設けられています。
一例として、被相続人である父親の介護を、実際は長男の配偶者が長年行っていた場合、その配偶者は相続が発生した際に貢献分の財産を請求することが可能です。
ただし、この制度も被相続人の親族、つまり法律上の親族であることが要件の一つになっているため、内縁の妻には適用されません。
相続権のない内縁の妻に財産を渡す方法①生前贈与
内縁の妻は法定相続人にはなれないうえに、特別寄与分に基づく請求もできません。そのため、内縁の妻に財産を残すのであれば早いうちから検討し、具体的な手続きを進めておくのが望ましいでしょう。
ここでは一般的な方法の一つである、生前贈与について解説します。
生前贈与とは、存命中に財産を他者へ贈与することです。被相続人の死後に引き継ぐ場合とは、税金の面でも違いがあります。
メリット
生前贈与における最大のメリットは、「特定の人に財産を確実に渡せる」ことです。生前贈与は財産を渡す側(贈与者)と受け取る側(受贈者)との関係に制約がありません。
また、内縁の妻以外に家族がいる場合、相続税の軽減効果があるのも生前贈与のメリットです。相続税には基礎控除額が設けられており、その額を下回れば非課税となります。なお、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という式で決定します。
生前贈与で少しずつ自分の財産を減らし、基礎控除額を下回るようにしておけば、将来的に相続が発生した時に負担が小さくなる可能性が出てきます。
注意点
生前贈与のデメリットとして、財産の金額次第では受贈者が贈与税を払う必要があるという点が挙げられます。なお、年間110万円までの贈与には税金がかからないため、毎年少しずつ渡していくことで、負担の軽減が可能です。
また、後述する遺贈の場合にも共通しますが、遺留分侵害額請求が行われる可能性にも注意しなくてはいけません。
民法では、配偶者や子などの直系尊属には相続財産の「遺留分」という、最低限の取り分が認められています。内縁の妻や事実婚のパートナーが多額の財産を受け取ったことで、遺留分未満しか受け取れなかった相続人がいる場合、請求に応じて金銭を支払わなくてはなりません。
相続権のない内縁の妻に財産を渡す方法②遺贈
遺贈とは、遺言により遺産の一部もしくは全部を無償で特定の人物や団体に譲ることです。法定相続人が財産を受け取る相続とは異なり、遺贈は内縁の妻など法定相続人以外にも財産を渡すことが可能です。
なお、遺贈を借金や未払金などの「マイナスの財産も含めて承継するか」という点から見た場合、以下の二種類に分類できます。
| 遺贈の種類 | |||
|---|---|---|---|
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包括遺贈 |
被相続人のマイナスの財産を含め、すべての財産を割合で取得させる遺贈を指す。 |
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特定遺贈 |
「〇〇に現金300万円を遺贈する」などのように、特定の財産を相手に取得させる遺贈を指す。マイナスの財産は継承させない。 |
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メリット
遺贈のメリットは、内縁の妻を含めた「法定相続人ではない」相手にも財産を遺せることです。内縁の妻以外にもお世話になった友人・知人など、財産を遺したい方がいる場合は活用を検討するとよいでしょう。
また、遺贈は遺言によって行うため、無断で遺言書を見られたりしなければ、亡くなるまで内縁の妻に財産を残すことを秘密にできます。なお、遺言には以下の三種類がありますが、それぞれ厳格に方式が定められています。
遺贈を検討する場合は、自筆証書遺言を作成して法務局に保管してもらうか、公正証書遺言を作成するのが確実です。
| 参考:遺言の種類 | |||
|---|---|---|---|
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自筆証書遺言 |
遺言者が自筆で作成するが、内容や形式の不備により無効になる可能性があるため注意が必要。なお、2020年7月10日から法務局で保管してもらえる制度(自筆証書遺言保管制度)がスタートしているため、紛失のリスクを避けるために活用するとよい。 |
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公正証書遺言 |
証人2名以上とともに公証役場に出向き、公証人に作成してもらう遺言。原本は公証役場で保管し、遺言者は正本や謄本を保管する。 |
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秘密証書遺言 |
遺言者が自ら遺言書を作成し、公証人と証人2名および遺言者が封をしてその存在を証明する遺言。遺言者自身で保管する必要がある。 |
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注意点
まず、生前贈与の項で触れたように、遺贈の内容によっては遺留分を有する相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
また、内縁の妻が遺贈を受けた場合、財産の額に応じて相続税の支払いが発生します。法律上の夫婦であれば、配偶者の死亡により財産を相続した場合、配偶者控除が受けられます。つまり、相続した財産の評価額が法定相続分に相当する金額もしくは1億6千万円までであれば、相続税は課税されません。
しかし、内縁の妻は配偶者控除を利用できないことに加え、法定相続人の場合と比べて相続税が2割加算されます。相続税負担を公平にするための制度ではあるものの、内縁の妻や事実婚のパートナーが遺贈を受ける場合は注意が必要です。支払うべき相続税額が増える可能性が極めて高いため、その分の現金を事前に用意しておくとよいでしょう。
相続権のない内縁の妻に財産を渡す方法③特別縁故者
被相続人に配偶者、子、両親、兄弟姉妹等の法定相続人がいない場合は、内縁の妻や事実婚のパートナーを特別縁故者として扱い、相続する方法も考えられます。以下の要件を満たせば、家庭裁判所への申立てにより特別縁故者として遺産を受け取ることが可能です。(民法第958条の2)
特別縁故者になるための要件
- 被相続人に相続人(子、親、兄弟姉妹など)がいない
- 被相続人と生計を同じくしていた
- 被相続人の療養看護に努めていた
- 内縁、事実婚など特別の縁故があった
メリット
特別縁故者として財産分与を受けることのメリットは、財産が国庫に入る可能性を軽減できることです。家族が既に全員亡くなっているなどの理由で被相続人に相続人がいない場合、何もしなければ最終的に財産は国のものになります。
しかし、内縁の妻や事実婚のパートナーが裁判所に特別縁故者となる申し立てをすれば、財産を受け取れる可能性が出てきます。法律上の夫婦ではなくとも、生前お世話になった相手に財産を残すという意味でも、理にかなった方法であると言えます。
注意点
まず、特別縁故者として申し立てをしたとしても、必ず認められるとは限りません。疎遠になっていた家族と連絡がついたなど相続人の存在が明らかになった場合、その相続人が相続放棄をしない限りは、財産分与を求めることができない点に注意が必要です。
また、特別縁故者として認められても、必ず財産分与が受けられるとは限りません。前提として、生前に弁済しきれなかった債務等がある場合は相続財産が弁済に充てられます。
そのため、相続財産と弁済額次第では、財産が余らない可能性も出てきます。さらに、特別縁故者の申し立てをしても、家庭裁判所の判断により認められない場合もあるため、対応を事前に弁護士等の専門家と協議しておきましょう。
なお、特別縁故者として認められ、財産分与が受けられる場合であっても、遺贈の場合と同様配偶者控除は受けられません。また、相続税の金額に関しても2割加算の対象となります。
相続権のない内縁の妻の賃借権・遺族年金の扱い
財産や相続の話からは少し離れますが、相続権のない内縁の妻の賃借権や遺族年金の扱いについても知っておきましょう。
遺族年金
まず、遺族年金に関しては、一定の条件を満たせば受給できる可能性があります。内縁の妻の場合、婚姻に準ずる夫婦関係であることの証明が必要です。
婚姻に準ずる夫婦関係であると証明できる書類の例
- 賃貸借契約書(同居人の続柄の欄に「内縁の妻」や「妻(未届)」などの記載がある)
- 健康保険証(内縁の妻が被扶養者になっている)
- 住民票(続柄として「妻(未届)」と記載されている)
賃借権
生前、マンションなどの賃貸住宅に被相続人と同居していた場合は、相続人の有無により賃借権の扱いが異なります。まず、被相続人に子や両親、兄弟姉妹など相続人がいなかった場合は、内縁の妻は賃借人の地位を継承できるため、賃貸人(大家)に家賃を支払えば、そのまま住み続けられます。(借地借家法第36条)
一方、被相続人に相続人がいた場合、賃借権は本来内縁の妻ではなく相続人が継承する点に注意しなくてはいけません。しかし、賃貸人と相続人による合意解除は、信義誠実の原則に反しない特段の事情がある場合を除いて、内縁の妻に対抗できないとする判例も出ています。(東京地判昭和 63・4・25 判時 1327・51)
つまり、特別な事情がなければ内縁の妻がそのまま住むことを認められる傾向にあるため、早い段階で賃貸人に住み続けたい旨を伝えるとともに、弁護士等の専門家のサポートを受けるとよいでしょう。
状況内縁の妻に相続権はないため、財産を渡すには具体的な手続きが必要
この記事のまとめ
- 民法上、内縁の妻は相続人には含まれない
- 財産を遺したいなら、生前から対策を講じる必要がある
- 生前贈与、遺贈、特別縁故者が一般的な対策として考えられる
- どの対策にもメリットとデメリットがあるため注意
- 状況が許せば入籍も視野に
確実に相続できるという意味では、入籍して法律上の夫婦になることも選択肢に入れましょう。
内縁の妻が財産を相続することは本来できないため、財産を遺したい場合は、生前から弁護士や税理士等の専門家を交えて綿密に対策を練ることが重要です。
立教大学大学院経済学研究科を修了(会計学修士)。税理士事務所、一般企業等の経理を経験して現在は金融・マネー系の記事を主に手掛けるライターとして活動中。ゲームを通じて全国の高校生・大学生に金融教育を行うプロジェクト「Gトレ」の認定ファシリテーター(講師)として教壇にも立つ。